2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
委員から今御指摘があったことにつきまして、例えば海外の規制強化というのは、一部の国では、その農薬の散布とかに併せての散布者とか周囲の者の吸入リスク等に着目してグリホサートの販売とか使用の禁止、制限等がされているというふうに認識しておりますけれども、先ほども申し上げましたが、厚生労働省としましては、食品を通じた残留農薬の摂取につきましては、食品安全委員会の食品健康影響評価等も踏まえ、科学的な根拠に基づいて
委員から今御指摘があったことにつきまして、例えば海外の規制強化というのは、一部の国では、その農薬の散布とかに併せての散布者とか周囲の者の吸入リスク等に着目してグリホサートの販売とか使用の禁止、制限等がされているというふうに認識しておりますけれども、先ほども申し上げましたが、厚生労働省としましては、食品を通じた残留農薬の摂取につきましては、食品安全委員会の食品健康影響評価等も踏まえ、科学的な根拠に基づいて
消費者庁は、このすき間事案については直接の権限を有しますから、遅滞なく適切な措置、勧告、譲渡等の禁止、制限等を行うことができることになります。
それから、これとともに、WTO農業交渉における輸出禁止・制限等に関する議論についても、これについてもお尋ねをしたいと思いますが、WTO農業交渉で日本提案は二点ございました、主なもので。輸出補助金等の輸出奨励措置に対する規律の強化、二点目といたしまして輸出禁止それから制限措置の輸出税化等の規律の確立が必要であるというふうに日本提案では述べられております。
さらに、公安委員会は、立入検査を拒まれ、妨げられ、もしくは忌避されたとき、または指定団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が明らかにあると認められるときは、当該指定団体に対し、国家公安委員会の承認を得て、土地または建物の新規取得や借り受けの禁止、団体が所有または管理する特定の土地または建物の使用禁止、団体への加入強要や勧誘または団体からの脱退妨害の禁止、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることの禁止、制限等
したがって、交通の禁止、制限等、公安委員会の問題には、これは防衛庁は関与されないというか、権限がない。それからまた、避難の際における警察官の警告、指示は、これは警察官の行うことであります。警察官自体がおらない場合には、これまた別でございますが、そういう点はあり得ないというふうに理解をしてよろしいかどうかということを聞いておるわけです。
この交通の禁止、制限等に関する事項は、これは都道府県公安委員会が警戒宣言の発令せられた後において行うことになっている、こういうことについては自衛隊は関与しないというふうに思いますが、よろしゅうございますか。
この自然公園法及び自然環境保全法の一部改正の法律の中にはどういう点を直したかと申しますと、三十日間の着手制限期間ということを新しくここに入れまして、届け出のあった行為を十分審査して、自然環境に悪影響を及ぼすおそれがあると認められた場合には、行為の着手前にその禁止、制限等の措置をとることができる、こういうふうにきめました。
したがいまして、今度の一部改正によりましていろいろの禁止制限等の措置を講ずるとか、三十日の事前の審査期間を設けるとかいうような、この程度の改正をなさいましても、この財産権の尊重と公益との調整というようなこういうような条項がございますと、これが非常に問題になってくるのではないか。
その他報告がなされておりますが、この普通地域についても、今度の法律によりますと、これは提案理由の説明ですが「この改正は、三十日間の着手制限期間に、届け出のあった行為を十分審査し、自然環境に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、行為の着手前にその禁止、制限等の措置をとることができるように改めるものでありまして、実質的に特別地域における許可制に準ずる規制をはかることをねらいとしたものであります
○内田善利君 それではここのところは、「この改正は、三十日間の着手制限期間に、届け出のあった行為を十分審査し、自然環境に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、行為の着手前にその禁止、制限等の措置をとる」というのは、長官ですね。
この改正は、三十日間の着手制限期間に、届け出のあった行為を十分に審査し、自然環境に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、行為の着手前にその禁止、制限等の措置をとることができるように改めるものでありまして、実質的に特別地域における許可制に準ずる規制をはかることをねらいとしたものであります。
