1993-05-18 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会公聴会 第1号
こういった一連の事件が起きた後であるだけにというか、そういうことだけではなくて、やはり日本の政治風土というのは、神代の昔から神饌料とかいろいろございまして、特別な政治風土があるわけですね。そういった意味では、私は、時間がかかるけれども、しかしこの際、こういった問題はきちんとすべきであるということであります。
こういった一連の事件が起きた後であるだけにというか、そういうことだけではなくて、やはり日本の政治風土というのは、神代の昔から神饌料とかいろいろございまして、特別な政治風土があるわけですね。そういった意味では、私は、時間がかかるけれども、しかしこの際、こういった問題はきちんとすべきであるということであります。
○宮尾政府委員 結婚の儀の具体的な行われ方、こういうことでございますが、まず、皇太子殿下のお使いがお妃となられる方のお屋敷の方にお妃となられる方をお迎えに行く、こういうことから始まりまして、賢所におきまして神饌・幣物をお供えをし、その後、国民の代表の方々が参列して立ち会われる中で、お二人が賢所において拝礼をし、それから皇太子殿下が結婚のお告げ文を奏され、お二人で御神酒を召し上がられて、退出をする、こういった
それから御親供になられる神饌を行立という言葉を使っておりますが、神饌行立という行事が行われる。 それから先ほど一番中心的な部分であると申し上げましたが、天皇御みずから神饌を御親供になる。それから天皇が御拝礼の上、御告文をお奏しになる。それから御直会、御直会というのはその年とれました新穀を御みずからそこでお召し上がりになる、こういう御直会というのがある。これがお祭りの中心的なものでございます。
自来、御即位のたびに一世一度の大事といたしまして大嘗祭というものが行われてきたわけでございますが、そういうことをうかがわせるものとしましては、平安初期に制定をされました貞観儀式に、まず即位の年、悠紀、主基の二国を卜定をして、そこからとれた新穀を神饌に供するというような形で大嘗祭を行うということが具体的に記述をされておりますし、またそれがずっと江戸時代まで続きまして、さらに、そういうことを踏まえて旧登極令
その際の玉串料、香華料等を公費で負担しても、それは供物、神饌、生花、榊等を整える経費などにあてられるものであって、当該宗教法人に対する財政援助を目的とするものでないから憲法 八十九条に違反しないと考えられる。 こうなっておりまして、そこでこの靖国神社に対して第五項で、 国を代表する内閣総理大臣が時に靖国神社を訪れるのは当然の関係である。
なお、祭祀のお話が出ましたけれども、たとえばそこに葬られております天皇、皇族の御命日に当たりましていろいろなお祭りをするということでございますが、その場合に神饌をささげるとか、それから掌典職の職員が参ってお祭りをするということはございますけれども、その場合の神饌料とか、その祭祀をとり行う掌典職の職員は内廷の職員ということで、いずれも内廷費から出ておるわけでございます。
○安藤説明員 数ということで数え上げるとかなりあるのでございますが、主たる施設は、本殿、拝殿、記念殿、社務所、神饌所、神門、手水舎等約十カ所ぐらいございます。
実はこの大嘗祭というのは、私ども余り日常では聞きなれない言葉なんでございますが、これは即位した天皇が天皇家の祭神である天照大神を初め天神地祇を祭って天皇が神饌、これはお供物ですが、天皇が神饌を供進して神々とともに食して皇祖神及び神武天皇以来歴代の皇霊、これは天皇の霊です、皇霊と一体化してその帰結として天皇自身が神となり、神格を有する万世一系の天皇になるということが、これが国家神道、そして今日の神社神道
なおまた、個々の掌典で、陛下が、地方の皇室との御縁故の深い神社に対し、例祭なんかの際に幣吊神饌料などをお出しになりますが、そういうことについての準備がある。そういう場合にこちらから勅使とかお使いが行くというような仕事がある。やはり平素からずっと仕事はあっております。
それから、神事費といいまして宮中三殿のいろんな行事の経費ですとか、それから地方の数ある御縁故のある神社に対して供え物をなさいます神饌幣帛のそういうような経費とか、そういうようなものが内廷諸費です。それが計算の基礎として二千四百六十万円ばかりになります。それから人件費——給与費でございます。給与費が従来のところが千百五十万円ぐらい。
