1952-05-21 第13回国会 衆議院 決算委員会 第16号
三、一般会計所属国有物件社寺国有境内地その他国有財産及び解除物件の管理当を得ないもの二十八件(三三四—三六〇、四二九) 官給材料の回収を遅延しているもの二件(四一三、四一四) 計三十件がある。 右不当事項のうち処理未済のものについてはすみやかに善処されたい。
三、一般会計所属国有物件社寺国有境内地その他国有財産及び解除物件の管理当を得ないもの二十八件(三三四—三六〇、四二九) 官給材料の回収を遅延しているもの二件(四一三、四一四) 計三十件がある。 右不当事項のうち処理未済のものについてはすみやかに善処されたい。
○小酒井義男君 次に三百三十九号の社寺国有境内地の譲渡の関係でありますが、先ほどの御説明では無償譲与又は時価の半額で売払うという方針だという御説明でありますが、そうしますと、それには必ず私は何か條件があると思うのです。譲渡を受けたものが何年間かその目的である宗教活動に使用しなければいけないというような條件があるのだろうと思いますが、どういう條件がその場合付されておるかということをお尋ねしたい。
○松永説明員 三三九から三六〇の、社寺国有境内地の管理当を得ないものは、会計検査院からそこに指摘されておる通りでありまして、まことに申訳ないのでございます。これがその後の処置について簡單に説明申し上げます。
次に報告書七十二ページ、報告番号三三九ないし三六〇、社寺国有境内地の管理当を得ないもの、二十二件を一括して御説明を願います。
ないし三六〇、すなわち国有財産の貸付料及び売渡代金の収納処置当を得ないもの、機械の貸付料が低価に失したもの、戦時補償特別措置法による国有財産の譲渡に当り処置当を得ないもの、船舶の売渡に当り処置当を得ないもの、未完成船舶の売渡処置当を得ないもの、特殊物件売渡代金の徴収処置当を得ないもの、物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないもの、国有財産の売渡に関し処置当を得ないもの、国有財産の管理当を得ないもの、社寺国有境内地
すなわち、国有財産の貸付料、売渡し代金の収納処置が著しく悪いも、またこれが低価に過ぎるもの、あるいは社寺国有境内地が目的外に使用されていたり、特殊の目的の為に特に低価で貸し付けたものが、その目的に使用されていないものなど、処置不当と思われるものが多数あるのであります。 さて、最後に申し上げたいことは、以上の不当事項の改善、矯正についての政府当局の努力、熱意いかんの点でございます。
○吉田政府委員 三三三号ないし三四七号は、社寺国有境内地の管理当を得ないものでございますが、社寺側関係者で、境内地の一部を無許可で住宅、商店、映画館等の敷地として使用させているもの、また立木を無許可伐採したという点は、終戦前後の戦災者、引揚者等の救護のため、その他当時の混乱した社会情勢によるもので、社寺側が自発的にやつたものではないのでありまして、大体が、その周囲の非常に無理解な措置により、中には社寺側
まず報告書八十五ページ、国有物件、批難番号三三三ないし三四七、社寺国有境内地の管理当を得ないもの——以上を一括して説明願います。管財局長。
○小峰会計検査院説明員 社寺国有境内地の管理当を得ないもの——これは今政府委員から御説明がありました通りでありまして、当局者も、会計検査院の検査の結果明らかになりましたこれらの売拂い等につきまして、事後の処理の万全を期しておられるようでありまして、私どもといたしまして、それについて特に申し上げる筋はございません。
それからおしまいの方に社寺国有境内地の管理が当を得ないというものもあります。そのほかに財産税收入金特別会計に関するもの等もありまして、結局全体で約七十件がここにあげられたわけであります。
○説明員(小峰保榮君) 三百三十三から三百四十七までは、社寺国有境内地の目的外使用、立木の無断伐採、これに関するものであります。
社寺国有境内地の立木竹で、関係者により無許可で伐採されたもの、或いは附近住民等により盗伐されたものも幾多あります。又官有物の貸付料及び拂下代の收納未済額も多く、徴收未決定のものが相当多額に上つておる等、管理よろしきを得ないものが可なり多数に上つております。物品の経理は、前年度の決算審査報告にも指摘しました通り、とかく軽視される傾向があり、出納保管上の措置当を欠くものが少くありません。
社寺国有境内地の立木竹で、関係者により、無許可で伐採されたものも少なからず、或いは附近住民等により盗伐されたものが少くない(検査番号第二〇一号及び第二〇二号)。 官有物の貸付料及び拂下代の収納未済額は三億円以上に上り、徴収決定済額に対し、三九%に当るのみならず、徴収決定のものが相当多額に上つている。(検査番号第一九五号)。
而して社寺国有境内地の譲與に関する法律の制定されたときにも、これは無償譲與に支障を來る虞れがあるので、重ねてその撤去を奈良県に陳情したところ、奈良県としては大蔵省当局の了解を得ているとのことであつたから、寺院も意を安じて今日に至つたものである。