2019-11-22 第200回国会 衆議院 法務委員会 第11号
社債管理補助者制度は、そのように、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を置くことを要しない場合に、社債権者の負担を軽減するという観点から、社債発行会社に社債管理補助者を置くという選択肢を設けるものでございます。
社債管理補助者制度は、そのように、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を置くことを要しない場合に、社債権者の負担を軽減するという観点から、社債発行会社に社債管理補助者を置くという選択肢を設けるものでございます。
社債管理者の不設置の社債が多い現状において、それを補うために社債管理補助者という制度を設けたならば、なぜ社債管理補助者を置くことを義務づけなかったのか、その理由をお聞かせください。
社債権者を保護する観点から、社債管理補助者の資格は、その権限を適切に行使することを期待できる者に限定することが相当であると考えております。 そこで、第七百十四条の三におきましては、社債管理者となることができる者として第七百三条各号に掲げる者、すなわち銀行及び信託会社等が社債管理補助者となることができることとし、さらに、法務省令で定める者が社債管理補助者となることができることとしております。
そこで、改正法案では、社債管理者を置かない社債について、社債管理者よりも裁量が限定された社債管理補助者という制度を新設いたします。改正の趣旨は、社債権者の保護と社債管理の充実ということになります。 もう一つ、株式交付制度と呼ばれている新しい名称の制度を新設いたします。