2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
社債管理会社への授権が必要になりますけれども、そのためには社債権者集会の特別決議が必要でありましたけれども、このマイカル事件においては非常にその債権者が多いということで、この現行法の要件が非常に厳しいという指摘が非常に強く出されたわけでございます。 現行法は、総社債権者の議決権の三分の一が定足数で、その三分の二の賛成が必要だということになっております。
社債管理会社への授権が必要になりますけれども、そのためには社債権者集会の特別決議が必要でありましたけれども、このマイカル事件においては非常にその債権者が多いということで、この現行法の要件が非常に厳しいという指摘が非常に強く出されたわけでございます。 現行法は、総社債権者の議決権の三分の一が定足数で、その三分の二の賛成が必要だということになっております。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、現行法の下では、社債管理会社は社債権者集会の同意が辞任のために絶対必要になるわけでございます。 しかしながら、この社債発行会社、発行会社自体が債務不履行、デフォルトに陥るということになりますと、この社債の管理会社とそれから社債権者、この間に利益相反が起きる。
○木庭健太郎君 さらに、もう一つ確認をしておきたいんですけれども、今回変わったというのは、今回の法案で何が変わるかというと、社債管理会社の件でございます。 この社債管理会社というのは、これまでの法律でしたら辞任するためには発行会社と債権者集会の同意が必要とされておりましたが、今回は会社自らの判断で辞任できるというふうに変わっておるわけですが、その趣旨についてこれも確認をしておきたいと思います。
そういった場合に、今まで社債発行会社に対して貸付債権等の債権を有する社債管理会社と実際の社債権者との間に利益相反が先鋭化するという事態が現実に生じているという指摘がされているところでございまして、平成五年に社債についてはいろいろ見直しをいたしましたが、その後、こういう社債発行会社あるいは社債の管理者というものをどう見るかということについて重大な変化が生じているという認識は私どもも持っていたわけでございます
今回、社債についてもかなりさまざまな改正がなされているわけですが、社債管理会社の責任、これについて大分強化の方向で見直しが行われたというように承知しておりますが、具体的にどのような違いが生じているのか、お聞かせいただけたらというふうに思います。
あるいは留保物件つき切りかえ、社債発行後に社債管理会社との協議の上で特定の資産を留保するというもの。あるいは留保資産提供制限、社債発行後、他の既発債や新規債務のために特定の資産を留保する場合には、当該社債のためにも適当と認める資産を留保する。さらには、純資産額維持という特約という例もあります。期末残高の貸借対照表における資本の部の金額を一定以上に保つというふうにするもの。
○漆原委員 もう一点、三百九条第二項の社債管理会社。これは、従来、社債の管理会社が弁済を受けた場合は、公告と、特に、知れたる社債権者に対しては各別に通知するということが条文化されておったわけですが、従来、公告、通知する義務があったけれども、今回、全部、公告も通知も撤廃したというふうになっていますね。これはどういう理由によるんでしょうか。
○房村政府参考人 社債管理会社が置かれている場合には、当然、社債管理会社から社債権者に対して償還手続や利息の支払い手続がとられるわけでございますが、法律で、この社債管理会社が弁済を受領した旨の公告あるいは通知をするように要求していますが、これがあったからといって、特段支払い手続等に影響があるわけではありません。
社債権者について社債管理会社が議決権の行使をすることをむしろ原則としまして、多くの社債権者がおりますから、商法の規定で会社更生などに権利行使するためには法定多数の社債権者集会が必要でございますが、それを通知しているいとまがない、なかなか連絡が取れない、それでは、社債権者が一人一人会社更生で議決権を行使すればよろしいかというと、これも何千人、何万人というふうにおりますから、それが実現できない、具体的な
