1998-10-15 第143回国会 参議院 本会議 第18号
今回の処理策の焦点は、JR各社に対する年金負担の追加でありましたが、衆議院における修正では、国鉄共済年金を厚生年金へ統合した際に清算事業団が負担することとされた移換金負担のうち、JRの社員分について、三千六百億円を事業主であるJRの負担としていたものを、JR各社の経営状況も勘案して半分の千八百億円に軽減しております。
今回の処理策の焦点は、JR各社に対する年金負担の追加でありましたが、衆議院における修正では、国鉄共済年金を厚生年金へ統合した際に清算事業団が負担することとされた移換金負担のうち、JRの社員分について、三千六百億円を事業主であるJRの負担としていたものを、JR各社の経営状況も勘案して半分の千八百億円に軽減しております。
それにつきまして、私どもは、JR社員の年金のための原資を全額国民に負担していただくということにも無理があるということで、当初ございました案に対してどういう形でやるべきかということについていろいろな議論が行われましたけれども、そういう中で、やはりJR社員分の年金移換金はJRの社員の年金のための負担でございますので、先ほどから申し上げておりますように、全部国民に負担してもらうのも無理がある、ついてはこれの
そういう中で、先ほどから申し上げておりますように、もともとJR社員分の年金移換金はJRの社員の年金のための負担でございます。
そもそもJR社員分の年金移換金はJRの社員の年金のための負担でございますので、その点を考慮したときに、今般の移換金のうちの二分の一をJRの負担とするということがJRと国民とで負担を支え合う姿として最も適当ではないのかというぐあいに考えたところでございます。
JRの社員分の移換金は社員の福利厚生である、だからJRが負担すべきではないか、こういうものまで一般の国民、要するに税金で負担するのはいかがなものかというような意見があり、また政府もこのように答弁してきたわけでございますけれども、これにつきまして玉置参考人のお考えをお示しいただきたいと思います。
○政府委員(小幡政人君) あくまでも試算でございますけれども、大胆な前提を置きまして試算させていただきますと、特に最高ということですが、本州三社のJR株等につきまして過去の最高値を当てはめまして、それも平成十五年までに売却できるという前提で試算させていただきますと、まず毎年度六百五十億円の国庫補助金を投入すると仮定いたしますと、JR社員分の移換金を負担しない場合には平成十五年まで六年間、それからJR
第一に、原案では、日本鉄道共済年金を厚生年金へ統合した際に、日本国有鉄道清算事業団が負担することとされた移換金負担のうち、JRの社員分について、その全額を事業主であるJRの負担としておりましたが、このJRの負担を原案の二分の一に軽減するものであります。これは旧国鉄時代の職員の年金負担にかかわる経営者負担部分はJRが負担すべきではないかとの考えによるものであります。
今回の事業団の債務の本格的処理に当たりまして、政府といたしましては、JR社員分につきまして、こうした特定企業の社員の福利厚生のための負担をすべて一般国民の負担とするのではなく、事業主であるJRの負担とすることに合理性があると判断した次第でありまして、議員御指摘の憲法二十九条に関しまして、その憲法が保障する財産権を侵害するものでないと認識をいたしております。
JR社員分の厚生年金移換金は、JRの社員の年金給付のための費用であることからすれば、JRの負担とすることが合理的であり、こうした特定企業の社員の福利厚生のための負担をすべて一般国民の負担とすることは不適当であると判断した次第であります。 国鉄改革は、このようにJRの負担とすることが合理的なものまですべて一般国民の負担とすることとしたものではないと考えております。
今回、国鉄清算事業団が抱える厚生年金移換金の負担のうち、JRの社員分三千六百億円については、これをJRの負担とするか、それとも、他の野党の言うように、鉄建公団に全額負担させ、結果として、関係のない一般国民の負担とするかが大きな問題となったのであります。
また、同法律案に対する修正案は、基本的には、JR社員分の厚生年金移換金についてはJRと国民とで負担を分かち合うこととし、JR負担を政府案の二分の一に軽減しようとするものであります。この修正により、年金統合後における年金に関するJRの企業負担は、JRが平成九年四月の年金統合前まで行ってきた負担と同程度であり、JRにとって負担増にはならないものであり、この点からも適切なものであります。
