1949-03-26 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号 これを地方へ持つて行つてたとえば神奈川縣なら神奈川縣へ持つて來ると、神奈川縣がかりに全体で五十億課税されるとすると、五十億を取るために神奈川縣はこれを七十億と見積つて、各所管の税務署に割当てる。そうしますと所管の税務署はたとえば川崎市、横浜市、横須賀市、小田原市等にそれぞれ税務署があるが、その税務署におのおの五億ずつの割当をする。 土井直作