そういうことから、公募社債につきましては、商法で社債管理会社の設置が義務付けられております。 会社更生法が、会社更生手続が開始をいたしますと、社債権者も当然債権の届出をしなければいけないわけですが、これは社債管理会社が一括して行うということになりますので、個々の社債権者としては特段届出をしなくても債権の届出は法律上保障されているということになります。
私どもとしては、これに直接関係いたします会社更生法あるいは商法の観点で申し上げますと、公募社債の場合には、御指摘のように、非常に多くの人が全国に散在をするということになりますので、その権利行使等を考えますと、その保護のために、商法においては社債管理会社の設置を義務づけております。
そういうことから、社債管理会社となり得る資格を持っているものが限定されているものでございますから、委員の御指摘のように、銀行が社債管理会社となりまして社債発行会社に融資をしているような場合に利益相反となり得る場合が起こるのは事実でございます。
倒産したマイカルが個人投資家向けに九百億円の社債を発行したときも、社債管理会社となった銀行がちゃっかりと融資を回収していたのではないかという話もあります。インサイダー取引、相場操縦、総会屋への損失補てんなど、証券市場の公正性をぶち壊すアンフェアな行為は、これまで何度も何度も繰り返されてきたではありませんか。この疑問に対し、柳澤金融担当大臣から納得のいく御説明を受けたいと思います。
マイカル債の場合は、メーンバンクである第一勧銀が社債管理会社にもなっているわけであって、利益相反が起きるわけであります。貸し手、間接金融の融資銀行と社債管理会社が一緒だというのは、大変問題があったというふうに思います。ここでも、いわゆる銀行派遣役員というのは、その新しい機構の立場とメーンバンクとしての立場、一種の利益相反が起きると考えるわけであります。
○村田副大臣 メーンバンクと社債管理会社の兼務を今後とも認めるかどうかということにつきましては、商法上の問題でありまして、金融庁の所管外でありますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○村田副大臣 例えば、ただいまの摘要欄の特定資産の留保の状況について申し上げますと、マイカル側が、社債管理会社と協議の上、同社が所有する特定の資産を同社の他の債務に担保提供を行わずに当該社債のために留保することができることとされておりまして、この場合マイカルは、社債管理会社との間でその旨の特約を締結するものとされていることは承知しているわけでございますけれども、この特定資産の留保につきましては、社債管理会社
○平岡委員 それでは、今度は金融庁の方にお聞きしますけれども、今回のマイカルの破綻に際して、マイカルの社債管理会社としての、いろいろ、先ほど言いました金融機関がたくさんおられるわけですけれども、その社債管理会社としての金融機関が、商法に定めている社債管理会社としての責務をちゃんと果たしているというふうに認識しておられますか、どうでしょうか。
せんだってマイカルが破綻しましたときに、投資家の資産を保全すべき社債管理会社は銀行であります。銀行以外のところもあるわけですが、銀行がなっていた場合があります。
遺憾ながら、マイカル社の破綻という事態に立ち至ったわけでございますが、当社といたしましては、マイカル社、代理人、社債管理会社などに、社債の弁済率の引き上げなど、社債権者の皆様の意見を十分に酌み取っていただくよう申し入れを行っております。
また、倒産したマイカルが個人投資家向けに九百億円の社債を発行したときも、社債管理会社となった銀行が融資を回収していたのではないかという話もございます。 インサイダー取引、相場操縦、総会屋への損失補てんなど、証券市場の信頼を失わせるアンフェアな行為は、過去、枚挙にいとまがありません。公正性を確保するための機構の組織運営とコンプライアンスはどのようにお考えですか。
○柳澤国務大臣 先生御指摘のとおり、商法二百九十七条の三で、社債管理会社には公平誠実義務が課せられておりまして、また、一定の行為、例えば繰り上げ弁済等については、三百十一条の二でもって損害賠償責任を負うという規定がなされております。