申すまでもなく、現行制度のもとにおきましても、普通地域において届け出のあった行為が、当該公園の風景を保護する上で支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、必要な限度において行為の禁止、制限等の措置を命ずることができることとなっております。
この改正は、三十日間の着手制限期間に、届け出のあった行為を十分審査し、自然環境に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、行為の着手前にその禁止、制限等の措置をとることができるように改めるものでありまして、実質的に特別地域における許可制に準ずる規制をはかることをねらいとしたものであります。
目的を美観風致の維持及び公衆に対する危険防止ということにはっきり限定しておりまして、内容はほとんど条例にゆだねておりますが、それはそれなりの意味があって、国の法律で直接的に規制するよりも、地方の事務として地域的な判断で具体化すべきであるということから条例にゆだねる形式はとっておりますが、その基本となる制限の態様につきましては法律で定めておるわけでございますし、それを受けまして条例で許可基準あるいは禁止制限等
それから、これは後に出てくるのかと思いますけれども、輸入の禁止制限等がございますが、こういうものの廃止に伴いまして、王冠、製袋——袋の関係でございます、あるいは輸入制限の禁止によりまして出てくる、あるいは物品税の廃止によりまして木製家具、印刷製本というようなことで、経済的な保護措置の廃止等に伴いまして離職者の方が出てくると、こういう関係の産業には何人ぐらいいま従事しておるかと申しますると、これも取り
また道路管理者が自動車専用道路の指定もしくは高速自動車国道及び自動車専用道路において、通行の禁止制限等をしようとするときには、または公安委員会が高速自動車国道並びに自動車専用道路において通行禁止もしくは速度制限をしようとするときには、相互に協議しようとしたのでございます。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 交通公害の防止をはかるために、さしあたり大気汚染による交通公害の防止につきましては、たとえば、信号機の操作による単位時間当たりの自動車交通量の削減、迂回路があるときの自動車の通行の禁止、制限等が考えられます。
道路管理の問題でございますが、ちょうだいをいたしましたこの資料を見ますると、道路管理のあり方という中には、道路管理というものをいわゆる国家賠償法に規定する道路管理に瑕疵ありやいなや、これは道路の新設改良と同時に、通行の禁止制限等を含めておるわけでございますが、今度の場合、これを振り返ってみて、あなたのほうには、こうすればよかった、ああすればよかったという所感がございますか。
なお、道路法の規定による自動車専用道路においても、その交通の実態は高速自動車国道のそれに近いものとなっておりまますから、警察官の危険防止等の措置、横断、転回等の禁止、停車及び駐車の禁止、制限等に関しては、この際、同様の特例として規定することといたしております。 次に、歩行者の保護の徹底をはかるための規定について御説明いたします。
基法案の要旨は、 一、高速自動車国道の供用の開始に伴い、同国道における自動車の交通方法について、警察官の危険防止等の措置、通行の区分、最低速度、横断・転回等の禁止、高速通行路に入る場合の優先関係、停車及び駐車の禁止・制限等、並びに緊急自動車等の特例を設けるとともに、自動車の運転者の義務をも規定することにより、高速自動車国道における危険を防止し、交通の安全と円滑をはかり、また、道路法上の自動車専用道路
なお、道路法の規定による自動車専用道路においても、その交通の実態は高速自動車国道のそれに近いものとなっておりますから、警察官の危険防止等の措置、横断、転回等の禁止、停車及び駐車の禁止、制限等に関しては、この際、同様の特例として規定することといたしております。 次に、歩行者の保護の徹底をはかるための規定について御説明いたします。
第二項は、都道府県知事は許可を受けずに建築物用地下水を採取している者等に対して、その採取の禁止、制限等その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができることを定めております。 第三項は、都道府県知事が前二項の処分をしようとする場合においては、聴聞を行なわなければならないことを定めております。
の要点は、 第一に、第六条の、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合における警察官の指示権に制限を加えて、同条第一項に規定する禁止制限等の措置のみによってはその現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができるものとし、 第二に、第七条第三項において
従って私から見れば、申し上げるまでもなく、道路標識の中には、禁止、制限等でなく、単なる案内とか何か、そういうものの性格を持つものがあるわけなんですね。ですから、そういう点について、ここでは、従って公安委員会としては主としてこういうことを行なうのだ、こういうように了解すべきだろうと思うのです。