1977-05-24 第80回国会 衆議院 本会議 第29号
昭和五十二年五月二十四日 正午開議 第 一 昭和四十九年度一般会計歳入歳出決算 昭和四十九年度特別会計歳入歳出決算 昭和四十九年度国税収納金整理資金受 払計算書 昭和四十九年度政府関係機関決算書 第 二 昭和四十九年度国有財産増減及び現在 額総計算書 第 三 昭和四十九年度国有財産無償貸付状況 総計算書 第 四 社債発行限度暫定措置法案
昭和五十二年五月二十四日 正午開議 第 一 昭和四十九年度一般会計歳入歳出決算 昭和四十九年度特別会計歳入歳出決算 昭和四十九年度国税収納金整理資金受 払計算書 昭和四十九年度政府関係機関決算書 第 二 昭和四十九年度国有財産増減及び現在 額総計算書 第 三 昭和四十九年度国有財産無償貸付状況 総計算書 第 四 社債発行限度暫定措置法案
(拍手) ————◇————— 日程第四 社債発行限度暫定措置法案(内閣 提出、参議院送付)
○議長(保利茂君) 日程第四、社債発行限度暫定措置法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長上村千一郎君。 ————————————— 社債発行限度暫定措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上村千一郎君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政治亡命者保護法案(横山利秋君外六名提出、 衆法第四〇号) 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出第四五 号)参議院送付) ————◇—————
社債発行限度暫定措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当り、社債権者、一般債権者、株主及び中小企業等の保護を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 企業の自己資本の充実を図るため、財務内容の強化に努めるとともに、法制面での措置についても検討すること。 二 投資家保護のため、社債についての公正中立な評価制度が確立されるよう公社債市場の環境整備を図ること。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出第四五 号)(参議院送付) ――――◇―――――
○正森委員 先日、大蔵委員会との連合審査がございましたが、そのときに、私の伺っておりましたところでは、現在提出されておりますこの社債発行限度暫定措置法案というのはまさに暫定であって、将来は商法の他の部分の改正とあわせて、社債発行の限度というのは、俗な言葉で言えば取っ払うのだという意味の御発言がございましたが、それはそのとおりですか。
そこで私は、こういうようにいま、大蔵省が通達を出しましても、大企業に大口の融資が集中していくという状況のもとで、現在提起されております商法二百九十七条を中心とする社債発行限度暫定措置法案の持つ意味について考える必要があるというように考える次第であります。
○坂口委員 社債発行限度暫定措置法案についてお聞きをしたいと思います。 まず最初に大臣にお伺いをしておきたいと思いますが、この関係資料を見せていただきますと、一番最初に提案理由説明がございます。
内閣提出、参議院送付、社債発行限度暫定措置法案を議題といたします。 本案の趣旨につきましては、お手元に配付いたしてあります資料によって御承知願います。社債発行限度暫定措置法案 〔本号末尾に掲載〕
この委員会で御審議になっておられる社債発行限度暫定措置法案について、私は、参考人として、最初に意見をまとめて申し述べます。 この法案は、その提案理由にありますように、「最近の経済状況にかんがみ、株式会社の長期安定資金の調達を容易にするため、」この時期に、社債の発行限度を引き上げる措置を講じようとするものであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出第四五 号)(参議院送付) ————◇—————
社債発行限度暫定措置法案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学教授鴻常夫君及び日本公認会計士協会会長宮坂保清君の両名に御出席を願っております。 この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人には、御多用の中を本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
すなわち、社債発行限度暫定措置法案を審査するため、参考人の出頭を求め、その意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま本委員会において審査中の社債発行限度暫定措置法案について、大蔵委員会から連合審査会の申し入れがありましたので、この申し入れを受諾し、連合審査会を開会することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま議題となっております社債発行限度暫定措置法案についてお尋ねをいたします。 この法案の提案理由によりますと、社債の発行限度を引き上げる措置を講ずる必要性は、「最近の経済状況にかんがみ、株式会社の長期安定資金の調達を容易にするため」であるとあります。
○長谷雄委員 本法案は、社債発行限度暫定措置法案とありますように、暫定法案でありますが、本法案を暫定措置とした理由について、この提案理由説明によりますと、会社法の全面改正の際、「商法第二百九十七条の規定の改正が予想される」とありますが、もし将来会社法の全面改正の際にはこの暫定措置の取り扱いはどのようになるのか、そのお考えを承りたいと思います。
ただいま法務委員会において審査中の内閣提出、参議院送付、社債発行限度暫定措置法案について、法務委員会に連合審査会の開会の申し入れを行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
