1993-06-01 第126回国会 参議院 法務委員会 第8号
社外監査役制度導入の直接の契機となったのが、日米構造問題協議におけるアメリカ側の社外重役制度導入の要求及び平成三年六月以降に発覚しました証券・金融不祥事の発生による企業の内外からの監査機能の充実の要請にあるということは否定しがたいと考えます。しかし、この制度はこのような事情が生ずる以前からその導入の必要性が叫ばれていたものであります。
社外監査役制度導入の直接の契機となったのが、日米構造問題協議におけるアメリカ側の社外重役制度導入の要求及び平成三年六月以降に発覚しました証券・金融不祥事の発生による企業の内外からの監査機能の充実の要請にあるということは否定しがたいと考えます。しかし、この制度はこのような事情が生ずる以前からその導入の必要性が叫ばれていたものであります。
大会社につきまして監査役の員数を三人以上とすることも、監査役会法定との関係から、また社外監査役制度導入のためにも妥当と考えます。こうした制度の適用を上場会社に限定するようにとの意見もあったかに聞いておりますが、この問題は理論上マーケットの有無の問題ではなく企業規模の大小に係る問題でございますので、大会社ということでよろしいのではないかと思われます。