2019-04-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第12号
ただ、反省点としましては、聴取票そのもののそれぞれの書きぶりが不明確であったというところはございまして、まさに、月額給与というのは、聴取を受けた実習実施者の方がその言葉を聞いて何を意味してお話しになられたかというところが恐らくまちまちであったのだと思います。
ただ、反省点としましては、聴取票そのもののそれぞれの書きぶりが不明確であったというところはございまして、まさに、月額給与というのは、聴取を受けた実習実施者の方がその言葉を聞いて何を意味してお話しになられたかというところが恐らくまちまちであったのだと思います。
だって、この聴取票そのものの表現ぶりに問題があるんでしょう。しかも、その聴取手法そのものに問題があるんでしょう。問題がある聴取手法に基づいた聴取結果やその評価を、なぜ、その記載を改めないまま、法務省が新たに別のものを出すんですか。 そして、大臣自身が、もう一度言いますけれども、この表現ぶりについてPTの中で検討していただきたいと言っているんですよ。
それで、実は、二十七年度、二十八年度、二十九年度、報告書のまとめ方に若干相違がございまして、例えば、さきに提出しました二十九年度についてはあらましで載っているものが、今委員お示しされたところは実は個票そのものでありますので、例えばその失踪の、失踪というか、ホットライン関係については逐一全部相談の内容が載っておることもあり、個人情報保護等の観点からそこを開示しないということにしております。
これまでの答弁の中でも繰り返し申し上げてまいりましたように、本来、聴取票そのものにつきましては、今後の調査業務や捜査への支障もあることから、資料として御提供することは差し控えるべき性質のものであると考えておるところでございます。
したがって、聴取票そのものを広く公開するということが困難だということは是非とも御理解いただきたいというふうに思います。
私は、この聴取票に監理団体の項目が入っていないのはおかしいというのは前回も指摘をしたわけですが、そういう点でも、聴取票そのものをきちっと国会に提出してほしいというのは、改めて要求するものです。 昨年の十二月十四日に、法務省とそれから外務省等で、「送出機関との不適切な関係についての注意喚起」という通知が出されました。
したがって、今後の調査等への甚大な影響や個人のプライバシー保護の観点から、聴取票そのものを広く一般に公開することは困難であることを御理解いただきたいと考えています。 悪質な仲介業者の排除についてお尋ねがありました。
その内容ではなくて、これは今、野党の皆さんが合同で、写しがだめだというから手書きでやっていますけれども、そんな話はどこにあるのかなと思いましたけれども、聴取票そのものを下さいと言ったら、やっとけさになって出てきていて、皆さんにお示しできませんけれども。
技能実習生の実態把握のためには、個票そのものの徹底的な分析が不可欠です。限られたメンバーへの閲覧ではなく、直ちに国会に提出することを強く要求します。 同法案については、世論調査でも、六割から八割を超える国民が、今国会の成立にこだわるべきではないと答えています。 今、国会がやるべきことは、こうした国民の声に応えて、外国人労働者の実態を踏まえた徹底的な審議を行うことです。
だから、私たちの提案としては、きょうはせめて一般質疑まで、そして、きょうの昼の大事な資料をきちっと吟味をして、どうやら月曜日には個票そのものが一定の加工をされて出てくると聞いておりますが、しっかり個票も見せていただいて、そして、例えば火曜日、定例日から、きちっと趣旨説明を受けて、スタートラインに立とうと。
したがいまして、聴取票そのものの開示には応じられないということを御理解をいただきたいと思いますが、今その内容が貴重な情報であるという御指摘をいただきまして、その取りまとめました聴取票の、聴取の結果を取りまとめました結果の公表に関しまして検討しているところでございます。
加えて、聴取票の記載内容は個人に関する情報そのものであり、これを開示すれば個人の特定につながり、また、技能実習生のみならず、受入れ機関や送出機関の個人情報も含まれておりますので、このような方々のプライバシーの観点からも問題がありまして、調査票そのものの開示には応じられないということを御理解いただきたいと思います。
したがって、プライバシーに係る部分は配慮していただいて構いませんので、聴取票そのものを早く提出していただく必要がありますが、いつになるのかお答えください。 新制度について、総理は、移民政策ではないと繰り返しています。移民政策か否かと論点を単純化することは、充実した議論の足を引っ張るばかりです。
今後の調査等への甚大な影響や個人のプライバシー保護の観点から、聴取票そのものの開示は困難であることを御理解いただきたいと思います。 また、聴取票を取りまとめた結果の公表に関しては、調査項目及び調査結果の内容も踏まえ、公表を控えるべき項目の有無を含めて慎重に検討を行っているところです。
したがって、調査票そのものの開示には応じられないことを御理解いただきたいと思います。 また、聴取票を取りまとめた結果の公表に関しましては、調査項目及びその結果の内容も踏まえ、公表を控えるべきである項目の有無も含めて慎重に検討を行っているところであります。(拍手) —————————————
したがって、調査票そのものの開示ということに関しましては御容赦いただきたいと思っております。 しかしながら、調査票を取りまとめた結果の公表に関しては、調査項目及びその結果の内容も踏まえ、公表を控えるべき項目の有無も含めて、慎重に今検討を行っているというところでございます。
そしてまた、個票そのものを出すことについて適当ではないという理由については、先ほど申し上げたとおりでございます。 そして、今取りまとめた結果の公表に関して、公表を控えるべき項目の有無も含めて慎重に検討を行っているところでございます。
データの処理の段階では事業所名は入っていないんですけれども、調査票そのものには事業所名が入っているわけです。今回はそれもチェックいたしましたので、それはないということを確認しております。
○加藤国務大臣 今御指摘、調査票そのものをというお話でございましたから、それは今申し上げた調査そのものの視点等々を開示することにもつながるので、それはできないということを過去の資料公開においてもお話をさせていただいたということであります。
若干、厚生労働省の推計と沖縄県の推計がちょっと人数が違っておるわけでございますが、これは住民票そのものが消失をしているとかいろんな事情で若干誤差が出ているということでございますが、平成二十二年度末現在、収容されました御遺骨の数は十八万六千五百二十三柱というふうになっているわけでございます。
ですから、この大もとの事業そのものは、やはり調査研究というものが基本にあるということで、調査票、調査個人票そのものを提出することは私は意義が高い、そのように思っておりますが、そんな中で、その調査票をもとに平成二十一年度も特定疾患の疫学に関する研究等が行われているところです。
調査票そのものは個人名や法人名が特定されることになりますが、これが一体どのくらいの期間保存されるのか。また、その保存の形態はどういうことでしょうか。また、調査票情報等の提供を受けた者がどのくらいの期間調査票情報を保存することになるのか、この点について伺います。