1993-06-01 第126回国会 参議院 法務委員会 第8号
ミニバブルをもたらしかねない社債発行限度額の廃止、撤廃というのはもろ刃の剣ではないかというふうに言われておりますけれども、今回の改正のバブル経済への反省との関係で法務省の御評価はいかがでございましょうか。
ミニバブルをもたらしかねない社債発行限度額の廃止、撤廃というのはもろ刃の剣ではないかというふうに言われておりますけれども、今回の改正のバブル経済への反省との関係で法務省の御評価はいかがでございましょうか。
でもございますし、それからまた日本だけの制度であるといったような関係、いろんな点を検討した結果、やはり社債権者保護のためには、最近の証券取引法上のディスクロージャー、この制度が整備をされてきつつある、また格付社債、これも定着をしてきつつあるといったようなこと、そういう客観情勢を一方で眺めながら、社債の発行会社は必ず管理会社をつくらなきゃならぬといったような義務づけをやるといったようなことで今回社債発行限度額
現行法は社債発行限度額としまして純資産による制限を設けているわけでございます。この発行限度を設けました趣旨は社債権者の保護のためでございまして、社債権者の担保となるべき会社の資力以上に社債を発行させないという意味合いを持つわけでございます。
我が国における社債発行限度額、こういうものが従来ありまして、それ自体はその時期における投資家の保護策としてあったもの、こう思うわけでありますが、社債管理会社というものを新たに設置して、そして限度額を廃止するという今回のことについて、先生の見られたところで、一歩前進、言うなれば日本の歴史的な発展段階においてそれはふさわしいことだ、こういうふうにお考えでしょうか。
まず第一に、私はきょうは社債発行限度額の廃止について集中して伺いたいと思いますが、今度の改正でこの限度額を廃止する理由、それはどこにあるのか、簡潔で結構ですから答えてください。
このため、最近、適債基準の緩和、社債発行限度額の拡大、手数料の引き下げ等幾つかの改善措置が実施され、また、社債関係法の改正についても法制審議会商法部会においても検討が進められておりますが、証券界といたしましては、公募市場における諸規制、諸慣行の見直し、なかんずく受託制度の見直しは金融制度の改革と密接不可分のものであるところから、速やかに実施していただき、公募市場が機能を回復し活性化するようお願いいたしたいと
○和田(貞)委員 御答弁いただきましたが、この社債発行限度額の緩和というのは、既に言われましたように大手の企業が百二十社も百三十社も今日の限度額の枠を超えている会社があるから、おのずからそういうところから強い要請があって今度の改正になったんじゃないか、このように推察するのは当然のことであります。
したがいまして、商法の社債発行限度額をどうするかというようなことは、実は現在社債法全般の見直しという作業に私ども着手しておりまして、法制審議会商法部会に社債法小委員会というものが現に設置されまして、そこで全般的な見直し作業に入っております。そういうような過程の中で、当然そういう限度撤廃論というようなものも改めて取り上げられて検討されるというふうに考えているところでございます。
それから、この会社は、特例で資本金の十倍まで社債発行限度額を拡大させていただこうと考えております。そして、その社債については政府保証をつけようということでございまして、政府保証でございますから、財投の引受債ではございません。この政府保証債三千八百億を予定いたしておりますけれども、三千八百億のうち二千億がいわゆる割引債を考えております。
さて、法律を僕はよく読んでないけれども、特別措置法案骨子によると、公団、地方公共団体の出資、資金の無利子貸し付け、道路特会のようですけれども、政府の債務保証、社債発行限度額の特例、割引債の発行、財投が引き受けるという大蔵省の案が出ている。そうなると、公団、地方公共団体の出資というのは一体幾らぐらいなんですか。資金の無利子貸し付けというのは、道路特会、どのくらい金を出すのですか。
本法律案は、今後大幅に増大する見込みの一般電気事業会社に係る設備投資の資金需要に対処して、電気の安定供給を図るため、一般電気事業会社の社債発行限度に関する特例措置を当分の間継続するとともに、その社債発行限度額を現行の商法に定められた社債発行限度額の特例措置である四倍から六倍に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
