1956-05-07 第24回国会 参議院 内閣委員会 第38号
そうすると、まあ私の見地からいうと、いろいろありましたが、まだこれは改正論者が、神川博士などがよく言われる十八世紀から十九世紀の憲法じゃないか。基本的人権などは、たしかに私は、フランス人権宣言、アメリカの独立宣言及びフランスの今の憲法の流れを汲む個人主義的十九世紀的な基本的人権が多く網羅されておって、二十世紀的な社会主義的な、経済的、社会的権利の保障というものは乏しい。
そうすると、まあ私の見地からいうと、いろいろありましたが、まだこれは改正論者が、神川博士などがよく言われる十八世紀から十九世紀の憲法じゃないか。基本的人権などは、たしかに私は、フランス人権宣言、アメリカの独立宣言及びフランスの今の憲法の流れを汲む個人主義的十九世紀的な基本的人権が多く網羅されておって、二十世紀的な社会主義的な、経済的、社会的権利の保障というものは乏しい。
神川博士のお説もあなた方のお説とほぼ同様であったと思いますが、神川さんはこの点についてかなり明白に、現行憲法は国内的に見れば占領軍命令である、国際的に見ればこれは無効のものである、こういうふうに断定をせられておったように思います。この点についてあなたの方のお考えと同様であるかどうか、お伺いをしたいと思います。
こういう場合に戰力を禁止されている国の政府が、憲法を超えて外国の戰力といいながら、これを承認することができるかといいますと、これは先ほど神川博士が言われましたように、国際関係においてはそういうことが事実上できますけれども、憲法上はこれは違憲であります。
これは純然たる憲法学上の問題でありまするから、外務委員会におきましても、更に専門の憲法の学者の証言を引続いて数名のかたから承わることに大体決定いたしておるのでありますが、どうぞ今日の御証言におきましても、神川博士は国際法の研究家でいらつしやいますから、その問題には多くお触れにならないかも知れません。まあ触れて頂いても結構であります。
○吉川末次郎君 私ばかり質問して甚だ恐縮でありますが、これで終りでありますからよろしくお願いしたいと思いますが、それで神川博士にもう一度お尋ねいたしたいと思いますることは、あなたのあとに証言せられました守屋参考人の御証言でありますが、あなたがすでに守屋さんがおいでになる前に御証言になりましたことと多少重複いたしましても私としては結構でありますが、あなたのお述べになつたところと、守屋さんが証言せられたところとは
○吉川末次郎君 それでは簡單に神川博士にお尋ねをいたしたいのでありますが、やはり二つのことをお尋ねいたしたいと思いますが、第一にお尋ねいたしたいことは、先ほど来私が質問いたしておりますことでありまして、これは專ら憲法論でありまして、憲法の專門家をこれ以外に来て頂きましてお話を伺うことになつておつたのでありますが、憲法の專門家としては、実は六人の参考人の中では佐藤さんだけしか来て頂くことができなかつたのであります