1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
とあり、同第十四条一項では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」とあるわけですが、旧アイヌの人々には人権の享有は不十分であり、きわめてみじめな状態です。文教関係の問題につきましては、文教常任委員会で発言さしていただきます。
とあり、同第十四条一項では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」とあるわけですが、旧アイヌの人々には人権の享有は不十分であり、きわめてみじめな状態です。文教関係の問題につきましては、文教常任委員会で発言さしていただきます。
守らなければならないこの憲法の十四条に、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」と明記されているではありませんか。この立場を貫くのですか。電電公社はまさにいまこれが強く問われているというふうに思うのですけれども、時間がありませんので、全責任を負う総裁から最後にその御決意を承りたいと思います。
なお、憲法の第十四条は、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的関係において、差別されない。」と個人の権利が確立をされ、尊重されております。また民法の第一条には、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」こういうように明確にされております。
そこで、やはりこの種の問題については、労働大臣、憲法第十四条で「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」云々という規定がある。
銀行局長、憲法第十四条に、「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的関係において、差別されない。」こういう規定がありますね。そうすると、今回のは七十歳以上の年寄り全部じゃないのですね。全部ならまだこれはある程度年齢における公平平等ということが言えると思います。ところが、経済的なラインを引いて差別をするわけですね。
「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」としている。もちろんこれは例示的な列挙規定でありますから、不合理な差別を全面的に禁止したものなんだ。それからまた地方自治法におきましては、法律の定めるところに従って普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有しておる、そして負担を分任する義務を負っておると規定されております。
○島本委員 そういうような状態なのに、憲法の十四条では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」、こういうようにはっきりあるのですが、するとこれは、そういうような被害を救済する目的を持って、またそういうような障害に悩む人を救済する目的を持って、紛争処理に関するいろいろな法律ができたわけです。
今回出されました定年制法案、これは憲法十四条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」大原則がうたってあります。国家公務員法に定年制が現在存在しておらない。にもかかわらず地方公務員法で定年制を地方公務員に起こす。
読むまでもないのですが、憲法は「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」ということがはっきりしている。労働基準法の三条、均等待遇は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
○伊藤顕道君 まあ御説明によると、三十六年を最高としてだんだん漸減の方向に進んでいると、たいへんけっこうな傾向だと思いますが、試みに憲法十四条に照らして見ますと、「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」、こういう平等待遇の原則が明記されておるわけです。
憲法第十四条は「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」と規定しているのであります。男女同権といわれる今日におきましても、現実の社会では、ともすれば女性は弱い立場に置かれているのであります。こうした女性労働者をむしろ積極的に保護し、その地位を向上させるために意を注ぐことこそ、現代政治がなすべき当然の責務でありましょう。