2001-06-06 第151回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
後援会の事務局長が社団法人観光協会の理事長、その人がそこの社団法人をほったらかして、選挙に没頭しておる。どうなんですか、これは。あしたから両方ともやめさせますか。どうですか、大臣。
後援会の事務局長が社団法人観光協会の理事長、その人がそこの社団法人をほったらかして、選挙に没頭しておる。どうなんですか、これは。あしたから両方ともやめさせますか。どうですか、大臣。
しかもその借りることか、東京都知事が身分がかわつて、社団法人観光協会の安井誠一郎にこの土地を貸しております。そうしてこの貸した土地が、今度は営利会社の新東京観光株式会社に行つております。そうして転貸しをいたしまして、この転貸ししたものに対しては、これは東京都都有財産条例第二十六条だと思いますが、それにおいて転貸しはいけないということで禁止しております。