1949-11-29 第6回国会 参議院 本会議 第21号
併しこれは、漁業を自営することを制限したり或いは禁止したりしていた上に、歴代の政府が漁民に対する政策に甚だ無定見であつたために外ならないのであります。決して漁民や漁民団体の罪ではないのであります。このような制度と政策の犠牲に過ぎない事実から、働く漁民の団体である漁業協同組合などをいわゆる不在地主的漁業権者と同一視するならば、これは誠に惨酷な措置と言わなければならないのであります。
併しこれは、漁業を自営することを制限したり或いは禁止したりしていた上に、歴代の政府が漁民に対する政策に甚だ無定見であつたために外ならないのであります。決して漁民や漁民団体の罪ではないのであります。このような制度と政策の犠牲に過ぎない事実から、働く漁民の団体である漁業協同組合などをいわゆる不在地主的漁業権者と同一視するならば、これは誠に惨酷な措置と言わなければならないのであります。
これは原則としてみずから漁業を営む者でありまして、漁業権の賃貸は禁止してあります。但し漁業権の性質上その行使に団体的規制が必要であるものは、自営でなくても一定の條件を備えた漁法協同組合に免許して、組合員各自が漁業を営み得るように措置されております。 第五は漁業調整委員会の制度を設けたことであります。
このことは、吉田内閣の低賃金、低米価、重税による大衆收奪と相待ちまして、地方財政を圧迫することになり、これによつて又地方公務員に低賃金と労働強化と首切りを押し付け、一方では公安條例とか広告條例であるとか地方公務員法の制定によりまして、彈圧政策となつて現われて来、又地方自治法の改惡によるリコール制の実質上の禁止となつて現われているのであります。
これで以て行つてもダンピングにならんのだというふうな書面を一応とることにいたしておるような次第なんでありますが、この法律の運用といたしましては、若しも海外からそういうタンピングであるという非難が起つて参りましたときに、書類によりまして照査をいたしまして、確かにそうらしいという判断はこれは日本政府がするわけなんでありまして、判断をした結果確かにダンピングであるといつた場合には直ぐ五十三條で以て輸出の禁止
○政府委員(稻益繁君) 現在この管理法に規定いたしております程度のことは、御承知の終戰後出ましたポッダム勅令に基きます大蔵省令八十八号で取締をいたしておりまして、これが御承知のように殆んど全面的な禁止乃至は制限という形にできておりますが、これの運用で当面のところを凌いで行くということになるかと思います。
不公正な競争の禁止に関する規定は日本だつてある。それを適用すればいいので、「最終仕向国における」云々という言葉があるから問題が複雑になると言うのです。これをお取りになるおつもりはないですか。
子供の問題は説明の要がないのでありまして、教師が自分の教えておる生徒夜学生を使つて選挙運動をやるということの間違いは当然であると同時に、もつと一般的に子供を選挙運動に利用するということはいけないのであつて、特に未成年者の選挙運動の利用ということは禁止すべきだと思いますので、これを一応御審議願いたいと思います。
るわけでありますが、一般的な府県知事の行政の運営に対しまして、中央に監督権を與えるということは、これは絶対いかぬわけでありまして、従来その種の監督権というものは、すべて拂拭をせられたわけでありますが、特殊な行政事務につきまして、特別の技術上の指導を必要とするもの、あるいは特別に均一的な処理を必要といたしますような特殊の行政事務につきまして、中央の主務大臣の個別的なる監督を認めるということは、これは絶対に禁止
主食持参の供食につきましては、これは脱法手段を封ずるための必要から禁止せられたものでありまして、現在の状況では解禁することは困難であると思われます。しかしご要望に沿うようなお一層研究をしたいと考えております。
なお貿易上独占禁止法その他いろいろな外資の日本誘導に対しまして、障害になるような法律がたくさん存在しております。こういうものももちろんいわれがあつてできておるのでありますが、これを徐々に解いて行かなければ、なかなか外資は来ない。
