1968-08-08 第59回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
その節、先生が引用されました読売新聞その他の社説の中にある、私のほうの神戸委員長並びに藤井副委員長の発言につきまして、私自身非常にふに落ちない点もございました。
その節、先生が引用されました読売新聞その他の社説の中にある、私のほうの神戸委員長並びに藤井副委員長の発言につきまして、私自身非常にふに落ちない点もございました。
そうして、しかも決定打を打ちましたのが、私どもはそういうことに触れたくないのでありますけれども、国鉄労組の神戸委員長の談、藤井副委員長の談というのが、たとえば七月十九日の読売の社説、「国鉄事故は繰り返す」という記事の中に引用せられておる。「国鉄労組委員長によると、組合はATSが作用すると、すぐ停止することを義務づけるように要求しているのに、当局は注意しながら徐行運転するように規定しているという。」
〔委員長退席、神戸委員長代理着席〕
神戸委員長はこの委員会において、東京の二十三区は歴史的に見て、私ども生活に関するもののすべてが、東京都知事に行くことは能率的ではない、そういう点から二十三区は自治区であることを明らかに認めるという証言をいたしておる。しかしそれだからといつて、二十三区が地方における市そのままの制度に行くことは困難だ、こういう点からある制限のついた自治区であることが最も妥当であろう、かように考える。
神戸委員長が野村委員にお話になつたということは、私は実は承つておりません。まず最初に申し上げたいことは、神戸委員会の勧告につきましては、特別区について一応書いてございます。しかしながら、提案理由にも申し上げました通り、今回の自治法の改正と申しますものは、神戸委員会並びに政令諮問委員会を参考にいたしますと同時に、地方の行政簡素化ということを主題にしてやつておる次第でございます。
これも私の質問に対して神戸委員長は、東京のような厖大な都市は、すべての事務、いろいろな都民の要望というものが都に殺到するということでは、かえつて能率が上らぬ。そういう点に対して、二十三区というものはやはり自治区として認めて行くことの方が、能率の上、また一般住民の福祉の上から見ても非常にいいこういう考えで、二十三区に対しては自治区であることを認める。こういうことを答弁いたしておるのです。
しかも神戸委員長は、私の質問に対しまして、東京の二十三区はいわゆる自治区であるということを認めておることを本委員会で明らかに答弁されておるのですが、これに対して今回政府が提案しておるものは、二十三区も市制そのものをそのまま要求はしておるようではない、ある程度の制限というか、内輪に見て要望いたしておることは、東京都の二十三区というようないわゆる都区とのつながり、一体化、こういうことは了解のもとに出しておるわけですが
今次長さんのお話によると、先般勧告をされた範囲内だということになると、せつかく神戸委員長も二十三区はいわゆる自治区であるということを肯定しておるのですから、その上に立つて自治区ということで行くならば、民選区長のもと、住民に直結する都民生活のそれぞれは、なるべく二十三区側にやらせるということを、内容において法定することが一番現実的である。このことを要望しておきます。
それから先般新聞の伝うるところによりますると、この東京の特別区のいわゆる民選区長、これを官選で行こう、知事の任命で行こうという報道を新聞で見たわけですが、これも先般神戸委員長の報告によつても、東京都の二十三区は、かつての歴史とかいろいろな現実の点から、この点にはいわゆる触れておらぬわけですが、自治庁としてはこの二十三区の区長に対して、どういうお考えを持つておりますか、この点をひとつ伺いたい。
○野村委員 二十三区の性格については、今神戸委員長さんからの御説明の通りであろうと思います。しかし自治法によつて市制に準ずるということになつており、勧告も自治区であることを認めておられるようである。自治区ということになりまするならば、何といつても人事権を持たない自治区というのは、およそ意味はないと思う。それともう一つ、自治区ということを勧告されておる反面、固有の財源というものを付与いたしておる。
○大矢委員 あまり長くなると迷惑をかけると思いますから、最後に申しますが、私が特に神戸委員長にお聞きしたいことは、これは五大部市で、神戸さんは実際に長らく経験されたことと思いますが、単に二重監督を廃するということだけではないのであります。
また財政面はなかなかできぬということで、私はこういうところに欠陥があるのではないかと思いますが、その点で勧告する場合に、あるいはどうして前の勧告が遅々として実施できなかつたかという原因について、特に神戸委員長はどういうふうにお考えになつておるか、お聞きしたいと思います。
ついでですから申上げますが、委員長にもお伺いしたいのでありまするが、再三神戸委員長に私たち委員会の職権等について御質問申上げております場合には、勧告がなされるまでが委員会の職責であつて、その勧告がどう実現されようと、そういうことは権限外であるというお話であつたのですが、私も御尤ものことであろうと考えているのですが、併し勧告をなさつた以後において委員各自が個々にいろいろ政府のおとりになる措置については
○小笠原二三男君 神戸委員長に重ねて恐縮でありまするが、お尋ねしたいのでありまするが、只今の御意見に対して運輸省側は、自動車運送事業が事業種類相互において密接不可分の関係にある種類を分割して、一部を地方事務とすることは、自動車運送事業の発達と行政能率とを阻害し、二重行政となる虞れがあるということで反対しておるのであります。
○立花委員 私も神戸委員長の勧告案に、理想的には賛成なんでございますが、日本の現在の政治情勢が神戸委員長の案とは、逆の方向に行くんじやないかということが予想されます場合に、その間の矛盾をどういうふうに解決なさろうとお考えになるか、そういうことをお尋ねいたしましたので、神戸議長の案は理想案としては最も優秀なものでして、その点では異存はないのでありますが、実際政治情勢の逆の方向へ行く。
このことは私ども幸い神戸委員長からお祈願つたのですが、一般の国民は何も知らない。しかも三万以上に差します地方の自治体もおそらくこの問題は知らないと思う。こういうことが早急にまつたく寝耳に水のような形で行われようとしておる。このことは地方公務員にとりましても、自分の職場の問題、あるいは定員の問題、あるいは仕事の問題で重大な問題なんです。この問題がこういう形で行われようとしておる。
あの人たちはアメリカへ行つて何を見て来たのか、アメリカで何を学んで来たのか私どもは知りませんが、アメリカへ行きます直前に、神戸委員長は道州制の問題云々を発表されておるのです。
そうすると、その立法化される基礎的の条件の調査をし、それを勧告する者と自治庁の長官との間に何も連絡がなかつたというようなことでは、私はこれは聞きのがすわけには行かぬし、また済ますわけにも参らぬのでありますが、現状において、あるいは神戸委員長が言わなかつたのを、自治庁の長官がいろいろのことを一言というのはおかしいというようにお考えになるかもしれませんが、しかしそういうことでなくて、この法案を審議する上
またおそらく神戸委員長御自身も詳しいことは御存じないと思います。今下の方でやつておるのですから、その点をお責めくださつても、私は正直のところ知らないものは知らないと言うよりほかに方法はないわけです。
勤労者の生活を守るためのいろいろな権利は、地方公務員法では非常に無視されることになるのでございますが、こういうふうに働く者の生きるための主張なり運動なりを取締られる、こういうことがはたして神戸委員長のねらつておられます地方の行政の民主化に役立つかどうか。これは私非常に大きな疑問だと思います。