2014-04-10 第186回国会 参議院 環境委員会 第4号
○清水貴之君 この温泉の効用とか禁忌症なり適応症を見ていきますと、温泉に行ったら看板があって、本当にいろいろ書いてあって、胆石症から肥満症から痛風から糖尿病からやけどから切り傷から動脈硬化から何でもいろいろこう入っていまして、まあ確かに効くだろうなと、のんびりするんですから、体良くなりそうだなという気はするんですけれども、本当に大丈夫かなと。
○清水貴之君 この温泉の効用とか禁忌症なり適応症を見ていきますと、温泉に行ったら看板があって、本当にいろいろ書いてあって、胆石症から肥満症から痛風から糖尿病からやけどから切り傷から動脈硬化から何でもいろいろこう入っていまして、まあ確かに効くだろうなと、のんびりするんですから、体良くなりそうだなという気はするんですけれども、本当に大丈夫かなと。
○政府参考人(星野一昭君) 禁忌症等の決定基準につきましては、昭和二十九年に初めて厚生省より通知が発出されまして、その後、昭和四十二年に、妊娠中、特に初期と末期の記述が追加されたところでございます。
○政府参考人(星野一昭君) 禁忌症及び入浴等の注意につきましては、温泉法第十八条第一項に基づき、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者が掲示しなければならない事項となっております。
このことは、ある意味、禁忌症というものに対して、ではどういう事柄について注意しなければいけないのかというガイドラインを作成されたということは、一歩進んだ研究がここでなされたんだろう、そう思います。
では、安全性についてはどうなのかということに対しましては、先ほど十六年から十八年までの研究で、これはどういった場合にやってはいけないと判断するのか、つまり禁忌症ですね、それ以外にもリスクの高い患者と判断した場合にどのように対応するのかというようなガイドラインなんです。
しかし、今おっしゃったようなこと、つまり、やってはいけないということがいろいろある、そういう背景、背景というか禁忌症の問題があって、現実の日本社会の中では、さまざまな、言ってみればカイロプラクティックに対する規制というか、何がよくて何がだめなんだという整理がなされないままいろいろなものが散在しているということから、結構マイナスの結果というものがあって、つまり、玉石混交になっている状況、いいものも悪いものも
○政府参考人(櫻井康好君) 掲示の関係でございますが、今御指摘のように、成分の掲示等ということで、法律においては温泉の成分、あるいは禁忌症、入浴又は飲用上の注意というようなことを掲示することが定められておりますけれども、あわせまして、必要な事項として環境省令で定めるものというものもその対象にし得るということになっております。
現在の温泉に関する情報というのは、インターネットや旅行雑誌など、あるいは温泉宿に関する情報がそういったところで情報として提供されているわけでありますけれども、温泉の成り立ちや多様な温質などの科学的な情報、それから、先ほど申し上げましたように、温泉の適応症や禁忌症に関する情報など、まだまだこれ伝えていくべき情報がたくさんあるというふうに考えているわけであります。
○政府参考人(冨岡悟君) 環境省におきましては、現在、温泉の禁忌症、適応症及び利用上の注意事項に関する最新の医学的知見を収集するために、日本温泉気候物理医学会に対しまして、温泉と医療に関する研究論文等の文献調査を実施しているところでございます。
したがって、今後も、泉質効果だけではなくて、温泉療法の一般的適応症や禁忌症、注意事項等について調査研究を推進して、そのエビデンスに基づいた、利用者にわかりやすい温泉療法の指針作成のための研究を継続することが重要であるということを日本温泉気候物理医学会は指摘しているところでございます。
環境省といたしましては、温泉の禁忌症、適応症及び利用上の注意事項に関する最新の医学的知見を収集するための調査を実施しているところでありまして、法律上の位置づけとは別に、この調査の結果を踏まえ、利用者に対するより適切な情報提供が進められるよう努めてまいりたいと思っております。
○冨岡政府参考人 環境省におきましては、現在、先生御指摘がございましたように、温泉の禁忌症、適応症及び利用上の注意事項に関する最新の医学的知見を収集するために、日本温泉気候物理医学会に対しまして、温泉と医療に関する研究論文等の文献調査を幅広く実施いたしているところでございます。
