1988-03-14 第112回国会 参議院 予算委員会 第6号
それはそれといたしまして、非常に形式的に申しますと、税法には所得税法なり法人税法というのがございまするし、片や祖税特別措置法という膨大な特例措置がたくさんございます。形式で申しますと、本法である所得税法なり法人税法なりその他の個々の税法、これが不公平でない本当の——本当というと語弊がありますが、公正な税制である。
それはそれといたしまして、非常に形式的に申しますと、税法には所得税法なり法人税法というのがございまするし、片や祖税特別措置法という膨大な特例措置がたくさんございます。形式で申しますと、本法である所得税法なり法人税法なりその他の個々の税法、これが不公平でない本当の——本当というと語弊がありますが、公正な税制である。
こうした歳出面の努力に加え、歳入面でも負担の公平化、適正化のため、祖税特別措置の整理合理化、税外収入の確保により、六十一年度の国債発行額は十兆九千四百六十億円と、前年度当初予算より七千三百四十億円の減額となっております。この結果、公債依存率は二〇・二%と、ピーク時に比較してほぼ半減しており、再建への道はなお険しいとはいえ、一歩も後退することなく着実に前進をいたしております。
しかし、この措置によって漁業経営への効果はどの程度期待できるのだろうか、また、この祖税特別措置法による割り増し償却によってどれくらいの利益を得るのだろうか、漁船規模の各層にわたる利益の配分はどの程度になるのか、つかんでおられますか。
最後に、今回の祖税特別措置法の改正とは直接には関係ございませんけれども、このいまの一般消費税について若干の意見を申し上げさしていただきます。 私といたしましては、結論を先に申しますと、次の認識及び前提をもとにいたしまして一般消費税の創設もやむを得ないものと考えるものでございます。 すなわち第一には、相当多額の財源が必要であるということ、第二点は所得税、法人税の増税ではとうてい賄い切れない。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 祖税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五号) ――――◇―――――
個人が事業所得者が、みなし法人課税を祖税特別措置法で道を開いておりまして、みなし法人所得に対してみなし法人課税を受けるということは可能でございますし、現に企業を営んでおる方の中でみなし法人課税を受けておられる方があるわけでございます。しかしそれは所得でございまして、このみなし法人課税を受ける場合には、留保というものはなくてすべて配当として課税されるわけでございます。
しかしながら、それぞれの対策に振り向けられますために必要な資金の大きさ、それと消費との割り算関係だけで税率を決めておるわけではございませんで、これまた揮発油の税負担率、これは今回、まだ委員会に付託になっておりませんが、祖税特別措置法の改正で二五%引き上げをお願いいたしておりますが、引き上げ後五割をやや切るぐらいの、四九%ですか、税負担率ということになります。
これに関連をいたしまして、やはり増税をやるといたしますならば、どうしても祖税特別措置の整理でございますとか、経費の節減であるとか、行政改革と申しましょうか、そういうことがどうしても必要になってくるのではなかろうか、かように存じますが、その点についての大臣の御決意あるいはお考えをお伺いいたしたいと思います。
これは昨年の改正の際に期限が到来いたしまして、非常に緩やかな措置でございますだけに、若干積立率の縮減をお願いしたわけでございますが、ただ、こういった制度は安定性を保つことが必要であるということから、通常期限は二年でございますが、三年間期限を延ばしまして、五十五年までいまの制度を続けていこうということにしておりまして、一般的に祖税特別措置について厳しく見直さなければならない情勢ではございますが、資源の
○永末委員 いま内部留保のお話がございましたが、祖税特別措置法六十一条では、農業協同組合の留保所得については、これは損金の額に算入すると書いてあるわけですが、企業組合はそうでないわけですね。ここでもやはりはっきりと、同じ協同組合法に基づく法人格を付与せられたものが違いがあるわけですね。この問題はいかがでしょう。
○大倉政府委員 ちょっとその点は、私ども考え方が違いますので、お耳ざわりかもしれませんが、私どもはやはり祖税特別措置というのはただ税が安い方がいいということではなくて、特定の政策目的があり、それを誘導するために、結果的には優遇を受ける方の方が得をし、優遇を受けない方は得をしないのですから、政策税制というものは、それは不公平でございます。