第一に、原案では、日本鉄道共済年金を厚生年金へ統合した際、日本国有鉄道清算事業団が負担することとされた移換金負担のうち、JRの社員分について、その全額を事業主であるJRの負担としておりますが、このJRの負担を原案の二分の一に軽減するものであります。それは、せめて旧国鉄時代の職員の年金負担にかかわる経営者負担部分はJRが負担すべきではないかとの考えによるものであります。
総理の答弁は、JR社員分の厚生年金移換金がJR社員の年金給付のための負担であることからすればJRRの負担とすることが合理的である、あるいは、特定企業の社員の福利厚生のための負担を一般国民の負担とすることは不適当である、こう言ってきたのですよ。それが政府の見識であり、哲学だったのじゃないのですか。積算根拠だってちゃんとあったはずなんじゃないのですか。
このため、既存の債務等が今回、国や鉄道建設公団の負担とされるからといって、JRが事業主として負担することが合理的なJR社員分の移換金についてまで、すべて国や鉄道建設公団の負担とすることは適当でない、これが今の考えでございます。
今回の清算事業団の債務処理方策は、事業団の債務を大きく三つに分けた上で、一つ、利子については債務のさらなる増加を招くことのないよういわゆる止血措置をすること、二、その元本については借りかえを行いながら長期的な処理を行い、この元本、利子は国の一般会計で負担し、三、年金等の費用やJR社員分以外の厚生年金移換金については鉄道建設公団、JR社員分の厚生年金移換金についてはJRが負担するというものです。
次に、JR本州三社の応分の負担について、今回JRは、JR社員分の厚生年金移換金を負担することといたしておりまして、このこと自体も先ほど来いろいろと御論議をされておられることでございまして、これ以上にJRに負担を求めていくということが可能かどうかという問題もあろうかと思います。
JR社員分の厚生年金移換金がJR社員の年金給付のための負担であることからすれば、JRの負担とすることが合理的であり、こうした特定企業の社員の福利厚生のための負担を一般国民の負担とすることは不適当であると判断させていただいた次第でございます。
今回の処理スキームは、平たく言えば、二十八兆円の債務を三つに分けまして、国が有利子債務十五兆二千億円と無利子債務八兆三千億円の合わせて二十三兆五千億円を負担しまして、鉄道建設公団、鉄建公団が年金負担三兆五千億円とJR社員分以外の厚生年金の移換金〇・四兆円の合計三兆九千億円、そしてJRがJR社員分の厚生年金移換金の三千六百億円を負担いたしまして処理を行うものであるというぐあいに理解をいたしております。
(拍手) 国鉄長期債務の処理についてもお尋ねがございましたが、国鉄長期債務の処理に当たりましては、厚生年金移換金についても最終的な負担者を今回定める必要がございまして、そのうちJR社員分は、特定企業の社員の福利厚生のための負担でありますので、一般国民の負担ではなくJRの負担とすることが適当であると考えます。
したがって、国鉄清算事業団が負担する厚生年金移換金のうちJR社員分を共済の関係事業主であるJRが負担することは、国鉄改革に合致するものだと考えております。 これに関連し、平成八年度における厚生年金移換金の取り扱いについても御意見をいただきました。
次に、JR北海道、四国、九州及び貨物による厚生年金移換金の負担についてのお尋ねでありますが、JRの社員分の移換金は、JRの社員の福利厚生のための負担であることからすれば、この負担自体は、JR各社が応分の負担を負わざるを得ない性格のものであると考えております。
国鉄清算事業団の債務のうち、JR社員分の厚生年金移換金をJRの負担とすることについてお尋ねがございました。 先ほど総理からもこの点につきましては御答弁で触れられておりますが、今回、JRの負担とするものの中身は、昨年四月に鉄道共済を厚生年金に統合するに当たって必要になった移換金のうちJRの社員分でありますが、この移換金は、国鉄改革においては予定されていなかった負担であります。
