2010-04-05 第174回国会 参議院 決算委員会 第4号
ところが、二〇〇九年六月三十日に、第一生命が社員総代会にて、こういうことを隠して社員総代会で株式会社への転換を決議して、二〇〇九年九月、十月には金融庁が立入検査をやっております。さらに、十二月二十五日、公益通報がその二ということで出ました。これが、先日、朝日新聞で報道された別病院の請求案内を除外していたということが主な中身の公益通報でございます。
ところが、二〇〇九年六月三十日に、第一生命が社員総代会にて、こういうことを隠して社員総代会で株式会社への転換を決議して、二〇〇九年九月、十月には金融庁が立入検査をやっております。さらに、十二月二十五日、公益通報がその二ということで出ました。これが、先日、朝日新聞で報道された別病院の請求案内を除外していたということが主な中身の公益通報でございます。
ところが、二〇〇九年六月三十日に第一生命が社員総代会にて株式会社への転換を決議をいたします。二〇〇九年九月二日から十月二十三日、金融庁が第一生命に立入検査をいたします。十二月には公益通報その二、まさに今回朝日が報道した別病院問題を中心にした公益通報のその二がされます。二〇一〇年一月二十六日に、金融庁が第一生命の組織変更、つまり株式会社化を認可をいたします。
したがって、今回の契約条件の変更という社員自治に基づく決定、一つは社員総代会という議決機関を経て四分の三以上の了解をとって決めるといったこと、あわせて異議申し立てというような手続を経て契約者の意見を聞く機会を与えられるというのは、強制的な債務のカットとは言えないということで、通常のデフォルトとは違うのではないかというふうに思っております。
今回、その指摘を踏まえまして、その部分をかなりワーカブルにするために、社員総会にかえまして社員総代会、あるいは申し出がありました際は、手続が完了するまではその間解約の停止をするというような仕組みの改善を行っております。
当然契約者集会というのを開いて広く意見を聞かなきゃいかぬでしょう、株主総会とか社員総代会だけじゃなくて。それは中間報告にもきちんと盛り込まれていたんですから、契約者集会を開くべきだと。何でこれが落ちたのか。 局長じゃなくて、大臣お答えください。だめだよ、局長ばかり。それだったらもう局長呼ばないよ、これから。
社員総代会と株主総会、私も社員総代をやっていましたよ、社員総代になってくださいというので初めて保険に入ったんですから。では保険入りましょうという形で、社員総代をやっていました。社員総代会に何回か出ましたけれども。その程度のものなんですよ。
大手の生保の場合は相互会社ということでございますので、もう委員御存じのとおりでございますけれども、保険の契約者が相互会社のいわゆる社員として会社の事業運営に参加することになっておりますので、取締役会は、これは保険業法の五十一条でございますが、社員総代会ということで、そこで選任をされる。
相互会社の運営に適時社員の意思を反映し、会社運営の公正を図るため、社員総代会とは別に、会社経営に関する諮問を受けるような組織などを設けるべきだというふうなくだりもあったようでございます。 こういうものは、今どうなんでございましょうか、各生命保険相互会社の中ではどのように組織づくられているのでしょうか。
ただ、定款で定めるわけでございますが、社員総代会というのは、申し上げるまでもなく相互会社におきまして最高の意思決定機関でございますから、そういう意味では、契約者の意思を代表して実質的に経営チェックを行う非常に重要な機関でございます。
相互会社の株式会社への転換については、社員総会とかあるいは社員総代会を開いて決議をする手続が必要ではあります。ではあるとはいえ、結局、経営難の、純資産の少ない相互会社というのは株式会社に転換することにして、早く城を明け渡して資本を増強せよ、こういうことだろうと思うのです。
したがって、無限大に幾らでも大きくなるということについては、おっしゃられたとおり、それはそれぞれの会社が株主であるとかあるいは契約者の社員総代会でのまず理解が得られないということで、その辺についてのバランスのぎりぎりのところが今おっしゃられた数字のところに落ちついたんだろうというふうに理解をしております。
一つしか質問しないと言っておいて二つと言ったら怒られるんですが、実はもう一つそこの中で、いわゆる相互会社に株主総会とは異なった機能を社員総代会の機能として持たせるべきじゃないかと、こうおっしゃいました。その株主総会とは違った機能というのを、もしわかれば簡単に教えていただきたいと思います。 それから高橋参考人の方に、もう最後でございますので一点だけ。
さらに、相互会社の規定は、背の相互会社の理念というものは、少数の貴族といいますか、紳士の団体であるフレンドリーソサエティーの理念のままでして、仲間が社員総会を開いて議するというようなことを原則的制度として、社員総代会といったような今日ではもう一番本質的な機能を果たす機構が例外的な制度とされて、何ら実質的な規定が置かれていないというようなことにもなっております。
それから社員総代会ですけれども、先ほども言いましたように、単独株主権ではない少数株主権の中には、本来一人の株主がそんなことを提案すべきではないのだという問題、本質的に少数株主権でなければならないものと、本来は単独株主権として認めるべきものだけれども総会屋等による乱用を排除するために少数株主権としているというようなものもあるかと思うのでございます。
○政府委員(山口公生君) 社員総代の選出につきましては、今先生もおっしゃいましたが、社員総代会において社員の中から選ばれた選考委員で組織する社員総代候補者選考委員会というのを設置いたします。この社員総代候補者選考委員会におきまして社員の中から社員総代候補者を選ぶということになっております。