○佐藤(観)委員 時間がありませんので山田委員に譲りますけれども、三千億のうちの四割が中小企業と言いますけれども、これは来年度本格的に論議をしたいと思いますが、事実上中小企業に祖税特別措置法が効いているというのはほとんど皆無に等しいと私は思っているわけです。これは一度改めて論議をいたしますが、法律上はそうなっていますが、実態はほとんどやっていない。
ただ、いまの税制の段階で私がお伺いをしたいのは、まだ直接税もやるべきことは数々あるではないか、これは私が本会議のときに大臣にもお伺いをしたわけでありますけれども、それが私が言っている法人税率の引き上げと祖税特別措置法の必要ないものについての撤廃、整理、こういったものでまだまだできるではないか、そしてそれが限界に来て、なおかつ福祉をやらなければいかぬ場合には、国民の了解を得られる範囲内において直接税をさらに
○野田毅君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました所得税法、法人税法及び祖税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、質問をいたします。 今回の改正案によりますと、所得税の減税規模は、初年度二千四百八十億円となっておりますが、これに昨年度改正の平年度化分を含めますと、実質約七千億円の減税となっております。
最初に申し上げる数字が国の祖税特別措置によって影響を受ける分でございますし、あとで申し上げる数字が地方税法の規定による分でございます。四十四年度、千八十九億と千百三十二億、計二千二百二十一億でございます。四十五年が千二百八十一億と千三百九十九億、計二千六百八十億でございます。四十六年度千三百八十三億、それに千六百二十七億、合計三千十億でございます。
次に、年金と税の関係で、いつもたいへん申しわけないのですが、伊豫田課長さんにお願いをいたしますが、今回の税制改正で、年金に対する祖税特別措置法の控除はどんなふうになったわけですか。
それから税制上の問題については、祖税特別措置法あるいは輸出振興におけるそういう例がございましたが、これも整理していくつもりで、輸出振興につきましては、開拓準備金積み立て金というようなものは中小企業にのみことしから認める、大企業のものはやめることにいたしました。それで輸出振興関係というものは大体残っておるものはないと思います。
その辺のところが実は基本的に一番大きな問題じゃないかと思うので、いまの基本計画の中でいっている、たとえば祖税特別措置とか融資方針の転換というのも、これはそのうちの一つ二つの例なんでしょうけれども、その例に限って言うと、具体的に通産省としては、こういう形でもって基本的に融資方針を変えなさいというようなことについて、皆さん方のほうではそれをどういうふうに受けとめて対応しようとなさるのか、通産省としてはどう
むしろ、交際費は、損金算入は本法において認めないとして、そして祖税特別措置で損金算入を幾らか認めていく、こういう特例のほうが私は妥当じゃないかと、このように思いますけれども、こういう制度上の改革を大臣としてお考えになったことはございませんか。
○戸田菊雄君 時間ありませんから、次に移りますけれども、そこで、具体的な祖税特別措置の今度創設をした新設のものについて、一つだけ具体的な問題でお伺いしたいと思います。 無公害化生産設備についてなんですが、初年度三分の一の特別償却制度の創設、こういうことになっているのですね。この三分の一創設で減収額総体で幾らか、それをちょっと示してください。
また、それの一部の援護射撃の形にもなるわけでございますが、今回の地方税法の改正法律案に対する私どもの修正案のほか、折小野さん御承知のように、祖税特別措置法の改正によりまして、法人が短期に取得した土地を譲渡する場合の、その譲渡所得につきましては、通常の法人税のほか、上のせとして譲渡税のようなものをかけまして、そして法人などが土地の買いあさり、投機利益ということを今後新しくはできないような税制上の手を打
どういうふうにするのかということは、その後も引き続きそういう税率水準でいくのかどうかということが一つと、そういう税率水準であるにいたしましても、祖税特別措置法による臨時措置として継続することになるのか、法人税の基本的税率の中に組み込むようなことになるのかという問題は、四十九年度税制改正の問題としての議論になろうかと思います。
ずっと聞いておると、どうも通産省のいまのお話でもそうですが、これはメーカー対策というのが前へ出ちゃって、本来、合理化機械なり祖税特別措置法というものは、どちらかというとユーザーなり使用者に中心が置かれておるのが、この税体系の趣旨ではないかと私は思うのですが、どうもこれだけ、電算機だけについては、そちら側のほうにはもう一つ不十分なような感じがするのです、見ている感じでは。