2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
これらは、一冊のファイル、ファイリングされまして、それを社会記録と呼んでいます。こういったものが裁判官の要保護性判断の重要な資料となっているということです。保護処分となった場合には、執行機関にこの社会記録が引き継がれるということです。次の七ページを見ていただきますと分かるように、執行機関の間をこの社会記録が行き来するということでございます。
これらは、一冊のファイル、ファイリングされまして、それを社会記録と呼んでいます。こういったものが裁判官の要保護性判断の重要な資料となっているということです。保護処分となった場合には、執行機関にこの社会記録が引き継がれるということです。次の七ページを見ていただきますと分かるように、執行機関の間をこの社会記録が行き来するということでございます。
あるいは、社会記録を検察官が閲覧をしたといったようなケースも指摘をされているんですけれども、何かそうした御懸念というようなものを感じているところがあればお話をいただければと思います。
そういう場合に、社会記録というものを取り寄せて、どのようにそれを証拠化するのかということが問題になると思います。 少年の逆送事件でございましても、刑事裁判になりますので、口頭主義とそれから公判中心主義、こういった刑事裁判の原則は当然当てはまってまいりますし、裁判員裁判では、裁判員が法廷で心証を取るようなことができる。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 先ほど申し上げましたように、社会記録、これをどのように取り調べるかというのは、これは法曹三者で議論して裁判所が決めるということになると思いますが。
委員御指摘のとおり、社会記録を取り調べるということになりますと、その場合は、少年やその他の関係者のプライバシーに十分配慮する必要がございます。その一方で、刑事裁判は公開が原則でありますし、口頭主義、公判中心主義の原則もございます。
○神崎委員 七点目は、少年の刑事事件の取り扱いに関しての批判でありますけれども、裁判員裁判において、膨大な社会記録を果たして取り調べることができるか。社会記録の内容を削減すれば少年法の理念は没却されるし、社会記録を全文朗読すればプライバシーを侵害することになる、こういう批判があります。
いろいろそれをどう兼ね合わせてやっていくかというのは、例えば、例えばですよ、その少年事件の社会記録の問題辺りになりますと、これ例えば少年の育成歴から家族関係からそのプライバシー、社会調査の記録とか、そういったものもこれ審議の対象、判断材料ということになって、原則公開ということになって公開する、そうしたらこの少年におけるプライバシーの保護とか関係者の問題、この辺との兼ね合い、どうしていけばいいんだろうかと
その一方で、今委員御指摘のとおり、社会記録を取り調べると、こういう場合には、少年やそのほかの関係者のプライバシー、こういうものに十分配慮すると、こういう必要もございます。
四 犯罪被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大については、社会記録が少年や関係者のプライバシーに深くかかわる内容を含むものであるとして引き続きその対象から除外された趣旨を踏まえ、法律記録の閲覧又は謄写をさせることの相当性の判断をする場合においても、少年や関係者のプライバシーの保護に十分留意する旨周知すること。
第一回の審判で裁判官は初めて少年と向き合うわけですけれども、もうそれまで家裁の調査官やあるいは鑑別所の技官の報告書は読み、付添人の意見は聴いておるでしょうし、法律記録、社会記録は読み込んでおられるでしょうけれども、その上に立って、少年といざ向き合ったときに審判官がどのように感じるのか、その審判官が少年とどう向き合っていくのかというところも審判廷の大きな機能としてあるのではないかと思うんです。
○政府参考人(大野恒太郎君) その点でありますけれども、社会記録というのは、現在の家庭裁判所におきましてはその枠は非常にはっきりしております。少年の要保護性に関して行われる調査についての記録でありまして、少年調査票、これは家裁の調査官が作成するものでございます。鑑別結果通知書、これは少年鑑別所が作成するものであります。
○政府参考人(大野恒太郎君) 社会記録に含まれる調査記録あるいは鑑別所の意見書等も、もちろん意見にわたる部分もあるんですけれども、それだけではなしに、例えば家裁の調査官が少年の家庭環境あるいは育成された経過等について事実を事細かく調べた、そういう結果も含まれているわけでございます。
○丸山和也君 余りしつこいのは嫌いなんですけれども、ここだけあれですが、すると、何が除外される社会記録だというのははっきり判別はできるんでしょうか。それとも、その場その場でこれは社会記録だというような形になるんでしょうか。
