2000-02-22 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
○佐々木(憲)委員 判例としては、神戸地裁尼崎支部の一九九四年三月七日の判決、それから大分簡易裁判所、九四年十月十八日の判決がありまして、集金の形態について、例えば、銀行振り込みでやっていた場合や百分の六十四しか集金していなかった場合に、利息制限法によって計算した金額となる、こういう判決が言い渡されております。
○佐々木(憲)委員 判例としては、神戸地裁尼崎支部の一九九四年三月七日の判決、それから大分簡易裁判所、九四年十月十八日の判決がありまして、集金の形態について、例えば、銀行振り込みでやっていた場合や百分の六十四しか集金していなかった場合に、利息制限法によって計算した金額となる、こういう判決が言い渡されております。
いまの問題に関連をしておりますけれども、さっきも指摘をされました、神戸地裁尼崎支部が下しました阪神高速道路工事の禁止仮処分事件、これに対する決定をめぐる問題であります。この事件は、大阪高裁で争われておりますが、神戸地裁の決定のうちに住民が抗告していない部分があります。
この計画に対しまして付近の住民三十七人が、現在の四十三号線だけでもひどい騒音、振動、排気ガスで健康がむしばまれておるのに、この上高速道路が走ったのではたまったものではない、こういうことで神戸地裁尼崎支部に工事禁止の仮処分の申請をしております。実はその決定があす十二日に出る予定になっておるのです。
しかし、昭和四十五年度におきましては、神戸地裁尼崎支部におきまして、職権乱用事件が起きておりますが、四十五年はこの事件一件限りでございまして、年々減少の傾向をたどっております。
それは都島の敷地は延原観太郎氏の所有ということになっておりましたが、最近その所有権について紛争が起り、良島正浩という人が昨年十一月延原氏との間に代金二億三千万円で売買契約を結び、手付金五千万円の内金五百万円を支払って、敷地の所用権を取得したということを理由に、延原氏を相手取り、去る三月二日土地の処分禁止の仮処分を神戸地裁尼崎支部に申請し、五日にその仮処分決定がなされたということでございます。