2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
使い勝手という意味でいうと、二点目、もう一つ、次の質問で伺いますけれども、弁護士法人と外国法事務弁護士法人、いずれも、基本的には、合名会社に類する、要するに持ち分会社に類する形で社員弁護士は無限責任を負うことになります。
使い勝手という意味でいうと、二点目、もう一つ、次の質問で伺いますけれども、弁護士法人と外国法事務弁護士法人、いずれも、基本的には、合名会社に類する、要するに持ち分会社に類する形で社員弁護士は無限責任を負うことになります。
先ほど申し上げたヒエラルキーでいうと、私自身は一番下っ端のアソシエートだったわけですけれども、大体クライアントとの窓口は一番下っ端のアソシエートがするので、社員弁護士が日本にいるかどうかについては正直余り関係ない、社員弁護士というか社員である外国法事務弁護士がいるかいないか、正直余り関係ないというのが実感としてはあります。
そういった、専門職法人における社員弁護士等、社員公認会計士等の責任の有限化というところについて、御所見というか御意見をいただければというふうに思います。
この双方を考慮いたしまして、原則として従たる事務所を設ける場合には、その事務所に、当該従たる事務所所在地の弁護士会の会員であるその法人の社員弁護士、これが常駐する、こういうことを要求いたしまして双方の調和を図ったところでございます。
○政府参考人(房村精一君) 非常にお答えしにくいことなんですが、ごく抽象的に申し上げますと、ここで言っています常駐とは、社員弁護士がその事務所を活動の本拠として、当該事務所の使用人等がおる場合にはその使用人を実効的に指揮監督することが可能な状態になっている、こういうぐあいに考えておりますが、それはやはり事務所全体の体制等とも関係することでありますので、具体的に例えば一カ月あけたらもうだめだとか、そういう
それは、その地域の実情によるわけでございまして、委員も御存じだと思いますが、今回の法律の三十条の十六のただし書きでございますけれども、その地域の状況によって、社員弁護士を置く必要がないんじゃないか、いそ弁的な弁護士でもいいし、あるいは単なる使用人でもいいじゃないかというような場合には、地域の弁護士会の許可を得て社員弁護士の常駐義務を免除するという形にしているということでございます。
○横内副大臣 しかし、地域の状況で、余り事件数がないというようなところに常時社員弁護士を置くというのはやはりむだもあるし、そういうふうな場合には使用人でもいいのではないか。 ただしかし、そこは弁護士会として一定の監督はするわけですから、したがって、非弁行為が行われているようなことであれば、それは弁護士会として一定の監督はするということだと思います。
ただしかし、要するに、社員弁護士が原則常駐しなければならない、それから、状況に応じて、そこまでは必要ない、単なる使用人でもいい。しかし、そこの中間に、やはり使用人弁護士でもいいという状況もあると思うんですね。そういうことももちろん認めるという考え方であります。