同月二十二日 辞任 補欠選任 日野 市朗君 井上 一成君 米田 東吾君 高沢 寅男君 飯田 忠雄君 正木 良明君 同日 辞任 補欠選任 井上 一成君 日野 市朗君 高沢 寅男君 米田 東吾君 正木 良明君 飯田 忠雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 社債発行限度暫定措置法案
内閣提出、参議院送付、社債発行限度暫定措置法案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
○福田(一)国務大臣 社債発行限度暫定措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行商法第二百九十七条は、一般の株式会社について、社債は、その資本及び準備金の総額または最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額を超えて募集することができないものとしております。
————————————— 四月十六日 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出第四五 号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○上村委員長 次に、内閣提出、参議院送付、社債発行限度暫定措置法案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。福田法務大臣。 ————————————— 社債発行限度暫定措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
について承認を求めるの件 第三 税関における物品の評価に関する条約の 改正の受諾について承認を求めるの件 第四 がん原性物質及びがん原性因子による職 業性障害の防止及び管理に関する条約(第百 三十九号)の締結について承認を求めるの件 第五 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第六 松くい虫防除特別措置法案(内閣提出、 衆議院送付) 第七 社債発行限度暫定措置法案
○副議長(前田佳都男君) 日程第七 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出) 日程第八 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上二案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長田代富士男君。 〔田代富士男君登壇、拍手〕
総局刑事局長 岡垣 勲君 事務局側 常任委員会専門 員 二見 次夫君 説明員 大蔵省証券局資 本市場課長 小粥 正巳君 通商産業省産業 政策局産業資金 課長 植田 守昭君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○社債発行限度暫定措置法案
いまの外債の問題でもう少し詳しく担保の問題等でどうあるべきかというようなことも質問をする予定でございましたのですが、時間がありませんので、最後にこの社債発行限度暫定措置法案の根本問題としては、自己資本率の低い現状というものは統計等にもあらわれておりますので、こういうままの現状で放置していいかどうかという問題が一点と、また、自己資本の充実をどのように図ろうとするのか、これが第二点と、これを学説上で言いますと
○佐々木静子君 それでは、前回に引き続きまして、社債発行限度暫定措置法案について質問をさしていただきます。 前回、時間の都合で留保させていただいておりました自己資本の充実についてまずお尋ねさしていただきます。
○佐々木静子君 まず、この社債発行限度暫定措置法案の質問に入りたいと思いますけれども、これは非常に問題が複雑でございますので、社会党の法務部会としても意見がまだ続出して、全然方針がまとまっておらない状態でございますので、質問には入りますが、いま部会で検討中でございますから、少し質問をさしていただいて、またその後逐次検討してまいりたいと思いますので、さよう御了承いただきたいと思います。
大蔵省証券局資 本市場課長 小粥 正巳君 大蔵省証券局企 業財務課長 森 卓也君 通商産業省産業 政策局産業資金 課長 植田 守昭君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○社債発行限度暫定措置法案
最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局経理局長 草場 良八君 事務局側 常任委員会専門 員 二見 次夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (法務行政の基本方針に関する件) (昭和五十二年度法務省及び裁判所関係予算に 関する件) ○社債発行限度暫定措置法案
○国務大臣(福田一君) 社債発行限度暫定措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行商法第二百九十七条は、一般の株式会社について、社債は、その資本及び準備金の総額または最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額を超えて募集することができないものとしております。
○委員長(田代富士男君) 社債発行限度暫定措置法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。福田法務大臣。
――――――――――――― 三月四日 証人等の被害についての給付に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出第四七号) 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出第四五 号)(予) 同月八日 集団代表訴訟に関する法律案(宮崎正義君外一 名提出、参法第二号)(予) 二月二十五日 東洋バルヴ株式会社再建に関する請願(清水勇 君紹介)(第七七六号) 同(下平正一君紹介)(第七七七号) 同(原茂君紹介