1995-11-30 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
戦前の宗教団体法というのは、その第十六条で「宗教団体又ハ教師ノ行フ宗教ノ教義ノ宣布若ハ儀式ノ執行文ハ宗教上ノ行事ガ安寧秩序ヲ妨ゲ又ハ臣民タルノ義務ニ背クドキハ主務大臣ハ之ヲ制限シ若ハ禁止シ、教師ノ業務ヲ停止シ又八宗教団体ノ設立ノ認可ヲ取消スコトヲ得」と定めており、宗教の教義や儀式、行事を直接規制の対象としていました。
戦前の宗教団体法というのは、その第十六条で「宗教団体又ハ教師ノ行フ宗教ノ教義ノ宣布若ハ儀式ノ執行文ハ宗教上ノ行事ガ安寧秩序ヲ妨ゲ又ハ臣民タルノ義務ニ背クドキハ主務大臣ハ之ヲ制限シ若ハ禁止シ、教師ノ業務ヲ停止シ又八宗教団体ノ設立ノ認可ヲ取消スコトヲ得」と定めており、宗教の教義や儀式、行事を直接規制の対象としていました。
○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年に、ただいまの商法二百四条の規定が、「定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、こういうふうに改められまして、それまでの譲渡制限禁止ということをすべてできないように改められたわけであります。これは、当時、株式の譲渡性を自由に無制限に認めるべきだという司令部方面の意向もあったわけであります。
現行法では、「株式ノ譲渡ハ定款の定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、こうなっておりますね。これは強行法なわけですか。これが出てきた立法の趣旨はどこにあったのでしょうか。
○稲葉誠一君 現在の法律では、二百四条で「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」ないわけですね。ところが、現実にこれは制限やなんかしているのがあるんですか。
現行法では、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」とありまして、譲渡が自由であるということは前提になっておりまして、当然のことといたしまして、それはのんだ上で禁止、制限ができないということだけを現行法では書いておるわけでございます。
これまでは、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」、ここに株式の譲渡は自由であるという大原則が掲げてあるわけです。いいですか。それを今度は逆になるのだから……。要するに、譲渡することもできます。今度は、譲渡することは自由ではないぞ。逆に、完全に裏返してあなた方は書いているわけです、「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得」と。
現行法の二百四条は「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、きわめて明らかに株式の譲渡というものは自由であるということを現行法はうたっておるわけです。
「仮令鉱区内ノ土地ト雖モ自ラ占有シ使用シ得サルハ勿論土地所有者若クハ使用者カ之ヲ占有スルコトヲ制限シ若クハ禁止シ得ヘキモノニ非ス……土地所有者使用権者等ハ鉱区内ノ土地二付テモ其ノ形質ヲ変更シ工作物ヲ新築スルノ自由ヲ有スルカ故二仮令隧道工事ノ施行ニ因リ土中ノ鉱物ヲ掘出スル如キコトアリトスルモ鉱権業ノ侵害ト目スヘキモノニ非ス」という判例もある。
○政府委員(野木新一君) 都市計画法施行令をここに持ってきましたが、十三条によりますと、「風致維持、ノ為指定スル地区内ニ於ケル工作物ノ新築改築増築若ハ除却、」云々、「其ノ他風致維持二影響ヲ及ホス虞アル行為ハ都道府県知事建設大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」となっておりまして、これは何か抽象的の規則になってしまうのでありまして、こういういわゆる行政上の処分というものに、にわかに
それでこの場合に、政府が出資をする分はこれは一向差支えないのでありますが、民間が引受ける株式は、これは日本航空株式会社法の条文ですか、商法の第二百四条ですか、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定二依ルモノ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ。
○政府委員(野木新一君) 御質問の場合は、株主相互間で契約するわけでありまするから、それは別段新改正法二百四条の規定、「株主ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」というこの条項には別段に抵触するものではないと考えております。
從來食品衛生に関する取締は、明治三十三年法律第十五号(飲食物その他の物品取締に関する法律)を基本といたしまして行なつて來たのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用に供スル飲食物又ハ販賣ノ用に供シ若ハ営業上使用スル飲食器、割ぱう具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上ノ危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳に於テ其ノ製造、採取、販賣、授與若ハ使用ヲ禁止シ又は其ノ営業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ
これまで食品衞生に關する取締りは、明治三十三年法律第十五號「飲食物その他の物品取締に關する法律」を基本といたしまして行つてきたのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用ニ供スル飲食物又ハ販賣ノ用ニ供シ若ハ營業上使用スル飲食器、割ぽう具及其ノ物品ニシテ衞生上危害ヲ生ズル虞アルモノハ、法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其ノ製造採取販賣授與若ハ使用ヲ禁止シ又ハ其ノ營業ヲ禁止シ若は停止スルコトヲ得」と