2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
健康被害情報の届出を怠った場合には行政指導や営業の禁停止等の行政処分を行いまして、行政処分に対する違反が生じた場合、罰則を科す仕組みとして、履行が確保できるようにしているところでございます。
健康被害情報の届出を怠った場合には行政指導や営業の禁停止等の行政処分を行いまして、行政処分に対する違反が生じた場合、罰則を科す仕組みとして、履行が確保できるようにしているところでございます。
また、必要に応じて、食品衛生法第五十五条に基づきます営業の禁停止等の厳しい措置も、対応によっては検討してまいることになります。そして、当該違反食品の出荷または販売先が不特定または多数である場合には、食品等事業者に対しまして、社告……
○政府参考人(西本至君) 社会福祉施設等の集団給食施設というものは、いわゆる私どもの食品衛生法上の営業というものには該当はいたしませんが、「不特定又は多数の者に食品を供与する場合」というものに該当いたしまして、この場合は同法第二十九条第三項によりまして、一般の営業施設等に適用される都道府県知事等による監視、指導、あるいは違反物品の廃棄命令、業務の禁停止等の行政処分等の規定が準用されまして、食品の衛生確保