1975-06-03 第75回国会 衆議院 商工委員会 第20号
事例は昭和四十八年、勧告第四十八号、神崎製紙株式会社外八名に対する件、いわゆる四十八年度の年次報告において示されたカルテル行為の排除に対する内容であります。
事例は昭和四十八年、勧告第四十八号、神崎製紙株式会社外八名に対する件、いわゆる四十八年度の年次報告において示されたカルテル行為の排除に対する内容であります。
公正取引委員長、もう一度お伺いしますけれども、四十八年の十二月二十六日、神崎製紙株式会社ほか八名に対する件、それから同日の王子製紙株式会社ほか五名に対する件の審決で、価格の再交渉や販売価格数量の報告を命じたが、この改正によっても現行どおりできる、こう解釈してよろしいでしょうか。
昭和二十三年に神崎製紙株式会社の監査役、同じく教育出版株式会社の取締役社長。それから、二十八年に、日本色材株式会社、これは印刷のインクを作る会社でございますが、そこの取締役会長。本年、昭和三十年の一月に大日本印刷株式会社社長になりました。以上の通りでございます。