2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、現行法の下では、社債管理会社は社債権者集会の同意が辞任のために絶対必要になるわけでございます。 しかしながら、この社債発行会社、発行会社自体が債務不履行、デフォルトに陥るということになりますと、この社債の管理会社とそれから社債権者、この間に利益相反が起きる。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、現行法の下では、社債管理会社は社債権者集会の同意が辞任のために絶対必要になるわけでございます。 しかしながら、この社債発行会社、発行会社自体が債務不履行、デフォルトに陥るということになりますと、この社債の管理会社とそれから社債権者、この間に利益相反が起きる。
○政府参考人(寺田逸郎君) この社債権者集会でございますが、現在は法定決議事項というのが決まっておりまして、その決議事項以外の点について決議をしようということになりますと、まず裁判所の許可が要るということになります。
○木庭健太郎君 同じようにというか、この社債権者集会、非常に大事な集会でございますが、この決議事項についても今回の法改正において変わっているというふうに聞いております。 もちろん、この社債権者集会というのは言わば社債権者の利害に重大な関係がある事項について定めるところでございますが、これが今回幾つかの点で見直しが行われたというふうに承知しておりますが、その点について伺っておきたいと思います。
社債権者固有の保護の面と両面あるわけでございますけれども、一般的な債権者保護の面に関しましていえば、会社法案においても、内部機関の設計がどうであっても、基本的には配当財源の規制があり、あるいは先ほども申し上げたような計算書類の公告義務が共通に課されているというようなことで、その点についての特に問題は生ずることはありませんし、また集団的な性格を有する社債権者としての保護の面について言いましても、社債権者集会
社債権者について社債管理会社が議決権の行使をすることをむしろ原則としまして、多くの社債権者がおりますから、商法の規定で会社更生などに権利行使するためには法定多数の社債権者集会が必要でございますが、それを通知しているいとまがない、なかなか連絡が取れない、それでは、社債権者が一人一人会社更生で議決権を行使すればよろしいかというと、これも何千人、何万人というふうにおりますから、それが実現できない、具体的な
その対応策といたしましては、社債管理会社が社債権者集会の特別決議で授権を受けて議決権を行使するという方法が用意されておりますが、実はその特別決議自体、定足数を満たさずに成立しない場合があるということが言われております。
そのような種々の対応もされておりますが、問題は、届け出をいたしました社債権者が関係人集会において会社更生法上の議決権の行使をしようといたしますと、社債管理会社は、社債権者集会において特別決議によって授権をしてもらわないと、その権利の行使ができないということになります。
これらのガバナンスに関する改正が主な改正でありますが、それ以外の点といたしましては、株主総会の特別決議や社債権者集会における定足数要件の緩和があります。これは、株式持ち合い体制が揺らいできたことや外国人株主の増加などによって定足数の確保が困難になっているということに基づくもので、言わばやむを得ない措置であります。
また、株主総会並びに社債権者集会の特別決議の要件を緩和することは、総会の軽視、形骸化に拍車をかけるものです。さらに、取締役及び執行役の第三者に対する損害賠償責任を悪意または重大な過失があったときのみに軽減することは、取締役、執行役に対するチェック機能を減少させるものです。 反対の第三の理由は、会社の資産、計算書類等に関する記載事項について、現在法定しているのを法務省令で定めるとした点であります。
だからこそ、株式会社の最高意思決定機関である株主総会の特別決議、あるいは社債権者にとって命である自分の社債がきちっと支払ってもらえるかどうかの社債権者集会で、会社執行部はもう全力を尽くして株主を集め、そこで株主の知恵を、株主総会を充実することを通じて出し合い、取締役が暴走していれば、ちょっと間違ったことをやっていれば、株主総会で徹底して議論してもらう、そして襟を正す、そういう場が求められているんじゃないでしょうか
それからもう一つ、社債権者集会の決議要件、定足数も緩和しております。現行法では定款変更の決議を準用しております。ですから過半数の出席ですよ。 社債権者集会の決議、これは、支払い猶予とか不履行責任の免除とか和解とか、社債権者にとって決定的な問題ですね。
ただ、商法上、社債管理会社の利益相反の問題につきましては、社債管理会社は社債権者に対しまして公正誠実義務、善管注意義務を負うということ、そして、義務違反があれば損害賠償責任を負うというふうに規定されておりますし、また、社債権者と社債管理会社との利益が相反する場合において、社債権者集会の請求によりまして、裁判所は社債管理事務を行う特別代理人を選任しなければならないというふうに規定されておりまして、メーンバンク
