1953-07-27 第16回国会 参議院 労働委員会 第20号
即ち、従来不当或いは社念通念上非とせられるものをここに明確に不当であると確認する解釈法規であると、こういうことなんであります。 なお、この法案が通らなかつた場合に、行政解釈は不当であるという行政解釈であるということはどういうことだとおつしやいますが、それにお答えいたしますが、無論最終的には裁判所の判決或いは判例に待つべきものであると、こう思つております。
即ち、従来不当或いは社念通念上非とせられるものをここに明確に不当であると確認する解釈法規であると、こういうことなんであります。 なお、この法案が通らなかつた場合に、行政解釈は不当であるという行政解釈であるということはどういうことだとおつしやいますが、それにお答えいたしますが、無論最終的には裁判所の判決或いは判例に待つべきものであると、こう思つております。
これは御承知のごとく炭鉱におきまして保安要員の引揚げをするというようなことは、これはもう争議権の継続ということを考えれば、本来まじめなる勤労者の、争議が終つて帰るべき職場を失わしめることでもあるし、人命にも危険のあることでありますから、これは御遠慮願いたいということは社念通念上妥当でないもの、あるいは非であるということの確認であると考えているのであります。
今度の法案は、労使関係の調整というふうなものではございませんで、もつぱら公益擁護の立場から、現在の社念通念に照しまして必要な規制をするというにとどまるものでありまして、当面現実に問題になりました石炭電気のみを対象とする、こういう当然の内容のものを一応明確にするというような意味で出されましたので、そこで形といたしましても臨時立法ということで提案されており、なおかつこうとしましても別個の法案として提出した