これらの社員総代会を初めとする相互会社の組織、機関につきましては、これまで保険審議会の場などでそのあり方について議論されてきております。一九八九年五月には保険問題研究会から相互会社制度運営の改善についてという報告も出されており、改善もなされてきました。
社員または学識経験者の中から社員総代会で選出された評議員によって構成されております。 先ほど申し上げましたように、業務の内容としましては、いろいろ経営上の重要事項について審議する、あるいは会社から諮問を受けた事項も審議する、取締役会へ意見具申を行うなど行っておりますほか、社員総代会に対してもその審議結果の報告を行っております。
この方は、「総代会が経営チェック機能を果たすためには、会社側が提供する名簿による選考とは全く別のルートで候補者を選考することが必要である」というように書いておられるわけでございまして、現実の社員総代会が形骸化しておるというようなことを書いておられるわけでございます。
相互会社の社員は極めて多数であるということで、事実上社員総会の開催が困難に今なっておるということで、社員総会にかわるべき機関として社員総代会が開かれておるというのが一般的であるというようにお聞きいたしております。今回の一つの大きな柱であります公正な事業運営の確保という観点から、この総代会の前に社員総会というのがあるわけです。
○山口(公)政府委員 社員総代会につきましては、社員の経営チェックが十分に行われるように、これまで総代の信任投票制度の導入や、選任に当たり職業、年齢等のバランスに配慮し、及び社員総代会傍聴制度の改善などによりその運営の充実が図られてきたところでございますが、さらに、総代への情報提供の充実、評議委員会や契約者懇談会等での社員の意見を総代会で審議されるような工夫など、その活性化を図るように努めてもらいたい
それから、例えば、相互会社では現在は例外なく社員総代会が置かれておりますけれども、現行保険業法には総代会に関する規定がほとんどありませんために、総代会が置かれた場合に、各社員、つまり相互会社の契約者はどういう権限を持つのかが明らかではないとか、あるいは相互会社の社員が代表訴訟を起こすについて株式会社の場合とアンバランスがあるとか、いろいろ改正の必要な点があるわけであります。
さらに、法人税法は、このような処理を行うことにつきましては、いわゆる確定決算主義と申しまして、このような経理処理が株主総会、生保の場合で言えば社員総代会でございますが、そういうところの承認を受けた確定した決算というふうなことに基づいて行われたものでなければならないというふうに規定しておるわけでございます。
たしか五月の末か六月の初めに社員総代会を開きまして、そこで承認を得て実施をする、こういうふうに聞いておりますし、また一方、農業共済の方でも何か類似の施設をするということを聞いております。
ところが、これを受けられまして民保さんの方でずっといろいろ検討しておられたようでございまして、いま大蔵省から御説明がありましたような段取りで実現がされようとしておるのでございますが、何か手続的に聞きますと、やはり社員総代会というようなものが今月の末にありまして、もしくは六月の初めごろにありまして、そこで正式に決まって四月にさかのぼるというもののようでございます。
社員総代会でやっておる。その社員総代会というのは、一体だれが社員総代になるのか。これは役員が任命している。ですから植村甲午郎氏をはじめとしまして、中央地方の財界の代表者が全部社員総代になっている。だからお手盛りの総代会になる。勢い総代会も型通りになってしまう。役員の構成も一向に変わらない。こういう状況になってきている。こういう実態に対して、もっと民主的な運営をする必要がある。
○浅谷説明員 いまおっしゃるように、相互会社におきます最高の意思決定機関である社員総代会の社員総代の選考、またその社員総代会の運営ということにつきましてはいろいろと問題がございまして、これは私どもの保険審議会におきましても四十年以降議論はしているわけでありますが、昨年の十月から保険審議会を再開いたしまして、相互会社のあり方、その社員総代会の社員総代の選び方、それから契約者の意向をどの程度に反映するかということにつきましてこの
社員総代会が最高機関であって、いろいろ当該会社の運営なりあるいは保険金の処理等についての最終決定権を持っておることは御承知のとおりであります。簡易保険におきましては、これは国営でありますので、そういう組織はありません。
一つのヒントとしましては、やはり事業運営の民主化といいますか、生命保険は、民間業界では二十社、会社ございますけれども、たぶん三社が株式会社であとは相互会社になっておると思いますけれども、まあ相互会社の社員総代会、何が社員総代かということにつきましても法律上いろいろ規定がございます。社員総代の選び方等、法律にはいろいろ規定がございまして、それにのっとって総代が選ばれる、そこで重要事項が審議される。
それから社員総代会なるものが一応ある。この中に代表者を入れる入れ方に昨年私は御注意申し上げておきましたが、その後どういう措置がされておるか、お答え願います。
そこで、この生命保険会社の社員総代会に関する定款を見てみますと、ずっとこれは選挙によって行なうということが実は明らかにされておるわけです。そうして「社員の社員総代を選挙すべき権利は各々1個とする。」ということで、社員についてはその権限を明らかにしておるわけであります。ところが、「社員総代の選挙に関する細則は、別にこれを定める。」とありまして、社員総代選挙細則というものがまたあるわけです。
これは、これと同じことは前に日本赤十字社の社員総代会をどうするかということでさんざん議論した問題でございます。ただ、私は本件につきましては、就任をしましてから、相互会社というものと株式会社というのは一体どういうふうにあるべきか、しかも将来の保険会社の形態はどうあるべきかということを検討いたしました。