困難であるため、重要文化財である寺宝も手放さざるを得ないというようなことで、手放してブローカーの手に渡さざるを得ないということになったのでありますが、やはり相次いで奈良等におきましても、次から次へそういう重要文化財がブローカーの手に渡る、こういうようなことでございまして、これは単に重要文化財の問題ばかりではなく、信仰の対象でありますところの全国の神社仏閣等におきましては、神様にささげられた、いわゆる神饌田
これは神饌料の有無にかかわらず、そのものはすべての合祀通知を受けられた方には差し上げております。これは一柱につきまして一枚ずつ特別参拝券というものを入れてあげております。その特別参拝券を持って見えた方にはそのおしるしを差し上げるということになっておりまして、これは幾ら御奉納いただきたいということは一つもございません。無料で差し上げておるわけであります。経費の出所はそういうことであります。
○池田参考人 御参拝のときにお納めになる玉ぐし料とか神饌料のことでございますが、それは、合祀関係を除きましても、御参拝になるときには、おさい銭がわりとか、あるいは玉ぐし料がわりということで、遺族さんが個人あるいは団体で持って見えられるわけであります。
○坂本(泰)委員 第二條の規定はあとに関係しますが、第三條の関係の今の第一項第四号ですが、神饌田、仏供田、これが儀式行事を行うために用いられる土地として、その中に包含されておるようですが、この神饌田、仏供田の範囲が、やはりこれも儀式行事を行うためにするといつて、何町歩も、あるいは何十町歩も含まれないとも限らないのです。そうする場合において、第一は、免税関係はこれの対象になるかどうか。
○篠原政府委員 神饌田、仏供田等につきましては、その当該社寺のお供えに必要な穀類等を生産する田であります。従つて、その当該社寺の格式によりまして広狭がございます。しかしながら、非常に厖大なものを神饌田、仏供田としておる実例は、現在においてはございませんので、それに必要な限度における田なり畑でございます。
それがたまたま将来仏供田、神饌田等に編入される、或いは境内地にしたいということによつて、その買収の効力が停止或いは効力を失うということの御質問でございますが、それまでにはこの法は授権しておりません。ここで神饌田、仏供田とこう申しましたそのこと自体が、土地の性質として当然に農地法の適用を排除するという強い意味のものではないのでございます。
○高橋道男君 もう一点お伺いいたしますが、先ほど大谷委員から四号の土地について、農地法で買収された土地の返還ができるかというお尋ねがあつたと思うのでありまするが、同時に神社などにおきまして、例年神饌の御供米として或る一定量のお米が要る。
そこで農地法によりますと、一般に日本の耕地は、不在地主的な、あるいは不耕作的存在は、原則として許されないのであるから、神饌田とか仏供田とか修道耕牧地とかいうものが問題になつて来るわけです。従つてこの神饌田、仏供田は、はつきり農地法によつて制約されると思うのです。この点は、私ははつきりしておると思うが、しかしその次の修道耕牧地が問題になると思うのです。
○篠原政府委員 この法案の意味するところは、先ほど固有という意味合いのもとから申し上げておる次第でございまして、神饌田、仏供田、修道耕牧地等は、現実に宗教活動それ自体、あるいは土地の上に礼拜し、あるいは儀式を行うといつたような慣例もございます。あるいはその土地の上で祈りつつ修行する。こういう実態がございます。
○篠原政府委員 ただいまの農地法との関連におきまする神饌田、仏供田、あるいは修道耕牧地等の御意見でございますが、現実の問題といたしましては、その農地の適否の関係、あるいは範囲の関係、こういつたものは、各農地委員会において決定しておる状況でありまして、神饌田、あるいは仏供田、あるいは修道耕牧地が、農地の適用からはずされて、この宗教活動の用に供されておる実例もございます。
○篠原政府委員 ただいまのは、農地法の関係から、神饌田、仏供田というふうなものを境内として設定することができるか、こういう質問と了解いたしますが、農地法の関係の影響を受けますところは、これは別個の法で参りますので、農地法より除外するという意味における神饌田、仏供田といつた境内地を設定しても、効力がそこまでは行かないと了解しております。
○柏原委員 少しはつきりしませんが、また追つていたすことにしまして、その次に神饌田、仏供田、修道耕牧地、これらは現在どんなところにどのくらいあるかということをひとつ御説明願いたい。