2010-04-09 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
こういうふうな発想を踏まえれば、例えば期日に社債償還が難しいという御相談があったときに、金融機関として、例えば、今の円滑化法に入っていませんよみたいな感じでぱあんと断るのではなくて、まずその状況について、借り入れと同様に相談に乗ってあげて、何か道筋をつけてあげることが非常に大事だというふうに私は考えるんですけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
こういうふうな発想を踏まえれば、例えば期日に社債償還が難しいという御相談があったときに、金融機関として、例えば、今の円滑化法に入っていませんよみたいな感じでぱあんと断るのではなくて、まずその状況について、借り入れと同様に相談に乗ってあげて、何か道筋をつけてあげることが非常に大事だというふうに私は考えるんですけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
発行する場合も、ダブルA格、またトリプルA、また今後の社債償還見込みはこれから二十年度下期三・一兆円、このようにも言われておりますけれども、起債が現実困難な環境下におきましては、当然のことながら、今年度下期に三・一兆円の銀行借り入れ需要が出てくるわけでございます。果たして金融機関が担保として社債を受け取ってくれるのかどうかもわからない、そうした声も出てきております。
設備投資、社債償還など今後発生する巨額資金需要に対して、具体的に調達の道筋は示されていません。はっきりしていることは、この中にも書かれていますけれども、二〇一一年三月期までに、四年間で設備投資、社債償還に一兆二千八百七十億円が必要だ。そして、みずから生み出すキャッシュフローや資産売却、多く見積もっても約八千億円。
開銀等においては、どちらかというと開発プロジェクト資金を拠出するということであったのですが、あえて、こういう特別な事情の中で運転資金も出す、あるいは社債償還資金も出すという形で出ておりますが、これは非常に順調で、三百七十五件で六千八百四十八億と、極めて短期間に多額の金が出ております。
それから、恐縮ですが、先ほど私は、社債償還資金融資と長期運転資金融資という、法律改正で新たにつけ加えられた制度に基づく融資実績を申し上げましたが、実は、既存の制度でも対応できるものを含めまして、この期間全体といたしましての貸し渋り対策融資は、件数では例えば六百二十六件ございますが、これを直ちに、先ほどの、私が冒頭申し上げました新規申込件数と直接対応してお答えするわけにはまいりませんので、その点は御理解
お尋ねの平成十年十二月のいわゆる貸し渋り対策融資によりまして新たにつけ加えられました業務は、御案内のように、企業の社債償還資金融資と長期運転資金融資でございます。
改正項目である長期運転資金あるいは社債償還資金融資額の内容につきましてはさらにお尋ねがあればお答え申し上げますけれども、いずれにいたしましてもせっかく改正をしていただきまして、開銀としても従来はニーズがあっても取り組めなかった新しい分野にも十分に対応させていただいたつもりでございます。
長期運転資金あるいは社債償還資金等の融資制度というものを導入いたしまして、現下の経済情勢、貸し渋りに対する対策を開銀と北東公庫の両方でできるようにしたという、つい半年前の経緯があるわけでございます。これについては、平成九年十一月には緊急経済対策をとって、既に金融環境変化対応融資制度というものを現行法内で創設した。
そして、お尋ねの貸し渋り対策としての社債償還資金、長期運転資金という問題でありますけれども、これについてのリスクは開発銀行が負うという、リスクが明確になっておりますので、当然そこは開発銀行としてのリスク判断にもお立ちになって融資されるということだろうと思います。その分、保証によります貸し渋り対策よりは国民負担は軽減されるということも期待できようかと思います。
平成十三年三月末までの時限立法によりまして、開銀、北東公庫の両機関は、貸し渋り対策の一環として、社債償還資金や長期運転資金の融資を実施しております。臨時異例の措置としてやむを得ないという判断によりまして、我が社民党としても賛成をしているわけでございますけれども、今回の措置に対する両先生の率直な御意見をいただきたいと思います。
そのもとで、昨年十二月に日本開発銀行法の一部改正が行われまして、長期運転資金の融資あるいは社債償還資金融資の導入等、貸し渋り対策の一段の強化が行われました。
これは、お尋ねのように緊急経済対策の一環でございます信用収縮対策のための対応ということで、私ども、実は貸し渋り対策につきましては一昨年の十二月以降取り組んでまいったわけでございますが、お尋ねの昨年十二月の開銀法の改正を受けまして、これまで開銀の業務としては対応し得なかった社債償還資金融資、あるいは設備投資と直接関係のない長期運転資金融資等の導入が行われましたので、改めて貸し渋り対策に抜本的に取り組んでいるところでございます
しかし、本改正案は、これまで設備資金に限られていた大企業への長期資金の貸し出しを運転資金やその返済資金にまで拡大するほか、専ら大企業が利用する社債償還資金の貸し出しの制度を創設するなど、大企業向け業務を新たに拡大するものであります。 また、長期運転資金の使途は何ら制限されていないため、これが投機的に運用されない保証はありません。
もし今回の法律改正によりまして私どもが社債償還資金融資ができるようになりますと、少なくとも件数ではかなり多い中堅企業が償還期を迎える社債を持っております場合に、先ほど申し上げましたように、借換債の発行が公募、私募を問わず非常に難しくなっているという状況が間違いなくございます。したがいまして、社債償還資金融資の需要は大企業だけではなくて広く中堅企業一般にもかなり発生している。