じゃ、社債と金融債というのは何が違うんだといいますと、これもまあいろいろ我々も議論をしたときのことを思い出すわけでございますけれども、やっぱり社債ということになればその後の社債権者集会とかそういうようなものも当然念頭に置かなきゃいけないというので、一ロット、きちっと枠を決めて、それで発行していくと。
短期社債というのは、一億円以上の額面で一年未満、利息も元本償還日にする、あるいは無担保、発行に際しては取締役決済、社債原簿、社債権者集会などが不要ということで短期社債というふうに位置づけられていますけれども、この短期社債の償還差益とか譲渡益課税、法人税、印紙税の扱い、消費税等はどうなるのでしょうか。現行のコマーシャルペーパーの課税関係との比較で答えていただきたいと思います。
そういう方々につきましては、みずから社債を管理する能力が高いというふうに考えられるわけでございますので、今御指摘ありましたように、社債管理会社であるとかあるいは社債権者集会等につきまして、一般の社債と異なる取り扱いをしたということでございます。
次に、本法案に係る問題でございますが、今回のペーパーレスCPというのは、短期の社債に位置づけられたということで、従来の約束手形から変わったわけでございますが、ペーパーレスCPに在来のCPとなるべく変わらない商品性を持たせようとした結果として、ペーパーレスのCPは、社債であるにもかかわらず、発行に際して一々取締役決議を行わなくていいとか、あるいは社債原簿も社債権者集会も要らないというぐあいに、従来の社債
もう一つの理由は、実は転換社債について、株式交換の手続に取り込むといたしますと、これは大変複雑な問題が起きてきまして、これは社債権者集会を開いてまた特別決議をしてもらうということになるわけですが、それは非常に煩瑣な手続になって、円滑な持ち株会社創設の手続を新設しようとする今回の改正の目的にも適合しないという判断でございます。
○千葉景子君 それとほぼ同様の問題になろうかというふうに思うんですけれども、今回はそれ以外にも例えば社債権者集会の代表者等の特別背任罪、それから会社財産を危うくする四百八十九条等、法定刑がこれも引き上げられております。
これは普通の金銭の貸し借り契約とほとんどもう実質的には違わないというような実態がございますので、社債権者の数が非常に少数でございますのでそういった社債権者集会とか、そういうようなものを前提とする社債管理会社というものの設置は必要がない、こういうことでございます。
そういうことになるわけでございまして、社債管理会社としては社債権者集会の決議等によりある一定の行為をしなければならないというようなことが義務づけられる場合もございますけれども、社債権者は会社に対して社債権者としての法律上の地位を持っているわけでございます。
○猪熊重二君 細かい問題いろいろあるんですけれども、最後の質問で、三百十四条二項に社債管理会社が社債権者集会を法律に従って招集するべきにもかかわらず招集しないようなときには「社債ノ総額ニ付期限ノ利益ヲ失フ」、こういう規定があります。
さらに付言いたしますと、今回の商法等の一部改正におきまして、社債管理会社の原則設置等の改正のほか、社債権者集会制度の改善のための改正も予定されていると承知しております。このような改正措置を通じまして社債権者保護がより一層強固なものになるものと私どもといたしましても理解しているところでございます。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえで、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
社債権者と管理会社との間で利害が相反したときには発行会社に社債権者集会を開かせて、いろいろな代理人を置く権限がありますが、これも十分の一です。十分の一の社債権者を集めるということは大変なことなんです。三百億出していたら、十分の一なら三十億以上です。まして無記名なんですからね。だから、こういう文章はあるけれども、実効のないような中身で改正した改正したというようなことではだめなんです。
○清水(湛)政府委員 社債権者集会がなかなか招集しがたいというのは、社債権者が非常に数が多いというような問題もございまして、現実の問題としては確かにあり得るかと思います。しかし、社債権者の利益を守るためのものでございますので、この決議の要件等につきましてもいわゆる普通決議でできるようにいたしております。
○伊東(秀)委員 特別代理人選任ができる制度になっているとはいえ、これは社債権者集会の請求になっているわけですね。ですから、社債権者集会を開くこと自体が、これから社債が株式のように非常に分散して、それこそ顔の見えない投資家、一般投資家がそういう形で社債を買っていく状況になれば、この三百九条ノ四というのが現実に行われるのはなかなか難しいのではないかと思うわけです。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
○林(百)委員 釈迦に説法ですが、四百九十四条をごらんになりますと、一項の一号には「創立総会、株主総会、社債権者集会又ハ債権者集会ニ於ケル発言又ハ議決権ノ行使」、さらには「訴ノ提起」の問題等、私は四百九十七条よりは四百九十四条の方が非常に多面的な要素を含んでいると思います。