2003-07-10 第156回国会 参議院 財政金融委員会公聴会 第1号
十条三項、旧業法の十条三項、それから社員自治に関する条件変更ですけれども、こういうものが削除をされたというこの御議論をもう一度ごく普通にお読みになっていただければ、もうそこでこの結論は出ている話であります。 実効性があるのか。実効性はないということです。
十条三項、旧業法の十条三項、それから社員自治に関する条件変更ですけれども、こういうものが削除をされたというこの御議論をもう一度ごく普通にお読みになっていただければ、もうそこでこの結論は出ている話であります。 実効性があるのか。実効性はないということです。
そこで社員自治を語るなんということは正に語るに落ちる話でございます。 そういうことから、もし長期的に必要だと、世界的には異例ですけれども、考えるのであるならば、今後五年でも十年でも掛けて御議論をいただければいいのではないかというふうに思っております。
○公述人(山野井良民君) いずれにしましても、このような、かつて旧保険業法には、先生おっしゃる行政命令による条件変更、それからもう一つは社員自治による……
まず、何点かあるんでございますが、最初に、平成七年以前の法律の改正の件でございますが、委員御指摘のように、平成七年改正前の保険業法におきましては、大蔵大臣の行政命令による保険金の削減を可能とする規定とか、あるいは相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定、こういうものはございましたが、これらの規定については現行法では削除されております。
それからもう一つは、相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定、これは同法の四十六条でございました。これが設けられておりました。
それと、同法第四十六条で、相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定がございました。これらの規定については、その当時の保険審議会の議論がいろいろございました。
そういう意味では、九六年の改正以前の保険会社においては、まさに社員自治の考え方から、定款に、経営が悪化した場合は基礎率を変更する、つまり予定利率を下げることもあり得るというふうに書いてあったわけです。これを九六年の保険業法の改正によってなくした。つまり、各社は定款を変更して、この総代会による基礎率のカットというものをなくしたわけです。
したがって、今回の契約条件の変更という社員自治に基づく決定、一つは社員総代会という議決機関を経て四分の三以上の了解をとって決めるといったこと、あわせて異議申し立てというような手続を経て契約者の意見を聞く機会を与えられるというのは、強制的な債務のカットとは言えないということで、通常のデフォルトとは違うのではないかというふうに思っております。
ほど先生がおっしゃいました、相互会社と株式会社、その特性を生かしたことを考えていくべきではないかということにつきましては、今回、保険相互会社につきましても委員会等設置相互会社になるわけでございますけれども、その際におきましても、相互会社の導入に当たりまして、社員配当につきましては、剰余金の契約者に対する還元という性格を有するものであるということとか、あるいは、社員配当の決定は保険相互会社における社員自治
そして、実際、相互会社から株式会社への移行を決めるのは総代会ですから、それは社員自治もわかります。しかし、だからこそ、じゃ、総代会が本当に契約者全体の意向というものを酌み取るだけの総代会として機能しているのかどうなのかを含めて、移行に当たって、とりわけこの有配当契約者の保護についてはもうちょい敏感でなきゃならないよということだけは指摘させておいてください。
○政府参考人(乾文男君) 今、先生御指摘になりましたように、平成七年の保険業法改正、施行は平成八年四月一日でございますけれども、平成七年の保険業法の改正で旧保険業法にありました大蔵大臣の行政命令による保険金の削減の規定、あるいは相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定が削除されたわけでございます。
それから、総代会につきまして、総代会のメンバーの選定の仕方につきましても御付言がございましたけれども、これもある意味では一種の社員自治的な世界でございまして、そういう意味では、こういうふうに総代はできるだけ公平に社員の意思、意見を反映できるように選べというような趣旨の定めはございますけれども、それを超えてどのような形にするかということは、これはもう一度申し上げますが、一種の社員自治の世界であるということもございまして
○西田(猛)委員 ええ、社員自治でございまして、そうなんですけれども、その社員自治の中で、自分も参加したいという人がはなからはねのけられてしまうというのは自治の範囲内に入るのかなというところが、直観ですよ、私も感じから思うわけでありまして、今後も私も検討材料にさせていただきたいというふうに思っております。
ただ、ここで申し上げなければなりませんのは、あくまでこれは相互会社の社員自治の問題でございますので、このポイントはちょっと外すわけにいかないのではなかろうか。社員自治の問題であるという点を特に申し上げておきたいと存じます。