そういう意味から、我々といたしましては、この年金のJRの社員分につきましては、年金の問題でありますし、そういった問題につきましてはJRの負担にしていただくということが合理的であり、これは決して今まで膨らんだ債務を押しつけていくとかそういうものではございません。ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
いずれにいたしましても、JR社員分の移換金はJR社員の福利厚生のための費用でございますので、その事業主であるJRの負担とすることが合理的であり、この分まで一般の国民の負担にすることは合理的でないと判断するものでございます。
そのうちJRの社員分三千六百億円、毎年二百四十億円の負担をお願いしているものでございます。 この分も実はだれかに負担をしていただかなきゃならない問題でございまして、結局これを一般国民に負担していただくのか、その社員の事業主に負担していただくのかという、いわゆる事業主と申しますとJRに負担していただくのかということが問題になっているところでございます。
今回JRの負担とするものの中身についてでございますが、JRの共済を厚生年金に統合するに当たって必要になった移換金、先ほど申し上げた七千七百億円の一部でございまして、そのうちJRの社員分の三千六百億円、毎年二百四十億円の負担をお願いしているものでございます。
○尾身国務大臣 JR各社に国鉄清算事業団の債務のうちJR社員分の厚生年金移換分に伴う負担をお願いしている理由は、かねがね総理あるいは運輸大臣から答弁をしているところでございます。 もとより、株価は、さまざまな要因を背景に、自由な市場の需給関係によって決まるものでございまして、この処理策の株価に対する影響を特定することは困難であるというふうに考えております。
一つ一つの債務について、これを国民の負担にすべきものか、あるいはその他の手段にすべきものか、あるいはJR各社さんにお願いすべきものか、そういった合理的な内容がなければなりませんので、それを十分精査した上で、これは年金の問題でありますから、年金の原則にのっとりまして、年金の共済というのはその企業の事業主及び社員の福利厚生のものでありますから、その事業主にぜひこのJR社員分につきましては御負担願いたい、
そこで、今回JRに負担をお願いした中身につきましては、委員の御指摘のとおり、JRの共済を厚生年金に統合するに当たって必要になった移換金七千七百億円の一部であり、そのうちJRの社員分三千六百億円、毎年二百四十億円の負担をお願いしているものであります。
いずれにいたしましても、移換金の問題は共済年金の問題でございまして、本来、当事者である共済関係事業主で処理し解決すべき性格の問題であると考えておりまして、JR社員分の移換金はJRにとって自分の社員の福利厚生のための費用でありますので、その事業主であるJRの負担とすることが合理的であり、この分まで一般国民の負担とするわけにはまいらないということをぜひ御理解いただきたいと思います。
特に移換金七千七百億円のうちJR社員分の三千六百億円は、JRの社員に対して年金を給付するための費用であり、JRの社員の福利厚生のための費用であることはたびたびお答えをしているところでございます。このような特定企業の社員の福利厚生のための費用は、その事業主である企業の負担とすることが合理的であり、この分まで一般国民の負担とすることは合理的ではないということで答弁を申し上げたところであります。
今回JRに負担を求めているJR社員分の移換金も、自分の社員の福利厚生のための費用にほかなりませんで、JRは、これまで毎年二百二十億円の任意の負担と同様、企業として許容される合理的な負担を負うことにすぎないと考えております。
今回、この抜本的な処理策を講ずるに当たりまして、この移換金の七千七百億円のうちJR社員分の三千六百億円は、JRの社員に対して年金を給付するための費用でありまして、JRの社員の福利厚生のための費用である。このような特定企業の社員の福利厚生のための費用は、その事業主である企業の負担とすることが合理的であると考え、この分まで、いわゆる一般国民の負担、税金による負担とすることは合理的でない。
国鉄清算事業団の債務等のうち、JR社員分の厚生年金移換金は、JRの社員の年金給付のための負担であります。当該負担はJRの社員の福利厚生のための負担であること等からすれば、これを一般国民の負担とするのではなく、鉄道共済の関係事業主そのものであるJRの負担とすることには合理性があり、憲法が保障する財産権を侵害するものではない、そう認識をいたしております。