1957-03-05 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
それからあと、翌年あるいは二年目に社外配当として出し、賞与として出すという一つの逃げ道があるわけであります。そこで三年間内に社外流出しますならば、この留保所得の特典はやめようというのが協同組合課税関係の改正点でございます。これは五十九条、六十条、それから消費生活協同組合の六十一条まで適用のある規定でございます。
それからあと、翌年あるいは二年目に社外配当として出し、賞与として出すという一つの逃げ道があるわけであります。そこで三年間内に社外流出しますならば、この留保所得の特典はやめようというのが協同組合課税関係の改正点でございます。これは五十九条、六十条、それから消費生活協同組合の六十一条まで適用のある規定でございます。
どうも日本の産業界というか、日本の資本家の諸君は、社外配当のみに興味を持ち、社外配当で株主をつって、そうしてやるというきわめて不健全な経営のやり方をしてきておるのである。私は、日本企業の非常な脆弱性というか、弱さがここにあると思う。やはり償却というものがまず主として行われてあるというところに、設備の近代化というか、絶えざる一つの力の上に立って新たなるものが作られていくと思う。
だから私はさつきからだんだん議論されておりました帝石内紛の問題を解決して国策の目的を達成させようとすることは、さつきから論じましたように、帝石経営者の、国策に協力させるような性格、あわせて社外配当に対して政府がかくあるべきであるという制限をきちんときめて、これを監督指導して行くならば、従つてこの持株を中心にしての社内の紛争の根本は解決されるのでございます。
特に帝石のごときを見ますと、そういう国家の庇護、恩恵等を受けながら、従来四割からの社外配当をいたしておつたのであります。今なお何のかんのと言つておりますが、二割を配当いたしております。私は帝石のごときこういう開発事業に国民の血の出るような税金を補助してやつて、そして国家目的のためにその事業をやらすということは、これは事業の性格としては公益事業の性格を持つべきじやないか。
さらにまた一方には、政府からせつかくここまで開発に熱意を示してもらつたのであるから、会社はさらにこれに三億でも四億でもの出資をして、地下資源開発に対して帝石が報いるべきではないか、それが国家資本の投入を受けている帝石として国策に協力する当然の使命ではないかという意見と、いわゆる株主関係においては、そういうことは国家のすることであつて、株式会社としてはあくまで社外配当というものこそが大事であるから、そういう
経営者が再評価をしぶるのは、単に税金ばかりのためでないことは勿論であるが、併しこれも大きな一因である以上、こんなことで再評価を阻み、その結果、適正な償却ができず、ために本来減価償却に廻るべき相当の部分が利益金として計上され、そうしてこの擬装利益に対して国家は重税を課し、又その企業はそのうちから社外配当を行なつて、共に共に資本の食い潰しを行なつておる。この国家的損失を果して何と見るか。
それからもう一点社外配当金の問題ですが、昨年の上半期と下半期の決算においてどれくらいの変化を生じているかどうか。その三点。
社内留保するならいいんですけれども、これは社外配当をしておる。非常にたくさんの配当しておる。増配どんどんやつておる。それならばなぜ配当を制限しないか。それならばそんなに資本蓄積が必要ならば、私は配当を或る程度まで制限してこそ、初めてそういうことは国民が納得できると思う。