2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
最初に、神奈川県立高等学校教諭久留島学君からは、国民投票法は国民主権のために重要な法律であり早期に制定すべきであると考える、また、公務員と教育者による地位利用を禁止することは当然であるが、罰則がないのは問題である、さらに、投票権年齢については、高校を卒業して実際の社会を見る目を養う期間が必要であり、二十歳以上とすべきである、憲法改正手続法の施行期日については、法律が憲法施行後六十年間も整備されなかったこと