2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
○参考人(川本裕子君) 障害者雇用については、社会連帯の理念に基づき促進することが重要であり、公務部門は民間の事業者に対し率先して障害者を雇用するべき立場にあるものと考えております。 公務分野における障害者雇用については、公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づいて政府全体としての取組が行われてきたものと認識しております。
○堀政府参考人 今のケースにつきましては、ちょっと個別に私も承知していないところで、何ともお答えが難しいところでございますが、一般的に申し上げますと、支給裁定を行うためには、この制度の趣旨からして、かわいそうな被害者の方に何とか社会連帯共助の精神で金銭的に支給するという制度趣旨ということに照らしますと、きちっとした事実関係を認定して、きちっとした裁定をするというのがあるべき姿であろうかというふうに考
更に進めると、社会保障の基本的な理念は生存権でもありますが、もう一つ、社会連帯。これはフランスで言われているそうですけれども、そのソーシャルソリダリティーという、この意味で、そのソーシャルディスタンシングからどうやってこの新たな連帯を再構築していくかと、その好機ではないかと前向きに捉えたいなという、そういう趣旨でございました。
次に、障害者を有する方の雇用についてなんですけれども、社会連帯の理念に基づきまして、促進することはもちろん重要であると考えております。先般、国家公務員の障害者雇用率の水増し問題があるなど、国は障害者雇用に対する意識が少し低いんではないかと私は懸念しております。
法定雇用率制度については、社会連帯の理念、そして、法定雇用率という一定の割合でそれぞれに障害者に雇用の機会を提供することを通じて能力を発揮する機会を確保しようと、で、ノーマライゼーションを推進する、これが基本的な考え方であります。
それから、納付金制度というのは、社会連帯の理念に基づいて障害者を雇用するためにはいろいろな負担も伴うわけですから、事業主も。だから競争条件をイコールにするために公平にしましょうねということで納付金制度というのを導入しました。
○政府参考人(土屋喜久君) 納付金の制度でございますけれども、社会連帯の理念の下で、事業主間の障害者雇用に伴う経済的な負担を調整を図るということとともに、障害者を雇用する事業主に助成、援助を行うということで雇用の促進と職業の安定を図ると、こういった制度の趣旨、目的がございます。
リーマン・ショックがあっても、社会連帯の理念の下においてと。まあそれはそうですけれども、じゃ、国の機関は社会連帯の理念はなかったんですかという話ですよ。そうでしょう。水増ししちゃっていたわけですよ。そう局長は言いながらも、社会連帯の理念の下は国の機関は一切考えていなかったということですよ。違いますか。
そして、こうした新たな形態の支え合いによって社会保障が目指す社会連帯が強化されていくものと考えております。 もちろん、現行の公的社会保障制度は、それぞれ独自の歴史を持って複雑に発展してきたものであり、様々な利害が絡み合って、制度の大幅な変更については大変なエネルギーが必要だと承知をしています。
私も介護保険制度導入のときに政務次官でしたから、そのだ委員があの時代から本当に熱心に取り組んでこられて、そして介護保険制度の創設に尽力をされたということの、そういう実績のあるそのだ委員からの御質問ですから、私も権丈先生の提案は、やはり社会連帯をベースにして、ある種、横串を刺すという提案で、私も権丈先生からも直接お話を聞いておりますし、著書も読ませていただきました。
○政府参考人(土屋喜久君) 法定雇用率につきましては、社会連帯の理念の下で一般の労働者の方と同様に障害者の方に雇用の機会が確保されるということを考え方として、その一定の計算式の下で設定をさせていただいているものでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 納付金制度につきましては、今大臣から御答弁申し上げましたように、社会連帯の理念の下で、各企業間での障害者雇用をめぐる負担の調整を図るという考え方から運用しておりますので、その財源というのは未達成であるところの事業主からいただいている納付金で制度を運用しているという状況にございます。
なお、地域間で様々な事情があるというお話もございましたが、この点については、全国の全体の中で社会連帯の理念の下で雇用を進めていくという観点から、地域ないしは業種、職種についても一律の考え方の下で、全国で一つの雇用率を算定をさせていただいているという状況でございます。
この制度は、社会連帯の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に助成、援助を行うことで雇用の促進と職業の安定を図るためのものです。こうした制度の趣旨に鑑み、赤字の企業であっても、法定雇用率を満たしていなければ納付金を納めていただいているものです。 国に納付金制度が適用されていたとした場合の試算についてお尋ねがありました。
納付金制度の目的は、社会連帯の理念の下、障害者の雇用に伴い必要となる経済的な負担を調整し、事業主間の競争条件を確保すること等にあり、こうした目的は維持すべきであると考えています。 なお、公労使、障害者代表を構成員とする労働政策審議会障害者雇用分科会で本年二月に取りまとめられた意見書においても、納付金制度を引き続き適切に運用することが適当とされたところであります。
そういった中で、障害者雇用につきましては法定雇用率制度を設けておりまして、この制度の趣旨としては、全ての事業主が、社会連帯の理念に基づいて、法定雇用率という一定の割合でそれぞれに障害者に雇用の機会を提供する、こういう考え方で制度ができておりまして、障害をお持ちの労働者の方が経済社会を構成する一員として能力発揮をする、そういう機会を確保する、これを目指している、そういった観点からノーマライゼーションを
