2020-02-13 第201回国会 衆議院 総務委員会 第3号
そういう観点から、土曜日、日曜日等の時間外にいわゆる懲罰を与えるために出勤させることなどは、禁止事例としまして郵便局の管理者宛てに指示するとともに、支社や管理者等の会議においても本社から直接指導してきたところでございますが、漏れのないように、指導が不十分にならないように、引き続き指導の徹底を図るとともに、不適切な事例があれば個別に指導していきたい、このように考えてございます。 以上でございます。
そういう観点から、土曜日、日曜日等の時間外にいわゆる懲罰を与えるために出勤させることなどは、禁止事例としまして郵便局の管理者宛てに指示するとともに、支社や管理者等の会議においても本社から直接指導してきたところでございますが、漏れのないように、指導が不十分にならないように、引き続き指導の徹底を図るとともに、不適切な事例があれば個別に指導していきたい、このように考えてございます。 以上でございます。
前回の質疑で日本郵便の横山社長は、不適切な指導が行われないように具体的な禁止事例を示して防止に取り組んできたと答弁されました。この具体的な禁止事例を示したのはいつからで、何回示しましたか。
これまでも、私ども、不適切な指導が行われないように、具体的に禁止事例として、支社による指導の呼出し、あるいは管理者からの行き過ぎた営業指導の架電、メール、こうしたものを具体的にお示しして防止に取り組んできたものでありますが、これが是正ができていないという状況というものを確認をいたしておりますので、この辺につきまして更に徹底した指導を行っていく考えでおります。
○福島みずほ君 丸子警報器事件は差別禁止事例でありますが、あの判例は、正社員とパートタイマーの人たちの一時間当たりの労働単価を、賃金を比較しているという点もあると思うんですね。そうしますと、一方が八時間、一方が六時間だとしても、単位時間当たりに直して極端な差がある場合は、これは比例原則の観点から問題だと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(大谷泰夫君) 判例を是認するかどうかという表現は不適当であると思いますけれども、今回の差別禁止の言わば法律の立て方にかんがみまして、丸子警報器のような事件であれば、かなりの蓋然性として我々としては差別禁止事例というふうに考えてもいいんじゃないかというふうに考えているわけでございます。
それから、事業主が全く説明を行わない場合や、それから差別的取り扱いの禁止事例に該当すると考えられたという場合には、これは都道府県労働局長による助言、指導、勧告やあるいは紛争調整委員会による調停という仕組みも活用できるという制度でございます。
この貸金業規制法に基づく当時の大蔵省銀行局の通達によると、例えば免許証を取り上げたらあかんとか健康保険証を取り上げたらあかんとか、あるいは金を借りてない本人以外の人に対して取立てを行ってはいけませんよと、極めて具体的な禁止事例が挙げられておる。なぜこんな具体的な禁止事例が挙げられているか。五十六年から五十七年にかけてサラ金が正にこんな取立て行為を繰り返してきたからです。そうでしょう。
もう一つは具体的な禁止事例の問題でございますが、従来七つございましたが、それに三つ加えさせていただきたい。一つは押しつけ販売。二つ目が不当な経済上の利益の収受。典型的なものは協賛金でございます。三つ目は公正取引委員会への報告に対する不利益な取り扱い。納入業者が公正取引委員会に言ってきたときに、それを知った大手小売業者が何らかの制裁的なことをすることを禁ずる。
しかし、そういったことがしっかりと、その実効性、まさに実績として、では、二年後三年後に、そういった制度が導入された後に、監視当局がいろいろ禁止事例についてしっかり摘発する、不公正取引がないことを明らかにしていくということができるかどうかが一番重要なわけで、そういったことを考える上でも現状を少し見たいと思うんです。