1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
そういった琉球の首里城につきまして、大正十四年に、当時の古社寺保存法によります特別保護建造物として首里城の正殿を指定いたしたわけでございます。それが、昭和四年に国宝保存法が制定されますに伴いまして、当時の特別保護建造物が自動的に国宝に切りかわったわけでございますが、実質的には大正十四年に首里城正殿を国宝に指定させていただいたとお考えいただいてよろしいわけでございます。
そういった琉球の首里城につきまして、大正十四年に、当時の古社寺保存法によります特別保護建造物として首里城の正殿を指定いたしたわけでございます。それが、昭和四年に国宝保存法が制定されますに伴いまして、当時の特別保護建造物が自動的に国宝に切りかわったわけでございますが、実質的には大正十四年に首里城正殿を国宝に指定させていただいたとお考えいただいてよろしいわけでございます。
わが国の文化財保護法に関する法律は、明治三十年の古社寺保存法に始まり、史跡、名勝、天然記念物保存法、さらに国宝保存法を経て、昭和二十五年、現在の文化財保護法の制定を見たものであります。その間、昭和二十九年に一部改正を見ましたが、それ以後今日まで改正は行われずにまいっております。
これは今の法律では勧告出陳という言葉になつておりますが、前の古社寺保存法時代には命令出陳という名前になつております。これは多分その前の古社寺保存法の時代にもあるはずでございます。
先ほど岡田戒玉氏からもお話がありましたが、明治三十年に古社寺保存法が制定されまして、それ以来十五万円乃至二十万円ということがちやんと法律の文句の中に規定してある、法文の一条になつております。そのときには、その保護の対象というのは非常に少かつた。恐らく今日の保護対象の何十分の一であつたかと思うのであります。
それも誠に有難いことでありまするから、感謝はいたしておりましたけれども、余りに時代外れで、ほかのものはどんどん改正されて都合よく行くのに、国宝を保護するという古社寺保存法というようなものがいつまでも改正されず、たとい改正があつてもほんの小部分の改正に過ぎなかつた。これを所有している社寺のほうでは、修理したくても十分な修理ができないというような状態におかれたのであります。
現にこれにつきましては、国宝保存法の前に古社寺保存法というのがございまして、古社寺保存会におきましても、国宝というものの定義づけをしようとして非常にやられたことがあるのでありますが、とうしてもできない、ユニークなものをユニバーサルにしようといつても、とてもできないことであります。
そこで私は忌憚なく申し上げておしかりを受けるかもしれませんけれども、国宝の保存法は古社寺保存法というのが明治三十年六月五日に交付に相なつております。
前の古社寺保存法にも、はつきりと地方長官が國宝の修理保存等に対する指導監督権というものがあつたと思うのですが、それが削除されておる。私どもの例をとりますならば、山口縣に洞春寺というお寺がありますが、このお寺の國宝が屋根がすつとんからになつた。もうこれは修理の見込みが立ちません。このようになるまでに、縣はこれに対して修理をしようと幾たびか考えたらしい。
明治三十年に古社寺保存法が制定されまして以来、今日まで約八百五十棟ほど修理を完了いたしておるのでありますが、なお手をつけないものが差引きまして、実に一千ほどありまするし、またすでに修理したものでも、再修理を要するものもまた必ずしも少くないような次第でございます。しかし実際にこれが修理は、現在の國宝保存法では、所有者がいたすのが建前と相なつておるのでありまして、國はそれに対して補助金と交付する。
話は結論にはいりますが、ここにおきまして、わが國の古美術品の保存に関する法規の沿革をたどつてみたいのでございますが、明治の初年に、わが古美術品の散逸ないし國外流出がだんだん問題になつてきたときに、当時の岡倉天心その他の先覚者が非常な努力を拂われました結果、御承知の明治二十九年、ようやく古社寺保存法というものが制定されたのでございます。