納付金制度との関係で申し上げますと、納付金制度は、御案内のとおり、社会連帯の理念のもとで、障害者雇用に伴い必要となる経済的な負担を調整し、事業主間の競争条件を確保するということ、そしてまた調整金や助成金の支給によって障害者の雇用の促進を図ること、こういった目的のもとで制度を運用させていただいていますので、こういった目的を維持しながら制度を運用していきたいというふうに考えているところでございます。
○根本国務大臣 確かに、法律で法定雇用率というのを定めて、障害者の皆さんがその持てる力を十分に発揮して、そして生きがいを持って働けるように、やはり障害者雇用は社会連帯の発想がベースにあると思いますし、委員がおっしゃられるように、ただ単に数値をクリアすればいいということではなくて、今回の法改正の中でも活躍の場を広げるようにということも我々盛り込んでいるわけでありますが、やはり障害者で雇用された皆様がどういう
○土屋政府参考人 御指摘のような障害者の方の待遇につきましては、まず、障害者雇用促進法において、全ての事業主は、障害者雇用に関し、社会連帯の理念に基づいて、障害者である労働者の有する能力を適切に評価をしなければならないとされておるわけでございますし、また、民間の事業主については、賃金の決定等の待遇については、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならないというふうにもされているところでございます
障害者雇用というのは、社会連帯の理念に基づくものでありますが、今回の事案、これはこの社会連帯という考え方について、国の行政機関の理解や意識が低かったこと、これは私はその最大の原因だと考えています。 この反省に立って、まずは採用計画の達成に政府一体となって取り組んでいきたいと思います。
○上野大臣政務官 委員御指摘いただきました障害者雇用は、社会連帯の理念に基づくものであるというふうに思います。この社会理念、社会連帯という考え方を国の行政機関が忘れてしまったということが今回の事案の最大の原因の一つであるというふうに思います。
○国務大臣(根本匠君) 納付金制度の目的は、これは社会連帯の理念の下に、障害者の雇用に伴って必要な経済的な負担を調整して事業主間の競争条件を確保する、もう一点は調整金や助成金の支給によって障害者の雇用促進を図ることにあって、このような目的は維持すべきだと考えています。
なお、納付金制度の目的は、社会連帯の理念のもと、障害者の雇用に伴い必要となる経済的な負担を調整し、事業主間の競争条件を確保すること、調整金や助成金の支給により障害者の雇用促進を図ることにあり、こうした目的は維持すべきと考えています。 知的障害者の雇用についてお尋ねがありました。 障害者の雇用の促進を図るに当たっては、障害特性に応じた、働きがいのある職場環境づくりに取り組むことが重要です。
障害者雇用促進法第三十七条は、「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。」としています。 国の行政機関も、社会を構成する事業主として、障害者を雇用する義務があります。
この制度が設けられている趣旨は、全ての事業主は社会連帯の理念に基づき障害者に雇用の場を提供するという共同の責務を有すること、この理念の下で障害者雇用に関する事業主の社会的な責任の履行を確保するということにございます。
やはりこの納付金制度は、社会連帯の理念の下に事業者間の経済負担を調整等々の意義がありますから、引き続き適切に運用していきたいと思っております。適切に運用していきたいと思っています、納付金制度。(発言する者あり)
○国務大臣(根本匠君) 納付金制度は、社会連帯の理念の下で、障害者の雇用に伴って必要となる経済的な負担を調整して事業主間の競争条件を確保する上で障害者雇用を促進する制度であります。その意味で、この仕組み自体は維持すべきだと考えています。(発言する者あり)
○政府参考人(北條憲一君) 法定雇用率制度につきましては、全ての事業主が、社会連帯の理念に基づきまして、法定雇用率と一定の割合でそれぞれに障害者に対して雇用の機会を提供するということを通じて、障害者である労働者が経済社会を構成する一員としてその能力を発揮する機会を確保するということを目的とするものでございます。
○大臣政務官(上野宏史君) まず、納付金制度でありますけれども、納付金制度は、社会連帯の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整をし、事業主間の公正な競争条件を確保するとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことで障害者の雇用促進を図るための制度であります。こうした機能を維持するためにも、納付金制度は引き続き適切に運用していきたいと考えております。
障害者の雇用義務制度につきましては、社会連帯の理念に基づきまして、企業に一般に認められている採用の自由を制約し、企業の理解と協力のもとに障害者雇用を実現するものでございます。 このため、法定雇用率未達成の場合でも、障害者の雇入れ計画作成命令の発出など、まずは企業の自主的な努力を促しているところでございます。
○根本国務大臣 委員、大変精通されておりますが、国民皆保険制度、これは、やはり国民全体で負担する支え合いの仕組みで、社会連帯の理念に基づく制度、国民皆保険はそういうことであります。そして、この考え方に基づいて後期高齢者医療制度、これを創設しました。
これはたしか、昭和五十一年度の法改正で、法定雇用率というものを導入した際に、民間に対しての、努力義務から義務化されましたが、そのときに、やはり、障害者雇用ですから、これは社会連帯の発想、考え方に基づくものだろうと思いますが、これはある意味で、障害者の雇用に伴う経済負担を調整して事業主間の公正な競争条件を確保しようとする、そういうことで導入されて、まあ、法令の解釈によると、共同拠出金の制度のようなものではないかと
これはやはり、事業主がそれぞれ社会連帯のもとで障害者雇用をしましょうということで、納付金制度というのも導入されました。 納付金制度というのは、そもそも、障害者の雇用に伴う経済的負担を調整し、特に事業主間、納付金、義務づけられていますから、経済的負担の調整と事業主間の公正な競争条件を確保しようとするもの、これが実は納付金制度の趣旨であります。