2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
障害のある方が亡くなった場合に相続人がいない場合の、特別縁故者としてのその障害者の入居していた障害者支援施設、こういった施設を経営する社会福祉法人を認めた、これは名古屋高裁金沢支部平成二十八年十一月二十八日判決などの判例がございますが、特別縁故者としてではなくて、遺贈などの形で、社福法人に限らず公的な組織や自治体などに寄附をふやす仕組みを考えたらよいのではというふうに私は思うわけでございますが、参考人
障害のある方が亡くなった場合に相続人がいない場合の、特別縁故者としてのその障害者の入居していた障害者支援施設、こういった施設を経営する社会福祉法人を認めた、これは名古屋高裁金沢支部平成二十八年十一月二十八日判決などの判例がございますが、特別縁故者としてではなくて、遺贈などの形で、社福法人に限らず公的な組織や自治体などに寄附をふやす仕組みを考えたらよいのではというふうに私は思うわけでございますが、参考人
昨今では、一部の社福の不適正な運営が指摘をされて、巨大な内部留保が存在するんじゃないかというような勝手な臆測がひとり歩きをして、社福はもうけ過ぎなどと国民の皆さんにあらぬ誤解を招いてしまっていることは、真面目に地域の公益性に資する社会福祉事業に取り組んでいる社福法人にとっては大変迷惑な話なのではないかなと。
七月十日の参考人質疑で、全国社福法人経営者協議会会長の磯彰格氏は、法人経営というものに今まで以上に襟を正していく、二つ目に、国民の皆様が感じておられる我々に対する誤解を解いていきたいと述べて、次のように発言されました。 ほとんどの法人で、大なり小なり、地域における公益的取り組みを既に行っております。
その地域における需要を踏まえた事業を行うということが社福法人にとっては大事であって、今回の法案では、社会福祉充実計画で地域公益事業を記載する場合には、社会福祉法人は地域の意見を聞くこととしているわけでございます。それから、所轄庁においても、計画の承認に当たっては、地域の需要に照らして適切なものであることを確認するということを行うこととしたわけでございます。
また、所轄庁の方で、例えば、そういった社福法人の一覧を載せていないところも結構あるんですけれども、それもたしか厚生労働省の資料でありましたけれども、やはりシステム構築に時間がかかるとか、システム構築に時間がかかるということは、それだけお金もかかるということだと思うんですが、そういうことも含めて、厚生労働省の方でぜひサポートをしていただきたいということを要望いたします。
新しい公共という名のもとでしたけれども、新しい公共というと、とかくNPO法人の方にばかり目が行きがちだったんですが、やはり社会の中で公益的な活動をしているという意味では、これは、さまざまな公益法人、それから学校法人も社福法人もあるということで、対象にしました。
そこで、厚生労働省に伺うんですけれども、大臣に伺いたいと思うんですけれども、社福法人もせっかく寄附税制の対象になりました。どういう情報提供の仕方になっているのか。
例えば、東京都の狛江市で今年着工予定だった特養ホーム、第二こまえ正吉苑というのが、建築費が当初見込みを大きく上回ったために社福法人の自己資金では対応できないと、市の補助金も増やせないということで、法人は計画中止を発表しました。こういう事態が起こってきています。
国有地の活用についてこの間広がったことは前進だと思いますけれども、今のやり方では、やはり財政力のある社福法人とか自治体でしか手を挙げられないわけですよ。 大臣、やっぱりここは財務省にしっかり物を言うべきじゃないかと。やっぱりこれは、保育所もそうですけれども、特養ホームを造ると、先ほどから大臣は大事だとおっしゃった、特に都市部では大事だと。
したがいまして、現実過程におきましては、仮に社福法人の役員がこの善管注意義務に違反して法人に損害を与えた場合には、法人に対して損害賠償責任を負うと、そういうことになっているわけでございます。 また、前段の社会福祉法人の在り方ということでございますが、これはもう十分御承知のとおりでございますけれども、社福法人、公共性、公益性が高いと。
そこで、特にこうした古い社福法人についてですけれども、施設の建てかえ及び改修というものへの影響をどのように考えておられるのか、答弁を求めます。
私、こんな社福法人の減免やったって、これが何できめの細かい減免なのかと、全く負担軽減になっていないというふうに思うんです。 それから、今回、負担の上限が世帯の所得によって決定されて家族に負担が及ぶ仕組みが問題になっております。これについて大臣は、税制と医療保険で障害者を扶養しない場合は、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できるというふうに言っているんですが、実態はどうだろうか。
しかも、先ほどから社福法人の減免制度のことをいろいろと説明をされるんですが、これ特養ホームだけでありまして、老健や療養型施設は対象外なんです。 局長にお聞きしたいんですが、老健やあるいは療養型医療施設の場合、この入所者の場合も、一応資料でお配りしておりますので、特養ホームの入所者と全く同列になっていくんだろうと思いますが、ホテルコスト、食費が、ポイントだけで結構ですが、どのように見直されるのか。
ということは、やはり社福法人さえ作ればいいんじゃないかという、こういったことが実態として私には見えてきます。 ですから、この社会福祉法人性善説、民間事業者性悪説が透けて見えるような設立要件、社会福祉法人の設立要件ですね、この設立要件で本当に今法案の十八条の二項のような認可基準が担保されているんでしょうか。それをお答えください。
政府自体も、これは要るから社福法人の病院には置け、こう言っているわけでしょう。それなのに、大臣がこれからまだ必要性を研究すると言うのはおかしいじゃないですか。
先ほど申しました厚生省の通知、この通知の社福法人の病院では義務化せよというのを受けて、約三百十病院あるそうですけれども、ここでMSWの配置が一〇〇%行われている。ところがおひざ元の国立医療機関では二〇%を割るか、それとも二〇%程度しか置いていない。二〇%程度でいいと思っているのか。
それで厚生省もそれを認めて、社福法人の病院には一〇〇%置けと義務づけている。それなのに国立病院には、私の見たのでは二〇%だったわけですけれども、一番新しい統計だと思いますが、いま一二・九%、まあ三二%になっているとしても、社福法人の病院と国立病院と一体どこが違うのですか。
おそらく憲法二十五条かなんかに関連をしてだと思いますが、この無認可の保育園をせっかく地方団体でやることについて自治省はオーケーを出しておるのですから、さらに一歩進めて、この密度補正のときに何らかの形でこれを——社福法人になっておらぬのだから無理だといえば、もう言うことはありませんけれども、実際にこの保育園が各所で果たしておる社会的な役割りはたいへんなものがあるわけです。