第二に、温泉の利用に際しては、温泉の成分、禁忌症及び浴用または飲用上の注意に関する掲示が必要でありますが、この掲示をしようとするときは、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事は、必要があると認めるときは、掲示内容の変更を命ずることができることといたします。 第三に、温泉の成分の分析機関に関する登録制度の整備であります。
ただ、温泉成分の中には、さっき出ましたように、硫化水素のような有毒な成分もあって禁忌症を引き起こしたりすることがありますので、しっかりとした温泉成分の分析、検査が行われる必要があります。適切な分析機器を用いて、適切な能力を持った人が分析を行うことが制度的に担保されなくてはならないと思います。そして、新しい登録制度において正確な温泉成分分析をどのように確保するのかお聞かせをいただきたいと思います。
温泉法の施行に当たりましては、例えば硫化水素が高濃度にならないといったような施設構造上の配慮をする、これを都道府県知事が指導するということでございますが、それから温泉の禁忌症や、委員おっしゃった利用に当たっての注意については、注意事項の掲示を義務づけているということでございます。
第二に、温泉の利用に際しては、温泉の成分、禁忌症及び浴用または飲用上の注意に関する掲示が必要でありますが、この掲示をしようとするときは、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事は、必要があると認めるときは、掲示内容の変更を命ずることができることといたします。 第三に、温泉の成分の分析機関に関する登録制度の整備であります。
○説明員(尾村偉久君) この禁忌症が……もっとも禁忌症がそのときありましても、異常の条件がなくなれば、あとから必ず追加するという指示はいたしておりまして用意はしておりますので飲めますが、禁忌症を作りましたのは、基本的の第一点は、ソ連でソ連の衛生次官が大量に強制的にやるというときの通牒で、相当各州ごとの衛生当局に注意を喚起しておりますが、その中の禁忌症でほぼ今度のような趣旨をうたっておりまして、ことに
それから受けられなかった者は、禁忌症が続いている間はとめまして、あとは、当然ぜひやる。抜歯後とか、あるいはへんとう腺の手術のあと、それらはすぐやっては悪いのですから、かさぶたができて傷がなおってからやる、下痢してない者は必ずやる、追加の投与日は必ず予定いたしましてやることに厳重に指示しております。
これは禁忌症がございますので、やはり一定の資格が必要である。従って、そういう身分法規ができているんですが、この身分法規におきまして、あん摩だけを独占させるということにもやはり問題があるという二つの面から、今のところそういうような単独立法につきましては立案ができかねるという状況でございます。
研究目標は、療術が無害有効であるかいなか、及び適応症と禁忌症その他の事項でありました。しかもその調査には全療協の組合員が動員されまして協力をしたのであり、また厚生省においても、皆さんはぜひあなたたちのためになるんだから協力をして下さいということを河野前医務課長、あるいは岩佐前技官が指示されたこともあるわけでございます。
要するに診断がついて、適応症に、やるべき病気にやったか、あるいはやって悪い禁忌症にやったかというのが問題だと思います。それは、そういう間違いもないではないだろうと思います。
すなわち温泉を公共の浴用または飲用に供しようとするときは、都道府縣知事の許可を受けさせるとともに、施設内の見やすい所に温泉の成分、禁忌症、入浴または飲用上の注意を掲示させまして、衞生上有害な温泉を、公共の浴用または飲用に供することのないようにいたしますことはもちろん、その利用を十分合理的にいたしてまいりたいと存じております。
即ち温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするときは、都道府縣知事の許可を受けさせると共に、施設内の見易い所に温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意を掲示させまして、衞生上有害な温泉を公共の浴用又は飲用に供することのないようにいたしますことは勿論、その利用を十分合理的にいたして参りたいと存じております。