四 犯罪被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大については、社会記録が少年や関係者のプライバシーに深くかかわる内容を含むものであるとして引き続きその対象から除外された趣旨を踏まえ、法律記録の閲覧又は謄写をさせることの相当性の判断をする場合においても少年や関係者のプライバシーの保護に十分留意されるよう右の趣旨を周知すること。
社会記録に匹敵するような、プライバシーに深く立ち入るような、外に出しては差しさわりのあるような事項は引き続き閲覧、謄写は認められないというような仕組みになっているというふうに考えておりますという答弁をされました。
しかしながら、一般に社会記録と言われるものは除かれて、閲覧、謄写の対象としない。 ちょっと汚い図で申しわけないんですが、身上、経歴というものがもしあるとしますと、その中の社会記録については閲覧、謄写させない、その身上記録全体の中に、社会記録ではないが非常にプライバシーとして閲覧、謄写させるべきでない部分というのはやはりあるだろう、こういう解釈を我々法務省はしておるということなのでございます。
改正前では、当該保護事件の非行事実に係る部分に限る、こういうふうにされていたわけでありますけれども、この改正案では、いわゆる社会記録というのは除外されましたが、法律記録については原則閲覧、謄写を認めるというふうに規定されまして、少年の生い立ちや家庭環境が記載されているような身上、経歴等に関する記録であっても対象になるようでございます。
先ほど細川委員の御質問に対して申し上げましたのは、もちろんその少年の身上等について新しい閲覧の拡大によって知り得る場合があるわけでありますけれども、しかし、社会記録についての閲覧、謄写は認められない趣旨等にかんがみまして、社会記録にも匹敵するような極めてプライバシー性の高いと申しましょうか、そういう点については、閲覧、謄写を認めるかどうかの裁判所の裁量判断の中で、おのずと相当な形の範囲での許可が行われるのではないかということを
ただ、先ほども申し上げましたけれども、この法律案の中でも、社会記録については閲覧、謄写が認められないわけであります。 つまり、少年のプライバシーに深くかかわる、外に出るとさわりがあるようなものにつきましては、引き続き閲覧、謄写はさせない方向で裁判所の裁量判断が行われるわけであります。
○山崎政府参考人 ただいまの点、刑事記録と少年の記録、二つ御質問かと思いますけれども、まず少年の問題に関しましては、本年の四月一日から施行されております改正少年法におきまして、被害者等が損害賠償請求のために必要であるなどの正当な理由がある場合には、少年保護事件の審判開始後の記録、その記録も社会記録と法律記録がございますけれども、法律記録の方は閲覧することができるというようなことで、今委員御指摘のような
家庭裁判所といたしましては、昭和二十七年の四月から、そういうふうなことも考慮に入れまして、調査官が調査いたしました記録は、その後の保護の施設にはそのままつけて差し上げる、いわゆる社会記録をそのまま提供してそれを利用に供すると、こういう方法をとって参っておるわけでございまして、そういう社会記録を各施設でどの程度まで御信頼いただけるかの問題じゃないかと存じます。
家庭裁判所の調査官の調査の結果は、少年調査表を申しますある一定の詳細な調査表にその要点を記載し、必要な事項は別に書面を作成して貼付して、これらを一括して社会記録、少年調査記録と呼んでおりますが、社会記録というものにまとめて裁判官の手元に報告せられております。
これはまあ社会記録といっておりますが、調査官の調査報告書、あるいはもし少年が身柄つきの場合でございますと、少年鑑別所に原則として二週間の観護をするという処置をとっておりますので、その間の心身の鑑別の結果の報告、あるいはまた、家庭裁判所に医務室がございますので、もしそういう人によりまして心理測定をやっておりますなれば、そういう測定報告書、そういうものがついておりますので、その記録は必ず少年とともに少年院
なお実際上は、この決定書とともに、社会記録——調査官の調査報告書等が添付されますので、受け入れ側の少年院等で困ることはないというふうにも聞いております。多くはこの裁判官が作りましたひな形というものがございまして、これはいろいろなものがあるようでございますが、これに裁判官の指示を受けた所要の文言を記入すれば、原本ができるようになっておるというふうに聞いております。
現に、少年事件におきましては、家庭裁判所の調査官が収集いたしましたこの社会記録、いろいろな監督措置その他の資料を収集いたしまして、これが社会記録として報告されるわけでございますが、少年事件の審理、少年の事件が起訴された後におきましては、この調査官の作成した資料が、当事者の同意を得て裁判所に提出され、量刑の資料あるいは保護観察をいたすための資料に現に使われておるのでございます。