1966-04-27 第51回国会 参議院 法務委員会 第17号
それから商法違反の事実は、同社の前社長高見重雄が、同社の昭和三十六年十一月一日から三十七年四月三十日に至る第八十四期の決算に際して、買掛金等の勘定科目を粉飾して二億四千五百万円の架空利益を計上した上、これに基づく利益処分案を作成して株主総会にこれを承認させ、会社財産の一部を利益配当した、こういう事実であります。
それから商法違反の事実は、同社の前社長高見重雄が、同社の昭和三十六年十一月一日から三十七年四月三十日に至る第八十四期の決算に際して、買掛金等の勘定科目を粉飾して二億四千五百万円の架空利益を計上した上、これに基づく利益処分案を作成して株主総会にこれを承認させ、会社財産の一部を利益配当した、こういう事実であります。
第二は、同社の前社長高見重雄が、同社の三十六年十一月一日から三十七年四月三十日に至る第八十四期の決算に際しまして、買い掛け金等の勘定科目を粉飾して二億四千五百万円の架空利益を計上した。これに基づき利益処分案を作成しまして株主総会にその承認を求め、会社の財産の一部を利益として配当したという事実でございます。