1962-08-24 第41回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
電報の一定時間に輻湊します緩和策としまして、いろいろなことを考えておりますが、電波法自体で、制度的に裏時間を使うというようなこと、それから船主の方で、電報の通数について、社用電報の減少をはかるとか、外国電報を極力利用するとかいうこと等と合わせまして、電電公社がその通信能力の増大をはかるということ、そういうことによりまして、電報の一定時間への輻湊の緩和のめどがついたということであります。
電報の一定時間に輻湊します緩和策としまして、いろいろなことを考えておりますが、電波法自体で、制度的に裏時間を使うというようなこと、それから船主の方で、電報の通数について、社用電報の減少をはかるとか、外国電報を極力利用するとかいうこと等と合わせまして、電電公社がその通信能力の増大をはかるということ、そういうことによりまして、電報の一定時間への輻湊の緩和のめどがついたということであります。
それからそれによってもはけ切れないものは、できるだけ社用電報の抑制をはかっていく、こういう三つの方法を考えているわけでありまして、当然この問題を考えますときには、これは省内部の問題で恐縮ですが、監理官室であるとかあるいは電電公社、こういうところとも十分相談はしておるわけであります。
まあこれは別に個人電報をどうするということじゃありませんで、社用電報の抑制、それから一部外国海岸局経由という方法を使うことによって支障なく疎通面は処置できる、こういう結論に達した関係でこの電波法改正に踏み切ったわけであります。これは主として疎通面の関係だけであります。