私どもはこの十名の婦人をアジア婦人会議に出席させまして、日本の婦人と子供が、日本の民主化にどのように努めているかということを報告してもらいまして、原子爆弾の禁止、全面講和締結、また日本への視察団を派遣していただきまして、世界の婦人に、日本の民主化がどういうふうになされているかということを見ていただくということをも、ぜひお願いいたしたいと思つているのでございます。
具体的に言うならば、国家公務員に対する政治活動の禁止、或いは給與のストツプ、又他面においては物価の高騰が大衆に及ぼすところの重圧、こういう点を考えて見まして、私はどうもこの国内政策が全面講和への指向する具体的な進み方ではないのではないか。かかる政策の遂行はおのずから部分的、單独講和への方向に滑り込むのではないか。かように危惧されておるのであります。考えるのであります。
その一は、第十二條の改正で、監理委員会の委員に労働代表を加えることであり、その二は、日本国有鉄道の職員の地方公共団体の議員の兼職禁止を解除しようとするもので、その三は、予算における大蔵大臣の関與を閣議に移そうとするもので、その四は給與準則は当該年度の予算の給與の額として定められた額を越えてはならないという第四十四條の後段を削ろうとするものであります。
理由の第三点は、現行法第二十六條の二項におきまして、日本国有鉄道職員が地方公共団体の議会の議員を兼職することを禁止しておる点であります。この事項は憲法におきまして許されておるところの政府的自由を抑圧するものであり、且つ又公共企業体労働関係法、この精神に違反するものであります。
免許する相手は原則としてみづから漁業を営む者であり、漁業権の貸付を禁止しております。但し、漁業権の性質上その行使に団体的規制が必要なものは、自営でなくとも、一定の條件を備えた漁業協同組合またはその連合会が免許を受け、組合の定款の定めるところにより組合員が漁業を営み得るように措置いたしております。
たとえて申しますならば、一、莫大な補償金を支出して全面的に漁業権を一斉に消滅せしめることの可否、二として、漁業権の貸付を例外なく禁止するの可否、三点として、漁業権存続期間の問題、四といたしましては、河川に共同漁業権を与える問題、五、免許料、許可料の可否、六、過去の封建制を拂拭して、資源保護政策に立脚した法文化をはかるべきであつたが、時間的にこれを許さなかつた点等、幾多検討を要する事項が多く、今ただちに
一応申出をなし得る処置は講ぜられておりますが、現実には二十日という期限を限定して、まつたく禁止しておるのも同然であります。そういつたような本法の改正で、はたして農民が納得上得るかということを考えてみますときに、單なる法文でごまかしをしてはいかぬ。その点について事実上禁止になつておる。この異議の申立て期間についてどういうふうに農林大臣はお考えになりますか。
しかしながらおよそ法律を立て、あるいは契約をする場合においては、全然予想できないことでも、一応こういうことは禁止するという、一つの訓示的な意味においても、法律の条項が必要だと思うのであります。
つまり受田君のは一つの罰則に該当する運用の停止、そこまで行かぬでも、これを禁止する条文さえあればいいのだというお説でありまして、これはごもつともであります。
これは法律をつくる場合に、禁止事項をいたずらに設けて、国民を拘束するよりは、何々しなければならないという期待的要請をして行く方が、立法技術の上からは、今後の国民を指導して行く立場からはいいではないか。
しかし残念ながらこれに対しましては、いわゆる水産業団体の加入脱退の自由の大原則、また貸付禁止の大原則、これを阻むことになりますので、いけないという有力な反対意見が出ておりますので、われわれはやむなくここに修正案を提出いたしまして、組合と個人との共同経営の道を開きまして、ここにこの法案に賛成するという運びに至つたのであります。
こういう点から、さつきも砂間君が申されましたように、働く漁民の立場に対するところの根本的な問題を、この法案の中に入れてないということといま一つは、沿岸漁民が一番その生活の糧としておりまするところの浮魚を、この法案から離したという点、それから漁業権の貸付禁止の規定は漁業協同組合及び同連合会に適用しない、こういう点は、何といたしましても、この漁業協同組合と漁業法案の法の裏づけというが、資産金、資材が與えられなければ
