1947-08-30 第1回国会 参議院 電気委員会 第5号
この協定の内容は大體簡略に申上げますならば、一番初めに電力管理法を中心とする一連の國家管理法の廢止、二番目は社會大衆による電氣事業の監督及び指導機關の設置、三番目に全國發送配電事業の一社化の實現、四番目に前二項の實現のため電氣事業社會化法の制定及びこれが民主的なる立案機關の設立、こういう具體的な内容が會社側との間に協定ができたわけであります。
この協定の内容は大體簡略に申上げますならば、一番初めに電力管理法を中心とする一連の國家管理法の廢止、二番目は社會大衆による電氣事業の監督及び指導機關の設置、三番目に全國發送配電事業の一社化の實現、四番目に前二項の實現のため電氣事業社會化法の制定及びこれが民主的なる立案機關の設立、こういう具體的な内容が會社側との間に協定ができたわけであります。
併しながらこれを一社にするならば、全國的な獨占會社になるんじやないか、而もそれは絶對に許されないのでありまして、そのために我々は社會大衆に基盤を置く監督機關を設けて、それを不可分のものとして實施しなければならん。そういう觀點で以てこの案が立てられておるわけであります。そうしてこれは電氣事業社會化法というのは、これは假稱でありまして、或いは電氣事業民主化でも結構であります。
同時に古い政黨、すなわち政友會、民政黨、あるいは社會大衆黨、そういうおもな政黨のものもありましたならば御提出を願いたいのであります。次には吉田内閣當時に、内務省が政黨法案の立案をしたということを承知しておりまするが、それがありましたならばそれを御提出願いたい。同時にその他にも政黨法案というようなものがありましたならば、參考に提出していただきたいのであります。