2019-03-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第4号
特措法による申請手続では、被害者が申請書に民間医師の診断書を添えて県が指定する医療機関で神経内科専門医の診察を、検診を受けて判定される。熊本県の場合でいいますと、一時金等該当者が対象地域で一万五千七百三十七名、対象地域外で三千八名となっています。その内訳、上天草百十四名、天草三百八十三名、芦北は二千五十三名。これは間違いありませんね、この数字。環境省。
特措法による申請手続では、被害者が申請書に民間医師の診断書を添えて県が指定する医療機関で神経内科専門医の診察を、検診を受けて判定される。熊本県の場合でいいますと、一時金等該当者が対象地域で一万五千七百三十七名、対象地域外で三千八名となっています。その内訳、上天草百十四名、天草三百八十三名、芦北は二千五十三名。これは間違いありませんね、この数字。環境省。
神経内科専門医が四肢末梢優位又は全身性の感覚障害ありと認めた人が不知火海沿岸に三万人以上いたということにこれはなるわけで、まさに特措法の集計結果というのは、不知火海沿岸での水俣病による健康被害の広がりの証拠ともなる私は大変重要な資料だと思うんですね。 大阪の地方裁判所が、昨年三月に、熊本県と鹿児島県などに対して特措法資料の文書の送付嘱託の決定を行いました。
環境省から神経学会への質問は、まず、「神経系疾患の診断に当たっては、神経内科に十分習熟していることは必要ではない」、これは原告側の主張なんです、この主張について、環境省、当室といたしましては、これは特別疾病対策室ですね、「当室としては、神経系疾患の診断には神経内科専門医による神経学的診察が必要であると考えますが、貴学会としてどのようにお考えでしょうか。」というふうに聞いているわけなんですよね。
現地で神経内科専門医が診察を行ったところ、筋肉の調整がうまくいかないという協調運動障害が十名、平衡感覚がうまく保てないという起立歩行障害が五名、その他、手足の震えなどの神経症状が八名に見られたというところでございます。なお、多くの方については、井戸からの飲用を中止した後に症状の改善が見られております。