1971-12-21 第67回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
その通達の中にも「個個の事例について本通ちょうの基準により難いかもしくは判断が著しく困難な場合」その他云々の場合には「関係資料を備え本省に票伺されたい。」ということが書いてございまして、この項によりまして票伺してまいっております。
その通達の中にも「個個の事例について本通ちょうの基準により難いかもしくは判断が著しく困難な場合」その他云々の場合には「関係資料を備え本省に票伺されたい。」ということが書いてございまして、この項によりまして票伺してまいっております。
公共事業令第五十九条によつて福島県知事は公益事業委員会と建設大臣に水利権の許可を票伺をした。ともにこれは二月十三日に公益事業委員会に提出されておる。そこでこの最後に、建設大臣に協議するということが出ておる。これは公共事業令の第五十九条である。そこで公益事業委員会は、七月一ぱいで終りましたから、公益事業委員会からはこういう書類は出しておらない。