○日出英輔君 それから、社債償還資金の関係でございますが、中堅企業対策として社債償還の関係というのは有効なんでしょうか。先ほど大野先生のお話しの数字が中堅企業の話でおっしゃったのか全体としての話をおっしゃったのか、ちょっと私は聞き取れなかったのでございますが、特に中堅企業の社債の関係では今どのぐらいの資金需要があるというふうに読んでいますでしょうか。
第二に、今後見込まれる社債の大量償還に適切に対応できるよう、社債償還資金の融資等ができることとしております。 第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることとしております。 また、その他所要の法律措置を図ることといたします。
第二に、今後見込まれる社債の大量償還に適切に対応できるよう、社債償還資金の融資等ができることにしております。 第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることにしております。 また、その他所要の措置を講ずることにしております。 本案は、昨十二月三日、提出者大野功統君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
それは何かといいますと、社債償還等の問題、それから長期運転資金であります。この二つは法律改正をして、今、年末を控えて本当に運転資金等の需要がふえておる、こういうところを手当てしてあげましょう。特に平成十年度は社債の償還が大量に発生しております。こういうところもやっていきましょう、こういうことであります。 ただ、歴史の流れは行革、行政改革であります。
第二に、今後見込まれる社債の大量償還に適切に対応できるよう、社債償還資金の融資等ができることとしております。 第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることとしております。 また、その他所要の法律措置を講ずることといたしております。
したがいまして、代替の指標を使うわけでございますが、中堅企業の場合は私募債という形をとったりすることが多いわけでございまして、私募債をとりますと、今年十二月から来年三月末までの社債償還額が全体で三・九兆円でございますが、私募債は約三千億、これは民間の調査機関でございますけれども、そういうデータがございます。
これまでの例えは現行法でも、これは任意ではございますけれども、社債募集についての受託会社として機能するのは銀行と信託会社というふうに商法上これもうなっているわけでございますが、現実の問題といたしますと、銀行としては社債募集の受託会社になった以上は、これはもう銀行の信用にかけても社債償還が不能になるというようなことは絶対避けなければならないということから、例えば俗に言われておる財務制限条項というような
○竹村泰子君 改正案は、社債管理会社に対して、社債償還請求権のほか、発行会社の業務及び財産状況の調査権を付与しております。抽象的な善管注意義務、公平誠実義務の規定では、発行会社と取引関係を有する社債管理会社が社債権者と利益相反状況等の場合の対応についてこれは懸念される点が多々あることは両院の質疑で明らかになっております。
○竹村泰子君 素人考えかもしれないんですけれども、大規模な社債発行が前に発行した社債償還との関係でいわゆる自転車操業、そういう発行に陥るおそれはないんでしょうか。
それから、これは大手の不動産会社でございますが、社債償還等のためのリファイナンス資金のための貸し出しの増加が見られる。こういったことによりまして貸し出しが増加をいたしておりまして、不動産の投機的取引等を背景とするものではないということが判明をいたしました。
それから、社債管理会社を置いても意味がないではないかという御指摘でございますが、社債発行の時点で甚だ社債償還の可能性の悪い、財務内容の悪い企業の発行する社債につきましては、恐らく社債管理会社を引き受けるということは危険ですのでその可能性は小さいというふうに考えられます。
社債管理会社の設置だけでは社債権者の保護は十分ではないのではないか、こういう御指摘でございますが、改正法におきましては社債管理会社に対して社債償還請求の権限のほか、発行会社の業務及び財産状況の調査権を付与するなど、社債権者の権利を保護するために十分な権限を付与するとともに、善管注意義務及び公平誠実義務などその義務を明確にし、義務違反の場合の損害賠償責任を課するなど十分な手当てをいたしております。
したがいまして、単純に限度規制の撤廃ということではなくて、商法上は商法上のきちんとした手当てをする、その他周辺の環境状況の整備も整った、そういうようなことを総合的に判断いたしましてこういうようなことにいたしたわけでございまして、昭和の初期に起こったような不良社債の多発、それから社債償還不能というようなことは、今後起こることはないというふうに考えているわけでございます。
社債償還は三億でございますが、これは第一太平洋ケーブルを建設しますときにアメリカから外債を募集いたしました、その最後の償還分でございます。その他七十億二千八百余万円。これは銀行等の借入金の返済三十二億、住宅貸付金の従業員に対して貸し付けます貸付金が十三億、そしてまた従業員から預かっております金を家を建てるから返してくれ等々で十三億、その他若干の投資でございます。それで締めまして七十億。
○最上進君 最後に、一つお伺いしておきたいんですが、先ほどの借金の問題なんですが、この資金計画を見ましても、社債償還は、先ほど三十億お借りになったのは三十億これお返しになるようになっておりますが、七十四億お借りになっていて、これは恐らく長期で四十九年お借りになったのだと思うんですけれども、利子だけでも十一億を払うということになっているわけですので、この辺は次年度繰越金二百二十六億も持つということならば