1972-05-12 第68回国会 衆議院 法務委員会 第22号 それは、例の明治百年の場合、十月二十三日というものが基準日になるはずの祝賀日でありました。ところが、それから一定の期間、これは基準日後三カ月以内に、罰金を納めていなくても、三カ月以内に刑が確定して罰金を納めれば、その対象になるというふうなことが具体的になされた。これは恩赦として非常に特徴が一つあったわけであります。 土井たか子