2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
こうした中、各事業者におかれましては、影響の長期化も念頭に置いた上で、人件費を含む固定費を削減するですとか、資本性資金の調達、公募増資、社債発行などにより、手持ち資金を厚くするといった努力を行っておられるところでございます。
こうした中、各事業者におかれましては、影響の長期化も念頭に置いた上で、人件費を含む固定費を削減するですとか、資本性資金の調達、公募増資、社債発行などにより、手持ち資金を厚くするといった努力を行っておられるところでございます。
企業の資金繰りには厳しさが見られますが、CP、社債発行や銀行借入れといった外部資金の調達環境は、緩和的な状態が維持されています。 もっとも、先行きの経済・物価見通しは、不確実性が高く、下振れリスクが大きいと認識しています。世界的に感染拡大が収まっておらず、感染症の帰趨やそれが内外経済に及ぼす影響については大きな不透明感があります。
自分たちで社債発行して一兆円調達するんだから。自分たちで資金調達、困難じゃないんですよ。しかも、このアメリカのスプリントの買収なんというのは、まさにソフトバンクの個別戦略ですよ。資金調達をする力もある。にもかかわらず、これを支援すると。 私、ずっと見てきているんですけど、先ほど言いました二〇一二年のときは名前が違ったんですよね。
社債管理補助者制度は、そのように、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を置くことを要しない場合に、社債権者の負担を軽減するという観点から、社債発行会社に社債管理補助者を置くという選択肢を設けるものでございます。
先ほどの繰り返しになりますけれども、今回の社債管理補助者制度は、社債権者がみずから社債を管理することが期待でき、社債管理者を置くことを要しない場合の補助の制度でございますが、委員御指摘のとおり、社債をめぐる今後の社会の状況、あるいは社債発行会社と社債権者との間の関係等の推移をよく見まして、今後、社債管理や社債管理補助の制度について、どのような制度が適切なものかどうか、研究してまいりたいと考えております
SECの社債発行に伴う情報開示義務は非常にハードルが高いのですが、途上国におけるプロジェクトの資金調達にも開放するため、社債の買い手を、一定の資産を持ったクオリファイド・インスティテューショナル・バイヤーと呼ばれるプロの機関投資家に限る形で、情報開示基準のハードルを下げている制度です。
では、ベトナムの発電事業で社債発行しますと。何の保証もなく買おうとするか、又は、その前に投資適格のレーティングが得られるかといったら、そこは難しいと思っているんです。
日本企業も、ここにあるように、三井不動産、去年七月五億ドルで、ことしになって三億ドル、日本生命も八億ドル、三菱UFJリースも五億ドル、このルールをもとに社債発行して資金調達しています。ただし、これは、今取り上げようとしているインフラ向けの事業投資にかかわる起債とは違って、いわゆるコーポレートリスク、その返済はその会社の信用力において行うというものであります。 ただし、その下を今度は見てください。
を本拠にしますABBという世界的に有名な重電会社と私が当時勤めていました日商岩井という会社で、五〇、五〇でスペシャル・パーパス・カンパニーをつくりまして、そして、トータルプロジェクトコストというのは三百三十五ミリオンだったんですけれども、そのうち百ミリオンはスポンサーによるエクイティー、出資ですね、残りの二百三十五ミリオンというものを、まさにこの米国証券市場の百四十四Aというルールを使って一日で社債発行
、専門的にはクオリファイド・インスティテューショナル・バイヤーズ、QIBといいますけれども、その人たちが相手であれば、要はプロですね、開示内容がさっき言った一般よりも低かったとしても、プロだからきちっとリスク分析できる、しかも、一定の規模を持っているということで信頼ができるということで、今言ったクオリファイド・インスティテューショナル・バイヤーズを対象にして、開示義務をぐっとハードルを下げた上で社債発行
内部留保が増加して留意しなければならないとここで指摘しているんですけれども、負債調達コスト、自己資本調達コストと、難しい言い方なんですけれども、企業全体の資本コストを引き上げて企業価値の低下要因になる、内部留保は返済の必要がないとはいえ、株主に帰属する資金であって、内部留保を事業資金に充てるのであれば、配当とキャピタルゲインの合計のリターンを求められたり、借り入れや社債発行といった負債調達コストより