○三浦法制局参事 ただいま問題となつておりますのは、百三十八条の「戸別訪問」の問題でありますが、これはこの委員会が小委員会を置かれました初めからの問題でございまして、いろいろな意見が闘わされました結果、戸別訪問を禁止する案と、ある程度認めようという案が考えられまして、その折裏案みたいなものが百三十八条の第二項に、戸別訪問の規定は「公職の候補者が当該選挙に関し自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない
わが党としては六箇月はいかぬ、一年くらいはどうしても禁止しなければならない。そういう実例がたくさんあります、どうしてもそうしなければ公正な選挙はできませんから、これは簡単にきめないでいただきたい。
○逢澤委員 今のお話も折裏案でいいと思うのですが、しかしながら、戸別訪問を禁止するという大原則は、はつきりしておかなければならぬ。今までの字句なら、やや通ると思うのですが、そこへ漠然とした新たなものが加わるということは、原則を侵害するおそれがあると思う。そこでどうも意見が対立するのでありますが、どうしてもこの文句はこれでいいと思う。
元来寄付については財政法にこれを禁止する旨の規定がないのみならず、国有財産法第二條によれば、寄付による国有財産を取得することができる趣旨もうかがわれますので、最高裁判所としては従来から裁判所用敷地または建物の寄付は原則としてこれを拒否しておりましたが、地元民多数の熱心な意見により、市町村等公共団体またはこれに準ずる団体等からの寄付の申出は、諸般の事情を調査し、裁判の公正に疑惑を生ぜしめるような結果を
(拍手)しかも、こういう業者に対する金融の国家的保障の道は禁止されておるではないか。これで日本の業者が外国の業者に競争できるか。 政府は、いわゆるローガン構想に基いて、相手国からまず買う。相手国から買つただけ、こちらの物をかつてもらうという、協定貿易の方式をとりつつありますが、これは算術にすぎない。
(拍手) 第四には、外国為替の集中及び外貨の流出、またはその原因となる特殊行為に対する制限または禁止に関する事項でありまするが、わが国の輸入力、輸出力から見まして、国際収支の均衡をいかにはかるかは、現状においてはまことに重大感心事でありまして、相当嚴密なる対外支拂手段等を捕捉し、また国際収支に悪影響を及ぼす行為を制限または禁止することは、これまたやむを得ない措置信ずるのであります。
それから不動産金融の問題は勧業銀行、北海道拓殖銀行というものが昨年の再建整備のときに預金銀行になるか、債券発行銀行になるかという二途のうち一つを選ばざるを得なくなり、興銀は預金を原則的に禁止され、債券の発行をすることになつた。その反面に勧銀と北海道拓殖銀行は債券の発行をやめて預金銀行になつたわけであります。
この滞貨をさばくために外国の立場から見た不公正な競争によるところのソーシヤル・ダンピングを禁止するという、こうい管理のもとにおるにもかかわらず、遂にソーシヤル・ダンピングを行わざるを得ないような形になつて現われて来るであろうと思います。
第四には、外国為替の集中及び外貨の流出またはその原因となる特殊行為に対する制限または禁止に関する條項についてでありますが、わが国の輸入力、輸出力から見て国際収支の均衡をいかにはかるかが、重大関心事である現状におきましては、相当厳密な対外支拂い手段等を補足し、また国際収支に悪影響を及ぼす行為を制限または禁止することは、これまたやむを得ないことを信ずるのであります。
○内村清次君 私はこの際提案いたすわけでありますが、この通運事業法案は御承知のごとく独占禁止法から今回解放されまして、持株整理委員会でも一つの整理の対象となつておるものであるし、又運輸省といたしましても小運送業法で長い間やつておつたものが今回通運事業法となつて発足するわけでありますが、そういうような関係で、相当この法案につきましては長い間一般世論からも注目されておつた問題でありまして、終戰後この問題
この記名入りの公債をなぜ発行したかと申しますると、これは一般に流用してインフレーシヨンになることを防止するために、流通を禁止するの目的を持つたところの記名公債であります。現内閣は、これを百四十一億円、石炭業者に本年四月一日交付せられたのであります。
第百三十七は、教育者の地位濫用の選挙運動の禁止の規定でございます。これはこの委員会におきまして、いろいろな御意見により、衆議院案は、現行法とかえて規定されることになつたわけでございます。