1947-11-22 第1回国会 衆議院 農林委員会 第50号 もちろんそれらは大體營林署で特定の人として調査をいたしまして、十分奥地の立木の伐採いたしたものを搬出する設備をやるだけの能力があるかどうか、またそういう設備を實際やれるかどうか、それからその立木の代金の支拂能力があるかどうか、またそれだけの社會的信用をもつておる人であるかどうかというようなことを總合的に判定いたしまして、これならば間違いないということで拂下げをするということになつております。 井上良次