電力会社につきましては、今後当分の間の社債発行限度額、いわゆる自己資本、正確には「資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により一般電気事業会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の六倍」としておるわけですが、根拠となる設備投資所要額あるいは社債発行所要額の今後十年間の見込みについて御説明を願いたいと思います。
したがって、今後当分の間大幅に増大する見通しにある一般電気事業会社の設備投資のための資金需要に対処し、電気の安定供給の確保を図るためには、一般電気事業会社が社債による所要の資金調達を円滑に行い得るよう、現行社債特例法の期限を延長し、当分の間の措置として、一般電気事業会社の社債発行限度額を拡大することが必要であります。
したがって、今後当分の間大幅に増大する見通しにある一般電気事業会社の設備投資のための資金需要に対処し、電気の安定供給の確保を図るためには、一般電気事業会社が社債による所要の資金調達を円滑に行い得るよう、現行社債特例法の期限を延長し、当分の間の措置として、一般電気事業会社の社債発行限度額を拡大することが必要であります。
反対の第一は、本法を改正することによって毎事業年度の資金計画及び収支予算の認可制の廃止、社債発行限度額の拡大、役員人数法定制の廃止などを行い、これまでと比べ、政府の監督規制を大幅に緩和しようとしているからであります。 言うまでもなく、日本航空は政府の出資を受け、国際線の運航を任されている国策会社であります。
まず最初に、今回の改正法案の中に、第五条関係で、社債発行限度額を二倍から五倍に引き上げるようになっておりますけれども、それに伴います航空運賃の水準あるいは輸送量の見込み、社債の償還資金の計画など、短期あるいは長期にわたりまして整合性を持った計画が立てられているのかどうか、運輸省はそれをちゃんとつかんでおられるのかどうか、それを明らかにしていただきたいと思います。
そういたしますと、社債発行限度額がふえますと当然営業経費がふえる、あるいは政府保証債もふえる、あるいは運賃原価にもそれがはね返ってくる、こういうことが考えられてあたりまえのことなんです。 ですから、そういう観点からまいりますと、この社債発行限度額がふえるということは、結局国民や利用者の負担増につながるおそれが十分に考えられる。
従来も社債発行限度額の制約を免れるために、二年ないし三年間隔で増資を行ってきておりますが、減配が続くような予想になりますと、資産株として利回りで投資されている電力株の増資は困難となりまして、ひいては社債発行の頭打ち、投資不能ということになります。 なお、当社株は、株主数では約九九%、十四万七千人の方々が個人零細株主でございます。これらの方々にとって減配ということは大変なことでございます。
○加地委員 今回の社債発行限度額を二倍にする法律が、大企業の金融の道を開くのに非常に役立つと一般に言われております。また、私が説明を聞きますところでは、いや大企業だけじゃないのだ、中小企業投資育成会社というものを通じて中小企業が社債を発行する場合にも、この限度額を倍にするということを利用できるから、中小企業のためにも役に立つ法律なのだということもまた言われております。
また他方、私どもに対しまして、この社債発行限度額の枠の拡大の要望がいろいろな方面から参っておるわけでございまして、さような情勢を見ますと、今後設備投資の増大ということが当然期待される、かような趣旨で申し上げたわけでございます。
○長谷雄委員 次に、社債発行限度額制限それ自体を撤廃せよとの意見があるようでございますが、それを受け入れるだけの周辺の諸制度は整備しているとお考えかどうか、その辺はどのようにお考えでございますか。
○橋本敦君 その意見照会の結果は、商法改正全般にわたっての各種の意見が出されたと、こういうことになるだろうと思うのですが、その中で、特にこの法案に関係をします社債発行限度額の枠の拡大ということについて特に緊急の要望ということで出されたのはどういう方面からでしたか。
本案は、今後当分の間、大幅に増大する見通しにある一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の設備資金需要に対処し、電気及びガスの安定供給の確保を図るため、これらの会社の社債発行限度に関する特例を定めるため提案されたものでありまして、 その主な内容の第一は、一般電気事業会社の社債発行限度額は、現在、電気事業法第三十九条ただし書きの規定により、資本及び準備金の総額または純資産額のいずれか少ない額の二倍、一般