2014-05-15 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(細溝清史君) 体制の整備とは、例えば取締役会の適切な牽制機能の発揮、あるいは会計参与を設置する、あるいは外部を含めた監査体制の確立、それから役員報酬の決定プロセスのルール化などによる社内管理体制の整備が想定されていると聞いております。
○政府参考人(細溝清史君) 体制の整備とは、例えば取締役会の適切な牽制機能の発揮、あるいは会計参与を設置する、あるいは外部を含めた監査体制の確立、それから役員報酬の決定プロセスのルール化などによる社内管理体制の整備が想定されていると聞いております。
そういった中小零細企業に関しても同じレベルの社内管理体制整備を求めるのか、その方向性についてお答えください。 〔岸田委員長代理退席、委員長着席〕
○田村(謙)委員 今、過度なじゃなくて、さらに負担はないとおっしゃいましたので、それは基本的には、私も全部、全部というか、私の質問がある意味でアバウトでありますから、どの範囲までの企業のそういう社内管理体制は大丈夫だという、範囲までは私は今お伺いするつもりはありませんけれども、それなりのものを備えたところに関しては、それにさらにプラスアルファを求めるものではないというお答えをいただいたんだと思います
要請内容について概略を申し上げますと、先般来、多くの投資者の信頼を損なうような事例が相次いで判明し、上場会社並びに証券市場に対する社会的な信頼の失墜を招きかねない事態が生じている状況を踏まえまして、全上場会社の代表者に対しまして、情報開示に関係する社内管理体制等の検証を行うなど、万全の対応をとるよう要請をいたしました。
これらの行為は、JAS法に基づき定められました生鮮食料品品質表示基準に違反することでございますので、去る三月の二十九日に、原因の徹底究明、責任の所在の明確化、社内管理体制の整備、鶏肉の表示の総点検、そういうことを図ることによって表示の適正化を図るよう指示をいたしたところでございます。
さらに、米国におきましては、見積もり資料等が不適切であることを知りながら提出した契約企業に対しましては過払い額の二倍以上の賠償を求める措置も講じる等、八〇年代の調達をめぐる不祥事を受けまして、国防産業が自主的に社内管理体制を整備するといった取り組みも見られるところでございます。
また、過払い事案の再発防止を図る上では、企業側における社内管理体制の整備が極めて重要であり、米国では八〇年代の調達をめぐる不祥事を受けて、国防産業が自主的に社内管理体制を整備するといった取り組みも見られます。我が国においても契約企業が社内管理体制を自主的に整備することが望ましいと考えており、防衛調達制度調査検討会におきまして議論を現在していただいているところでございます。
相手企業の社内管理体制に起因して発生した問題を見破るのは、限られた人員、期間のもとでは困難だ、こうおっしゃったり、あるいは六月の当安保委員会におきましては、過払いした分を取り返すために、その金額について折衝して、一種の和解契約でそれを取り返したということだなどと、今回の問題についての防衛庁の対応をいわば正当化する、そういった発言を繰り返してこられているわけですね。
問題が起こってくるということでございますので、やはりもとのところ、つまり株式を公開している証券会社に対して、企業投資といいますかコーポレートガバナンスといいますか、そういった見直しをぜひひとつもう一度やってくれということで、協会としても非常にこの点については、各社で顧問弁護士であるとか会計監査人等の社外の専門家を積極的に活用したり、あるいは社外監査役制度を導入するということで今までと一味違った社内管理体制
とりわけ、登録外務員に対する教育の徹底、社内管理体制の強化等についてより一層実効ある措置を講ずるよう指導すること。 四 商品取引員の許可の更新に当たっては、各種相談窓口等に寄せられる情報等を踏まえ、営業姿勢等について厳格に審査するとともに、委託取次ぎの新業務については、責任の所在が不明確とならないよう措置すること。
今御指摘ございましたように、これまで、商品取引員の各社に対しまして、日本商品取引員協会が定めます規則に基づいて、適切な委託者管理とそれに対応する社内管理体制の整備を行うように指導を行ってきているわけでございますが、お示しの資料も含めまして、先物取引になじまない者が勧誘されている場合もあり得ると推定せざるを得ないと私どもも理解をいたしております。
罰則の新設、強化、それから各証券会社の社内管理体制の強化、そして検査体制を充実していく、同じことを今回もまたうたわれておるわけです。だから、そういう意味では、今回、ことしの春からの証券不祥事を受けて、政府が、当局が、また各金融機関がとっておる措置で本当に再発防止になるのか、日本の証券業界の体質を変えることが可能なのか、私は非常に疑問であると言わざるを得ません。 一つは、検査体制の問題ですね。