○柳澤国務大臣 マイカルが民事再生手続を開始いたしましたけれども、このマイカルにつきましては、本年九月十八日現在で社債発行残高は三千二百億円、うち、社債管理会社を定めて個人投資家向けに販売された社債は九百億円というふうに聞いております。
商法第二百九十七条で社債管理会社の設置が義務づけられているわけですが、投資家の資産を保全すべき社債管理会社の役割も今度問われていると思うんですね。 今回のマイカルの場合は、第一勧銀など主要な取引銀行七行は、マイカルの社債管理会社を兼ねている。
もっと言えば、日本の、ここからがちょっとしたというか大きい問題なのは、社債管理会社というのがあるんですってね、社債を発行するときには。社債管理会社が銀行が七行ですか、この七行の銀行は全部、一般債権の貸し主でもあるわけですね。社債を管理する仕事と、貸し主である仕事と、株主である仕事を全部やっているというんですよ。
そういう方々につきましては、みずから社債を管理する能力が高いというふうに考えられるわけでございますので、今御指摘ありましたように、社債管理会社であるとかあるいは社債権者集会等につきまして、一般の社債と異なる取り扱いをしたということでございます。
そして、そのもとで、これは証券業界からの訴えですけれども、ことしの一月のある新聞の報道によると、銀行とその子会社の証券が一体となって、製造業の国内普通社債で、社債管理会社であるメーンバンクが発行会社と引受証券会社の決めた以外の特約を付することを要求して認めさせた例とか、あるいは国内普通社債の発行登録を検討中の製造業の会社に、メーンバンクの頭取が同伴依頼者もなく証券子会社の社長と訪問して証券子会社の発行登録
例えば、社債管理会社。普通社債でありますと、これは設置を要するとなっておりますが、金融債の場合は設置不要と、これも長信銀法に書いてございます。 それから、普通社債の場合は引受会社があるわけでございます。募集期間がありまして、申し込みがあり、払い込みがあり、それで発行、こういう手順を踏むわけでございますけれども、金融債の場合は、銀行が直接やりますので引受会社というのがございません。
第四に、社債発行限度に関する規制を廃止するとともに、発行会社が社債権者のために社債管理会社に社債の管理を委託することを義務づけること等であります。
社債管理会社というものの委託契約、これの法律的な性質をちょっと伺っておきたいんです。 社債管理会社に委託するというけれども、委託者は発行会社ですね。受託者は管理会社です。そこのところへ社債権者というものが横っちょにいるわけですね。この委託契約の法律的性質、その委託契約と個々の社債権者とがこの契約とどういう関係にあるのか御説明ください。
それで、二項、社債管理会社は社債権者に対し善管注意義務を負うという規定、これが社債管理契約の当事者が発行会社と受託会社であって、社債権者は第三者だから法律が特別にこの善管注意義務を規定したんだと、法律の規定による社債管理会社の義務なんだということはわかるんですが、一項はどういう趣旨なんですか。
○猪熊重二君 もう少し簡潔な御答弁で結構なんですが、今度二百九十七条を改正して社債管理会社というものをつくる、あるいは社債の発行会社は社債管理会社を定めなければならない、こういう規定になっているわけですが、このただし書きがどうもよく読んでも意味もわからないし、趣旨もわからないんです。 社債を募集するには社債管理会社を定めると。
第一は社債発行限度の撤廃、第二は社債管理会社を原則として設置強制とする等の改正、第三に商法の社債に関する規定と担保附社債信託法の規定との調整ということであります。この最後の点は主として技術的なものでありますので、ここでは第一の点と第二の点を取り上げさせていただきたいと存じます。
それから、社債管理会社を置いても意味がないではないかという御指摘でございますが、社債発行の時点で甚だ社債償還の可能性の悪い、財務内容の悪い企業の発行する社債につきましては、恐らく社債管理会社を引き受けるということは危険ですのでその可能性は小さいというふうに考えられます。
それに対して今度の社債管理会社の場合には、弁済を受領するとか、弁済受領というのは向こうが持ってくるのを受け取るだけですから、それから債権の保全、これもあれば保全できる。あとは社債の管理をやるということだけで、ほとんど社債権者の債権の実質的な担保という観点から見れば何もないのと同じだと思うんです。