2015-03-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
また、先生御指摘の、戦没者の墓を実際に守っている者に支給するという考え方につきましては、昭和四十年のこの制度の創設時より、弔慰の意を表する特別弔慰金として支給しているものでございまして、祭祀料として支給しているものではないということでございます。さらに、現在、特別弔慰金を受給している遺族などの関係者の理解を得ることはなかなか困難ではないかと考えております。
また、先生御指摘の、戦没者の墓を実際に守っている者に支給するという考え方につきましては、昭和四十年のこの制度の創設時より、弔慰の意を表する特別弔慰金として支給しているものでございまして、祭祀料として支給しているものではないということでございます。さらに、現在、特別弔慰金を受給している遺族などの関係者の理解を得ることはなかなか困難ではないかと考えております。
それから二番目の、順序ということでございますけれども、これは、そして先生の今の表現をしておられるその表現の中にもそのお気持ちが表れておりますけれども、厳密に言うとこれが祭祀料でございません。あくまでも弔慰金でありまして、祭祀料ではないということでございます。
○尾辻国務大臣 この特別弔慰金ができましたときに、これは関係者の間では有名な大臣答弁がございまして、何と言ったかというと、祭祀料であって祭祀料でありません、こういう答弁をしております。
したがって戦前におきましては、靖国神社に対しましても、その祭祀料については国費が支出されておりますし、神官の任免につきましては国の機関が行うというような、現在の宗教法人法のもとにおける目主的、自律的な運営とは異なった運営が行われていたわけであります。
公的な参拝とは、閣議の決定をして参拝すること、あるいはまた祭祀料を国費をもって出すことが国務大臣として公的な参拝として問題があると、こういう意味だそうでございまして、閣僚として前回、また私が過去参拝してきたようなことを妨げるものではないということでございますから、政府統一見解の範囲内において今後も参拝は続けていきたい。
○国務大臣(宮澤喜一君) 全体としてそれが公の行為であるかないかということが恐らく問題であろうと思われますが、たとえば祭祀料を公費で賄うというようなことになりますれば、これは疑いもなく公の負担ということになるでございましょうし、そうでない場合にはそれは私的な負担になるわけでございますが、そのようなことを総合的に考えまして公の行為か私的な行為かを考えるべきであろうと思います。
弔慰金というのはつまりお灯明料、祭祀料ですよ。それを出すことになって、その法律ができた。そこで兄弟姉妹がみんなで一緒に故人となった英霊を弔ってあげましょうと、みんなでその制度ができたのを喜んで楽しみにしていたら、申請してから二年もかかって、一緒にきょうだいの霊を慰めようとした柱がもう死んでしまったのがあるのです。きょうだいそろってできなかった。
先生御指摘のように、まず、労働者災害補償保険、退職年金、あるいは弔慰金というような一般的な給付を行ないますほかに、殉職者のための特別給付という形で祭祀料、特別弔慰金、遺族補償、付加給付金というような名称で弔慰金が出されておりますが、このやり方、名称、計算のしかた、いろいろ各社各様の差異がございます。
その際に天皇陛下からも祭祀料として三十円をもらったと、このマツさんはそれを押しいただいて、主人が名誉の戦死ぐらいに思っているわけです。またこの工場は、皇国第四八九二工場カという管理工場と思われる工場に指定されておるわけです。ただ、この高野菊次さんが白紙をもらっていない。そういうだけで自分の点がだめなんですね。しかし一般戦死者と非常に違うと思うんですね。
祭祀料等を交付する場合も、どういうふうなつかみ方をすべきであろうか。これも技術的にも非常に問題がございます。御指摘になりました問題点としては、私どもは十分考えなければいかぬ問題であるとは思いますが、そうした趣旨からいきますならば、むしろこれは援護法の法体系には必ずしもなじまないのじゃないか。
