1949-11-25 第6回国会 参議院 運輸委員会 第7号
その一例としましては、従来の現行法では予算の流用禁止が非常に沢山の項目に亘つてございまして、或いは予備費の使用、予算繰越、それから毎四季期の支出負担の計画、或いは支拂計画、そういうものは原則として従来全部監督官庁の事前の承認を受けることに決つておつたのであります。そういうふうな予算の実施上の監督官庁の強力な統制が行われた。
その一例としましては、従来の現行法では予算の流用禁止が非常に沢山の項目に亘つてございまして、或いは予備費の使用、予算繰越、それから毎四季期の支出負担の計画、或いは支拂計画、そういうものは原則として従来全部監督官庁の事前の承認を受けることに決つておつたのであります。そういうふうな予算の実施上の監督官庁の強力な統制が行われた。
武田製薬のごときは、すでにみずから自粛して製造を禁止しておる向きもあることを私は存じております。販売については、御承知のごとく劇薬でありまするから、劇薬販売についての取締は嚴重に厚生省といたしては取締つておる次第であります。むしろ小川議員のごとく販売に当つておられる方々によくそれらの精神をお汲み頂いて、むしろ自粛をして頂くように懇請して止まないのであります。以上答弁といたします。
第三の理由といたしましては、職員に対して議員の兼職を禁止しておるということであります。すなわち現行法第二十六條の二項において、日本国有鉄道職員は、国会議員、国務大臣、政府職員、地方公共団体の議員の兼職ができないということをうたつているのであります。われわれは、国務大臣、政府職員及び国会議員の兼職が事実上できないということは承知するにやぶさかでないのであります。
こうしたことから考えまして、さらに食糧政策とか、あるいは国民健康上の問題から、濁酒は禁止しなければならぬということはよくわかるのであります。しかし一歩しりぞいて考えてみますと、どうも現在の浩石高では不足なのではないか。ことに輸入食糧が増加して参る今日の場合におきまして、濁酒密造を取締るということは、実際において税務署としても、おそらく不可能でございましよう。
○本間説明員 世間で誤判事件と申しますのは、長野県の片桐光晴という者に対する強盗致死、傷人、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反事件に対しまして、東京高等裁判所は無期懲役の判決を言い渡したのでありますが、その高等裁判所の判決に対して、被告は最高裁判所に上告した次第であります。その上告事件に関して、最高裁判所の第二小法廷において、昭和二十四年七月十六日判決を言い渡しました。
次の第五十條も輸出に関連する規定でございますが、貨物を輸出する者は、当該貨物の最終仕向国におきます不公正競争の禁止に関する法令を十分考慮した上でなければ輸出をしてはならないということ、これはいわば道徳的な規定であるわけでございますが、戰前から日本品が諸外国にダンピングをするということで、いろいろ非難のありましたことは御存じの通りでありますが、戰後の民間取引におきましてはフロアー・プライス制、つまり最低輸出価格制
独禁法の関係もあり、いろいろな関係がありまして、そういつた従来の業者の組合というようなものが、禁止されておるのでありますが、しかしながら日本の同じ業界が業界内で問題を起し、業界内で相反撥するということは、これは国際市場におきましても、日本の経済自立の上におきましても、ゆゆしきことだと存じますので、われわれは、各業界は業界内において、できるだけ共助の精神で進んで行きたいものと、かように考えておりまして
法律において禁止してあるならば、明らかに教えてもらいたいと思います。
次に第五章は、これを集中する前に、集中し得べき外貨たるべきものが逃げてしまつては困るので、逃げないように網を張るというのが第五章の制限及び禁止であります。それによつて一応網を張つて集中すべきものを集中し、それを外貨予算によつて配分し、効率よく使う、こういう建前になつております。
法案の第八条は委員長、第九条は委員会の議事、第十条は委員長及び委員の給与、第十一条は委員長及び委員に禁止されております行為に関する規定でありまして、これらは現行の政令第五十三号と同様でございます。 法案の第十二条は、国家行政組織法第十三条の規定に対応いたしまして、為替管理委員会規則を制定し得るということを定めております。
しているわけでありますが、政府におかれましても、もちろんさように考えておられまして、二十三年一月三十日の閣議決定で、官公庁に対する寄付金等の抑制についてということで、事項をあげまして、一番といたしまして、諸経費は予算をもつてまかない、寄付金等の形式によつて他に転嫁することは極力これを愼むこと、それから二番といたしまして、官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合でも、寄付金の募集は嚴にこれを禁止
その通牒の趣旨を簡單に申し上げますと、職業安定行政機関の行政事務はもちろん、この種の営繕及び設備等に対するすべての寄付金の募集については、官庁自身による場合はもとより、後援団体自身の場合も嚴重に禁止すること、また自発的にする場合であつても、これをすることは禁止するというような嚴重な通牒を発しまして、自今十分監督を嚴にいたしまして、かようなことのないように注意しておる次第であります。
政府としては、通運事業における秩序の確立、健全なる発達及び荷主公衆の利益を保護することに役立つ、健全なる計算事業者の出現を望むものでありまして、これらの点を総合検討いたしました結果、計算事業を認可制度とするとともに、特に一章を設け、通運計算事業の運営に関する規定、料金、計算規程の認可制、計算契約引受け義務及び契約強制の禁止等を規定いたしました。
また同時に、この案の中には署名活動に対して街頭の署名を禁止する。あるいは農地改革が完了したという建前から、農地部の委員設置の規定、そういうものが含まれておつたのであります。この一連の事実は、先ほど門司委員からも御指摘のありましたように、最近地方行政が非常に官僚化して来ている一つの現われだと思う。
