1979-07-11 第87回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第9号
五月十五日の起訴状に「被告人自らが作成した一九六五年七月二四日付川崎重工業砂野社長宛の次期戦闘機に関する書簡及び昭和四一年三月一八日付経理部長宛の外国銀行への送金依頼書各一通の写」、これが偽証で追起訴されております。
五月十五日の起訴状に「被告人自らが作成した一九六五年七月二四日付川崎重工業砂野社長宛の次期戦闘機に関する書簡及び昭和四一年三月一八日付経理部長宛の外国銀行への送金依頼書各一通の写」、これが偽証で追起訴されております。
例えばすでに前任者でございまする徳永重工業局長のときには、この合併問題につきまして、こういうことを磐城セメントの社長宛に出しているのです。
なお、そこに括弧の中に、第十九条とちよつと書いておきましたが、それはこの認可条件の第十九条というところを見ますると、この書面はまだ会社ができていないものだという前提の下に、発起人代表宛に出されておりまするから、将来会社ができた場合には、この認可条件はそのまま会社のほうに移るものであるということが謳われてありまするので、もうすでにできておる会社の社長宛の書面であり、できておる会社に対する認可条件というふうにとつて
○委員長(東隆君) 虎の門公園の件は、当委員会においては、皆様の全員の賛成で、要望事項を大蔵大臣、建設大臣宛に出すと同時に、東京都、それからニューエンパイヤモータース株式会社社長宛にその要望書を附して、当委員会でこういうふうに決定したという通知を出しております。それで一応委員会ではピリオドを打つた形になつております。
それでこれは陸軍におきましては明治三十五年の四月に陸軍大臣から赤十字社の社長に宛てまして通牒がございましたし、海軍におきましては昭和八年の二月に海軍次官から赤十字社の社長宛に通牒がございまして、そうして軍属の宣誓をいたしましたり、又陸海軍の刑法やら懲罰やらの適用を受けておつたのでございますが、それから現地に行きましたものは軍属といたしまして俸給を軍から受取つたようなわけでございます。
……この請願者の請願の趣旨でありますが、十一月一日附で公益事業委員会事務総長から支局長、電力会社の社長宛に通牒が出ておる。その通牒は「渇水期における使用制限について」という通牒でありますが、この通牒を撤回せられたい。
○佐々木良作君 松田さんどこか勘違いしておられるんやないかと思いますが、私の知つておる組合員の調べたところによりますと、正式に文書を以ちまして関西電力会社の社長宛に公益事業委員長よりの通達か何かそういうものですね、第何号という式のもので、文書で以ていろいろ書いてある中に、人事の刷新と社内体制を急速に整え云々という内容が入つておつたと聞いておりまするし、それは間違いないと思うのですが。