2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
神戸家裁から家事調停委員を推薦依頼された兵庫県弁護士会は、家事事件に精通している韓国籍の梁英子弁護士を度々調停委員に推薦しています。しかし、神戸家裁は、梁弁護士が外国籍であることを理由に最高裁への任命上申を拒否しています。これは家裁の判断ではありません。最高裁事務当局の指示によるものだからです。
神戸家裁から家事調停委員を推薦依頼された兵庫県弁護士会は、家事事件に精通している韓国籍の梁英子弁護士を度々調停委員に推薦しています。しかし、神戸家裁は、梁弁護士が外国籍であることを理由に最高裁への任命上申を拒否しています。これは家裁の判断ではありません。最高裁事務当局の指示によるものだからです。
面会交流中に子供が殺される事件が年平均約七十件起きている、そういう意味では、離婚の時点で面会交流の有無を硬直的に判断せず、子供の気持ちや成長に沿って柔軟に対応するシステムが必要、離婚前後の気持ちも生活も落ちついていない時期に面会交流を行うことにはリスクが伴う、面会交流が決まった後も専門家と家裁が協力してフォローする体制が必要だとあるわけですが、今回起こったこの伊丹市の事案については、報道によれば、実際に神戸家裁伊丹支部
ただ、これが、こういった全文公表という形で雑誌掲載されるということについては、実は、当該の神戸家裁においても、これは裁判官が退職した後も負う守秘義務に反する行為であって、少年法で非公開とされている少年審判に対する信頼を著しく損ねる上、事件関係者にも多大な苦痛を与えかねないので遺憾であるということで、当該元裁判官並びに出版元、そして通信社の編集委員に対して抗議文を送付されております。
○郡委員 神戸家裁が先月の十八日、この民法七百七十二条の推定で、出生届を出されないまま無戸籍になっていた方に、埼玉県の女性でしたけれども、父親欄を空白にした母親の戸籍に入ることを認める判決を出しました。
井垣康弘さん、これはあの酒鬼薔薇事件の神戸家裁当時の担当裁判官でありますけれども、「少年裁判官ノオト」という本を書いておられて、その中に、少年審判は、裁判所内部には、そのまま読みますと、裁判所内部には、嫌な言葉だが、子供の事件は子供にやらせるという言い方があると。子供というのは経験の浅い若手の判事補、三十歳前後に任せると、こうなっているんです。
私の聞いているところによりますと、その後、余りにひどい状況であったために、神戸司法記者クラブの要請によって、正確な報道をしようではないかということで、少年事件の非公開の原則に抵触しない範囲で、神戸家裁が提供した情報を一本化して公表することになったと聞いておりますが、これは実際にそうなったのでしょうか。土師参考人にお伺いしたいのですが。
神戸家裁での少年事件の記録流出事件というゆゆしい事件もありました。そういう記録の流出防止をどう図るんだ、それを担保できる業者を見つけようとしているのか、そこを聞きたいわけで、今の答弁では全然私は納得できぬ。そういう担保をどう保障するつもりなんですか。
マスコミがこういったものを公表することも、私は少年法で保護すべき利益と比べて公共性や公益性が高いとは思えませんので、これも大変問題だと思いますけれども、神戸家裁がこの事件については処分の決定要旨を公表なさいました。
中学生や高校生のナイフによる殺傷事件が相次ぐ中で、私は神戸の事件を思い起こし、神戸家裁の審判決定要旨、公表されましたが、それを読み直してみました。もちろん、これらの一連の事件を単純に同列視するつもりは毛頭ありません。 この要旨の「第七 処遇の理由」は次のように述べています。
神戸の事件で問題となった少年の人間としての成長と更生の方途を示した神戸家裁決定要旨を初めに引用したんですけれども、私は、改めて日本社会の教育システムといいますか、そういうものを見直しているんですが、家庭裁判所とか家庭裁判所調査官の果たしている役割は本当に大きいというふうに思いました。
例えば、大阪地裁・簡裁管内の所属の調停委員、大阪家裁所属の調停委員、神戸家裁所属の調停委員のうちで合計で百六十人を超える弁護士の調停委員から了解を得られておりますので、神戸地裁管内の民事調停委員に併任をするための手続を進めているところでございます。このほかに、新規に二十人を超える調停委員を任命する予定でございます。
そこで、まず調停委員について、その後の経過もございますので申し上げますが、当面、ほかの庁で既に調停委員をされている人をあわせて神戸地裁管内の民事調停委員にも任命をする、いわば併任ということになりますが、そういう方向で現在候補者の意思の確認を行っているところでございますが、現在のところ、大阪地裁あるいは簡裁所属の調停委員、あるいは大阪家裁所属の調停委員、神戸家裁所属の調停委員のうち、百六十人を超える弁護士
○政府委員(小林功典君) 扶養について同じような問題が実は民事でもいろいろ問題になっていまして、先生も御承知かもしれませんけれども、例えば四十八年の神戸家裁の判例、それから昭和三十六年の東京家裁の判例等がございまして、ちなみに神戸の家裁の判例を申し上げますと、要点でございますが、「老齢の親に対する扶養の程度方法につき、扶養義務者らの配偶者の稼働による収入をも考慮して生活状態と扶養能力を算定し、扶養義務者各自
ただ、二十一日に起こった事故でございまして、私どもは神戸家裁に対しまして急遽事故報告を求めておりますが、神戸家裁からの報告によりますと、二十九日の夕方に正確な報告書を送ったということでございまして、私、ここへ出てまいるまでにその報告書を手に入れるべく待っておったわけでございますが、ついにここへ参るまでには間に合いませんでした。
それだけでなしに、この事件については椎名少年が前に審判をした神戸家裁姫路支部の裁判官に状況を知らせる手紙を出そうとした。ところが奈良少年院教務課長の坂根国雄、次長の豊蔵豊良、院長の菊地三郎の三人で、発信せずにそのまま握りつぶしてしまったということが報じられております。