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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号

先ほど申し上げたヒエラルキーでいうと、私自身は一番下っ端アソシエートだったわけですけれども、大体クライアントとの窓口は一番下っ端アソシエートがするので、社員弁護士が日本にいるかどうかについては正直余り関係ない、社員弁護士というか社員である外国法事務弁護士がいるかいないか、正直余り関係ないというのが実感としてはあります。

椎名毅

2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人(房村精一君) 非常にお答えしにくいことなんですが、ごく抽象的に申し上げますと、ここで言っています常駐とは、社員弁護士がその事務所を活動の本拠として、当該事務所使用人等がおる場合にはその使用人を実効的に指揮監督することが可能な状態になっている、こういうぐあいに考えておりますが、それはやはり事務所全体の体制等とも関係することでありますので、具体的に例えば一カ月あけたらもうだめだとか、そういう

房村精一

2001-05-23 第151回国会 衆議院 法務委員会 第11号

それは、その地域の実情によるわけでございまして、委員も御存じだと思いますが、今回の法律の三十条の十六のただし書きでございますけれども、その地域状況によって、社員弁護士を置く必要がないんじゃないか、いそ弁的な弁護士でもいいし、あるいは単なる使用人でもいいじゃないかというような場合には、地域弁護士会の許可を得て社員弁護士常駐義務を免除するという形にしているということでございます。

横内正明

2001-05-23 第151回国会 衆議院 法務委員会 第11号

○横内副大臣 しかし、地域状況で、余り事件数がないというようなところに常時社員弁護士を置くというのはやはりむだもあるし、そういうふうな場合には使用人でもいいのではないか。  ただしかし、そこは弁護士会として一定監督はするわけですから、したがって、非弁行為が行われているようなことであれば、それは弁護士会として一定監督はするということだと思います。

横内正明

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