その上で、一般担保制度、これは先生よく御承知のとおりかと思いますが、かつては担保設定コスト面で有利でございましたけれども、昨今、金融規制緩和によりまして、民間企業の社債発行の主流が無担保社債に移行している、こういう現状では、新規参入者から見た場合に、その価値は相対的に減じている、こういうふうなことと理解をいたしておりまして、経過措置期間中に既存の電力会社が送配電会社の信用力を活用して一般担保つき社債
ただ、今回私どもが経過措置を設けるその理由が、社債というものが、電力債の新規社債を発行するときに、その弁済資金というものがまた次の社債発行によってされる、こういう実態があることに着目をいたしまして、社債の投資家の多くが弁済時期の社債発行能力を見据えながら判断をしている、こういう実態があるわけでございまして、弁済時期に一般担保がついているかどうかというのが非常に重要なメルクマールになるというふうに考えております
当行は、民営化決定以降、社債発行の拡充でありますとか、あるいは地域の金融機関からの借り入れの導入でありますとか、自己調達の規模拡大あるいは手段の多様化に取り組んでまいりました。 今御指摘のございましたように、フローでは、必要調達額のおおむね半分を自己調達できている状況でございます。
なお、社債発行による調達に当たりましては、会社の資産を担保に付しております。 今後とも、低金利で安定的に資金を調達することによりまして、円滑な事業の推進とコスト縮減が推進されますように高速道路会社を指導してまいりたいと考えております。
また、社債発行、借入れなどの資金調達には大臣の決裁が必要とのことですが、機動性に欠けるだけでなく、ますます政府主導に偏るのではないでしょうか。以上、御質問させていただきます。
例えば、社債発行していた分、その総量を超えない中で無担保融資だったものを一般担保付きに換えているんだと。つまり、担保の総量は変わらないじゃないかということじゃないかなと思いますが。
つまり、これ結局、もちろん東京電力には資産は多々ありますが、この資産は、先生も十分御承知のとおり、この会社は社債発行会社ですので、ほとんどの財産は社債権者が優先配当を受ける権限を押さえておりまして、これを例えば売却をしたからといって、社債権者の了解なしに他のところに使えないという、これは従来からそういう仕組みになっています。
つまり、賠償債権よりも社債権者が優先をするというのがこの社債発行会社についての特徴でございます。債務超過を認定をするような状況になってそういうことになれば、つまり、賠償についてはほとんど東京電力から支払われないということになって、これは国民負担、全て税金になります。それから、まさに法的処理をした後は、廃炉についてこれからどれぐらいのお金が掛かっていくのか、これも全て税金になります。
社債発行ができるかといったら、それはマーケットではなかなか受け入れられないというか、調達できないということ。銀行も既に、民間銀行は共同で二兆円融資をした、それに加えてという話はなかなか難しい、そんなふうに伺っています。
今後、新金融立国に向け、総合的な取引所創設を促す制度、施策の検討、プロ向け社債発行、流通市場の整備等を主な施策として、本年中にアクションプランを策定することといたしております。 以上、金融担当大臣として、一言ごあいさつをさせていただきました。ありがとうございます。
また、長期の融資案件に対しては、短期性資金である預金のみでは対応できず、社債発行等により調達した長期性資金も原資とする必要があるということでございます。
それから、企業にとっては大変重要な金利だと思うんですけれども、貸し出しの金利ですとかCP、社債発行金利、こういった企業の資金調達コストも低下をしてきてございますので、この点について言えば、我が国の金融環境、もちろん厳しさは残っているんですけれども、緩和方向の動きが強まってきているというふうに思っております。
ということは、社債発行の場合に必要な財務データというのが、企業内容開示制度で虚偽記載は刑事罰の対象になるということもありまして、正確な開示がされている。
したがって、社債発行会社に対して発行時に格付を付与するなどの金融行政上の役割は担っておりません。つまり、三國格付は、当初より金融行政による格付活用の枠組みの外側に存在してまいったことをまず申し上げておきます。 本来、格付は、投資家が社債を購入、保有、売却するときに参照するものであります。格付は格付会社の一つの意見ですが、投資をするかしないかという投資判断についての意見ではありません。