したがいまして、本件事案の場合のように、一般確定契約におきまして、相手企業の社内管理体制に起因して発生した見積資料と実態との差異を見破ることは、限られた人員、期間のもとで、しかも相手企業の任意による調査しかできない中におきましては、極めて困難であったところであります。
したがいまして、秘密の保持とか、あるいは万が一にもどこかへ行ってしまったとかということも許されないわけでございまして、大変特殊な事態である、いわゆる特殊な環境であるということはまず御理解をいただいているというふうに承知をしておりますけれども、その上で、一般確定契約の契約相手企業の社内管理体制に起因した極めて特殊なケースというふうに私どもは考えております。
日本のインサイダー取引規制は、これはアメリカのように非常に重い刑事罰を科すとか非常に重い罰金を科すとかいうことではありませんで、むしろ社内管理体制をしっかりして一種の自主規制でやっていこうというのが基本的な考え方でありますので、社内の従業員教育、それから情報管理の徹底といったことが重要であろうと思います。
社内管理体制がなぜ機能しなかったんでしょうか。
○荒木清寛君 内部管理体制の強化とおっしゃるわけですが、これは既に平成三年七月三十一日、「証券会社の社内管理体制の強化等について」という通達が前回の不祥事で出ているわけです。しかし、実際は全くなっていなかった。場合によってはこれは野村特有の問題ではないかもしれませんね。
次に、建設業界の事業活動の適正化につきましては、公共工事をめぐる一連の不祥事を踏まえ、建設業法の一部を改正し、監督処分の強化などを行うとともに、建設業界に対して倫理綱領の策定や社内管理体制の整備などの指導を行ってきたところであります。
さらに、そういったような地方を含めた入札・契約制度の改革に加えて、発注者、受注者それぞれが襟を正してモラルの確立に努めることは当然でございますけれども、例えば、発注者の立場では厳正かつ公正な発注業務の執行の徹底とかあるいは組織運営の適正化、あるいは建設業界にあっては企業倫理の確立あるいは社内管理体制の整備、特に先生から御指摘のございました使途不明金につきましては経理をきちっと明確にする。
それを契機にいたしまして、企業においてもいろいろ営業秘密の保護の重要性について、それぞれにおいて認識が高まりまして、社内管理体制を整備するための組織をつくるとか、あるいは規定を充実するとかマニュアルをつくるといったふうな努力が行われてきておるものと承知をしております。
○熊野政府委員 ただいま委員御指摘のように、平成二年に改正を行いまして、それを契機といたしまして企業におきましても営業秘密の保護の重要性ということについての認識が高まってまいりまして、例えば、営業秘密の社内管理体制の整備のために組織をつくるとか、あるいは規定を充実するとか、あるいは具体的なマニュアルを作成するといったふうな対応がなされてきているものと承知しているところでございます。
「通達への依存「情けない」」、こういう見出しでありまして、七月末に大蔵省証券局長の通達で「証券会社の社内管理体制の強化等について」、こういうのが出たときに、「ある大手証券幹部は「こんな通達を受け入れる業界の体質が情けない」」ということで、以下、この書かれた方は行政からの自立を強く主張されているわけです。 今回の一連の不祥事、これを招いた原因はいろいろ複合的なものがございます。
私ども証券業協会と証券業界は、このような重大な事態を招いたことに対する真摯な反省を踏まえて、できるだけ早期に営業姿勢の見直し、社内管理体制の充実、自主規制機能の強化等の業界改革の実を上げ、失われた証券市場と証券界に対する信頼を取り戻すべく、全力を尽くしているところでございます。どうか委員長を初め当委員会の先生方の御理解と御指導をお願いを申し上げる次第でございます。
あくまでも緊急の対策として、社内管理体制の強化ということの一環として、一つのケースとしてこういう指導をしているわけでございます。 それから二番目の媒介の問題でございます。もちろん、証券会社を経由しないで法人間で直接の取引をするというのは、これは自由でございます。それについては我々は何も指導をするという立場にないわけでございます。
通達行政を廃止するということでございますが、ことしの七月三十一日に出ました「証券会社の社内管理体制の強化等について」という通達でお聞きをしたいんですが、現実のそれぞれの証券会社に行って聞いてみますと、この通達に対してかなり反発をしている企業が多いんです。なぜかといいますと、法人部門の営業を担当させる者は同一企業に関しては「原則として三年まで」だと通達に書いてあるんです。
本年七月の大蔵省証券局長から日本証券業協会会長あてに発した「有価証券の取引一任勘定の取引について」及び「証券会社の社内管理体制の強化等について」の二つの通達が出されております。この通達は、いずれも証券業協会が協会の規則として制定実施すべきと考えられますが、どうですか。通達を協会の規則化すべく指導し、実施を図ることが筋と考えるのであります。