1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 これは第六号の改正でございまして、現行法によりますると「数人ノ社員ガ共同シ又ハ社員ガ支配人ト共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ規定」を登記するということになつておるのでございますが、改正案におきましては、社員と支配人との共同代表を認めないことにいたしましたので、この規定を改めたわけでございます。 岡咲恕一