1951-03-06 第10回国会 参議院 水産・外務連合委員会 第1号 第二百八十一條左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ祷祀スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 三、技術又ハ職業ノ祕密ニ関スル事項ニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ証人カ默祕ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 木下辰雄