登録の締切りが九月一日でございまして、只今もう十一月末になつておりまして、その期間末だに全国的な組合で、無條件で登録されたものは、一つもないというふうな、こうした人事院規則を出す人事院、それから先程来問題になりました政治活動を、はつきり言えば禁止する人事院規則、こういうふうに今迄人事院は、いわば公務員を縛るように縛るようにというふうに、それから労働組合を何とかして彈圧しようしようというふうにやつて来
その最も大きなものは、今我々が憲法によつて保障されましたところの基本的人権をも或いは拘束するやに思われるところの、政治活動の禁止のようなことすらもやつておるのであります。かような大きなことすらやつておるのであります。 更に極く小さい例を一例申上げます、これは極く小さい例であります。
○公述人(足立忠夫君) そう申しますと、人事院の今度の昇進試験の問題にいたしましても、或いは人事院の政治活動の禁止の規則、あの問題にいたしましても、非常に広範囲な問題になりまして、凡そ人事院というような機関は、どの程度の権限を持つべきかという問題になるわけであります。
それから甲類の物品税を引下げましたことにつきまして、いろいろ御質問がありまして、これはあまりに高率で税がとれないのじやないかというお話でありましたが、いかにも高い税率につきましては痛切に感ぜられますので、この方もやはりあまりに禁止的な高い税率はどうかというので、若干引下げたわけでありまして、引下げましても税收としては極力減らないように運用して参りたいと思います。
さような関係でありますから、決してこれが独占であるとか、あるいは一面から言うと独占禁止云々ということの懸念は、全然ないであろうと存じております。同時にまた今度の法案の建前から、これは今までの対象となる自動車会社その他の運送機関にも広く求めまして、さようなものから競争入札させる。
その限度をどこに置くべきかということについては、今言われたように見解の相違があるかもしれませんが、そういう規定であると百二條を解釈しておりまするし、今の総裁の御答弁も大体そういうことだと了解いたしますが、そうすると結局のところ、あなたが第三国会の参議院の人事委員会か何かの御発言の中に、絶対に政治活動を禁止することはおもしろくない。単に選挙権の行使のみではあまりに狭過ぎる。
○土橋委員 私は言葉のあげ足を拾うわけではありませんが、加藤君の政治活動禁止並びに制限の問題で質疑応答中に、公務員は多いに政治活動の制限をしなければならぬという、あなたの御発言があつたのでありますが、どういうような点からそのような御説明なり、御回答があつたものかその信念、どういうような点からこの御発言をなさつたか、この点をちよつとお聞きしたいと思うのであります。
○殖田国務大臣 私は公務員の政治活動を大いに禁止したいと申したのではないのですが、大いに禁止されると思います。何ゆえかといえば、公務員の性格からさような結果になるというのでありまして、私は国家公務員法でも、あるいはまたこれによつて委任されたる人事院規則でも、やはり憲法の十五條等の規定に基いて、さような結果になるのであります。
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律案は、両営団が戰時中に設立せられた特殊法人で、すでにその実質的活動を停止い、閉鎖機関に指定され、閉鎖機関整理委員会が特殊清算人として清算中でありながら、両営団法は形式的に存続しているので、第一に両営団法の失効時期を予め明確にし、第二に両営団は特殊清算事務を行う以外の業務を禁止し、第三に両営団法に基いて当該営団を新設してはならない等の規定を設けて、両営団法
朝鮮語とか朝鮮の歴史等につきましては、別に禁止する考えはないのでありまして、これはむろんやつてもさしつかえないが、ただしかし義務教育はどうしても完全にやらなければならない。
地方で行われておりますのは、別にあの規則によるというわけではございませんで、教育基本法第八條第二項の教育活動の中に、一党一派に偏するような政治活動をすることは禁止されておる、それと関連して考えられておるのだろうと思います。
それでございますから、進駐軍がいまだに料理屋とか飲食店に入つて日本のものを食べるということは、この回状によつても禁止せられておる次第であります。
六のところでは「PX、シツプス・ストア・コミサリーから購入した以外の個人の私有財産(自動車を除く)を占領軍要員、一般外人または日本人との間に売却、取引、交換してもよい、但しこうした売却、取引、交換によつて日本円を取得してはならない、しかし多少でもやみ行為らしい意図のある場合にはこうした取引はもちろん禁止」、こういうことは、よくわれわれも研究してはつきり分析すればわかるのではないかと思いますけれども、
即ち現行法におきましては、予算の流用を相当大きな沢山の項目に亘つて禁止をしている、或いは予備費の使用なり、予算の繰越、或いは毎四半期毎の支出負担行為の計画、或いは支拂計画、こういつたようなものが、官庁の承認を受けておつたのでございますが、これは改正案では、監督官庁の承認を受けるものとしては、予算で指定した経費を流用する場合だけでありまして、その予備費の使用と、予算の繰越については、單なる通知事項に過
だからして、この專売公社の方においては、全然法律においては、そのような禁止規定というものがないに拘わらず、今度出発した国有鉄道にのみ現存しており、これを施行令で許した、半年くらいは、大した、大したというよりも、本当にこのような人達はやはり従業員から推薦をされて、地方議会に行く人であるからして、やつぱり職務の專心においても、やつぱり従業員から信頼のある人達だと信じる。
それからもう一つ、最後に二十六條の問題ですが、この二十六條で地方公共団体の議員の兼職を、公共企業体で日本国有鉄道法においてのみこれを禁止されておるので、これを今回政府の考え方で、又我々の要望で任期期間だけは施行令の方で認めておるようですが、施行令が発せられてから六ケ月も認めておる現在の状態でありながら、而も又地方議員というものはやはり公共企業体に奉職して、なんら支障のないようにやつておるのです。