○瓜生政府委員 たとえば、おなくなりになった方に対する祭祀料、普通お供物料とも言いますが、それをお出しになる場合に、昔の例から見ますと、いろいろな社会的な功労者、特に社会事業の功労者などには、以前から見ますと範囲を広げてお出しになっております。
これは祭祀料を含むような法案でありますが、遺族の子供さん、年金や扶助料の支給対象からはずされた人に対する特別措置法案と了解しますが、ほんのちょっぴり含まれております。せっかくこれをお出しになったので、私たちの念願の一部がかなえられたように見えますけれども、この法案はわずかに三万円を十年間に支払う、しかも無利子で支払うというたいへんささやかな贈りものの法案です。
○受田委員 これは祭祀料、つまり法律の適用外に置かれた遺家族に対してのお祭りの料金という意味も含まれておるのかどうか。精神論を申し上げておるのです。
○伊藤顕道君 国家もしくは社会に貢献された方がなくなられた際に民間でいう香典、また、宮中でいわれている祭祀料を出されると思いますが、これは宮廷費の中から出されるのだと思いますけれども、その点について……。
それから子供もない、親もない、妻もない兄弟あるいはおじさん、おばさん等が英霊のお祭りをしておる、こういう人に対して、これはまあ戦争当時は弔慰金等のあれがあったのでありますが、今後お祭りを永続するために、何かやはり祭祀料というものをわずかでも国の配慮として差し上げるようにできないものか、祭祀料という新しい考え方でございます。
○受田委員 議員の中にも花輪議員というのもおりますし、いろいろ派手な贈与をされる方もおられるやに漏れ承っておるのでございますけれども、今、陛下の祭祀料を伺って、最低二千円という。天皇陛下の祭祀料と書いてあるから、中に相当あるだろうと思ったら、二千円だった。
○瓜生政府委員 人がなくなられた場合のいわゆる祭祀料のことだと思います。現在では一応最低は二千円程度ということでございます。去年までは千円くらいだったわけでございますが、大体一般の標準も高まっているので、少なくてはどうかということで倍に考えております。最高になりますと、これはその方にもよりますし、ここでは一がいにちょっと言いかねると思いますけれども、やはり最高ですと大体万をこすわけであります。
○瓜生政府委員 国家社会に功績のあった方に対しまして、なくなられた場合に、天皇陛下から祭祀料といっておりますけれども、金一封をお出しになっております。その範囲は、国家、社会に功労のあった人ということで、行政方面でいえば総理とか閣僚、国会議長、副議長、議員の方とか、最高裁の長官とか判事とか、認証官というのもあります。それから次官クラスのいろいろな方もあります。また県知事、市町村長もございます。
○丸山政府委員 遺族の方の補償などの業務を調達庁の私のところで担当しておるわけでございますが、その補償の措置の基準と申しますか、これに関しましては、ただいま政府がとっております措置は、一日の収入の推定額に対しまして千倍のもの、並びに六十倍の祭祀料、こういうものを計算いたしまして、それになお遺族の御様子によりまして加算金をつける、これが今の補償措置のとっております要領でございます。
その支給基準の大要を申し上げますと、これは療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、祭祀料、財産補償といったような項目になっておりまして、そのおもなるものは、遺族補償、療養補償、傷害補償、こういうものが大部分でございます。
そして御慰問の状況といたしましては、一般の葬儀に関するいろいろのお手伝いも申し上げておるところもございますが、一般のなんといたしましては、御遺体の揚がりましたお方々に対しまして、とりあえず、香典として十万円、それから祭祀料——もとよりこれで足るわけではございませんが、祭祀料の一部として三十万円をお届けいたしております。
人々の物質的、精神的慰安をするかという点については、それは洞爺丸の問題もあるし、紫雲丸の問題もありましょうが、あの濃霧とか台風とかいう問題を含んだこれらの悲惨な事故とは違いまして、これは国鉄全体の責任であると、十河総裁もおっしゃいましたように、この運輸委員会を通じて国民全般に責任の所在を明確にされた点は、私は非常に賛成であり、これを了とするものではございますが、今までの先例にこだわらずに、たとえば祭祀料